○釧路市文化振興条例
平成17年10月11日
釧路市条例第252号
(目的)
第1条 この条例は、本市の文化及び社会教育の振興に寄与する活動を行う団体及び個人等(以下「団体等」という。)に対して助成及び奨励を行い、市民文化及び社会教育の育成と向上を図ることを目的とする。
(1) 文化 芸術(音楽、美術、文学及び芸能)並びに科学(自然科学及び人文科学)をいう。
(2) 社会教育 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体が行う事業をいう。
(助成、後援)
第3条 市は、市内に事務所又は住所を有する団体等が次の各号のいずれかに該当する場合で釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(1) 本市の文化及び社会教育の振興に著しく寄与すると認められる発表会、講演会、展覧会及び展示会(以下「発表会等」という。)を開催するとき、又は出版物を刊行するとき。
(2) 市内で全道的な規模以上の発表会等を開催するとき。
(3) 全市的な規模で総合的な発表会等を開催するとき。
(4) 全市的な規模で児童生徒の発表会等を開催するとき。
(5) 児童生徒が予選等を経て、全道的な規模以上の発表会等に出場するとき。
(6) その他教育委員会が文化及び社会教育の振興のため特に意義があると認めた発表会等、研修会若しくは会議を開催し、又はこれらに出場し、若しくは参加するとき。
(表彰及び買上げ)
第4条 教育委員会は、文化活動及び社会教育活動を奨励するため、発表会等における優秀者の表彰及び優秀作品の買上げをすることができる。
(助成、後援の決定)
第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、助成又は後援の可否を決定し、その結果を速やかに当該申請者に通知しなければならない。この場合において、助成又は後援すべきものと決定したときは、目的達成のため必要な条件を付すことができる。
(1) 申請の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(調査、報告)
第8条 教育委員会は、助成金を交付した団体等に対して必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定により阿寒町文化振興条例(平成2年阿寒町条例第3号)が引き続き施行されている間、同条例の適用を受ける者については、この条例は適用しない。