○釧路市文化振興条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市文化振興条例(平成17年釧路市条例第252号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条の規定による助成金の申請は、助成金交付申請書に収支予算書を添え、後援の申請は、後援申請書により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第6条の規定により助成をすることに決定したときは助成金交付決定通知書により、後援をすることに決定したときは後援決定通知書により通知するものとする。

(完了報告)

第4条 助成金の交付を受けた者は、事業の完了後1か月以内に事業完了報告書に収支決算報告書を添えて、釧路市教育委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市文化振興条例施行規則(昭和50年釧路市教育委員会規則第4号)に規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市文化振興条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第34号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第34号