○釧路市音別町体験学習センター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第263号
(設置)
第1条 自然とのふれあいを通じ、地域の資源を活用して都市住民との交流を図るとともに、青少年が体験を通して、情操豊かな心と体を育成することを目的として、釧路市音別町体験学習センター(以下「体験センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 体験センターは、釧路市音別町音別原野基線138番46に置く。
(使用の承認)
第3条 体験センターを使用しようとする者は、あらかじめ、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、前項の承認について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験センターの使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備及び備付け物件を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公益又は公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 施設の管理運営上、支障を来すおそれがあるとき。
(5) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用方法区分に従い、使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の制限)
第10条 使用者は、施設に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用を停止され、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者が、施設又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の音別町体験学習センター設置及び管理運営に関する条例(平成11年音別町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
7 第55条の規定による改正前の釧路市音別町体験学習センター条例第3条第1項の規定により使用の承認を受け、施行日の前日から施行日にかけて釧路市音別町体験学習センターを宿泊して使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
7 次の各号に掲げる規定により当該各号に掲げる施設の使用の承認を受け、施行日の前日から施行日にかけて当該施設を宿泊して使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 第58条の規定による改正前の釧路市音別町体験学習センター条例第3条第1項 同条例第1条に規定する釧路市音別町体験学習センター
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 宿泊して使用する場合の1人当たりの使用料(宿泊棟を除く。) | 日帰りで使用する場合の1人当たりの使用料 | ||
個人 | 団体 | |||
宿泊室 | 中学生以下 | 1,200円 | 1,090円 | |
高校生 | 1,810円 | 1,620円 | ||
一般 | 3,010円 | 2,710円 | ||
宿泊棟 | 1棟につき18,070円(5人まで) | |||
加工体験室 | 林産物加工体験室 | 120円 | 120円 | 370円 |
農産物加工体験室 | 120円 | 120円 | 370円 | |
乳製品加工体験室 | 120円 | 120円 | 370円 | |
多目的加工体験室 | 120円 | 120円 | 370円 | |
研修室 | 研修室(和室) | 無料 | 無料 | 120円 |
多目的研修室 | 無料 | 無料 | 120円 | |
天体観測室 | 120円 | 120円 | 370円 | |
体育館 | 無料 | 無料 | 120円 | |
多目的コーナー | 120円 | 120円 | 120円 | |
備考 1 3歳未満は無料とする。 2 団体は15人以上とする。 3 暖房料徴収期間は、10月1日から翌年の5月31日までとし、使用者1人についての合計使用料に、宿泊利用者については370円を、日帰り使用者については120円を加算する。 4 宿泊棟の1棟当たりの最大収容人数は8人とし、5人を超えて1人増すごとに、3,260円を加算する。なお、この場合の暖房料は1棟につき1泊1,810円とする。 5 農林業等研修のため、宿泊棟を長期にわたり使用する場合の宿泊料は、1人につき1泊1,200円とする。なお、この場合の暖房料は1人につき1泊370円とする。 | ||||