○釧路市音別町体験学習センター条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市音別町体験学習センター条例(平成17年釧路市条例第263号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 釧路市音別町体験学習センター(以下「体験センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、別に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
(使用承認の申請)
第3条 条例第3条の規定により、体験センターを使用しようとする者は、使用日の7日前までに釧路市音別町体験学習センター使用許可申請書を提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の納付)
第4条 条例第7条の規定による使用料は、納入通知書によって納入しなければならない。
(1) 市内の学校が学校教育として使用するとき。
(2) 市内の社会教育関係団体が使用するとき。
(3) 市が公用及び社会教育のため使用するとき。
(4) 釧路総合振興局管内の小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校が「総合的な学習の時間」として使用するとき。
(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書と同時に釧路市音別町体験学習センター使用料減免申請書を提出し、承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときはこれを審査し、減免の可否を決定したときは、釧路市音別町体験学習センター使用料減免決定(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者が自己の責任によらない理由で使用できなくなったとき 使用料の全部
(2) 使用者が使用許可の取消しを前日までに申し出て、許可を受けたとき 使用料の80パーセントの額
2 使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、速やかに釧路市音別町体験学習センター使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(体験学習料)
第7条 使用者は、体験学習をしようとするときは、原材料費等の実費に相当する額を体験学習料として納入しなければならない。
2 前項の体験学習をしようとする者は、指導員等の指示に従わなければならない。
(食事料金)
第8条 宿泊に伴う食事料金は、別に定める。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 施設内を汚損し、又は設備を損傷しないこと。
(4) 飲酒については、事前に申込みをし、その際には係員の指示に従うこと。
(5) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(6) 使用後は、火気を点検し、整理整とん及び清掃すること。
(7) 使用後は、その旨を係員に連絡し、係員の点検を受けること。
(8) 防災及び盗難防止については、係員の指示に従うこと。
(9) その他使用申請書の遵守事項を留意すること。
(保護者の同伴)
第10条 宿泊を伴う未成年者の使用にあっては、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の音別町体験学習センター設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成12年音別町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。