○釧路市民文化会館条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市民文化会館条例(平成17年釧路市条例第262号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 釧路市民文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときはこれを延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(使用承認の申請)

第4条 条例第3条の規定により会館の使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路市民文化会館使用承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用承認の申請は、会館を使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の10日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

3 申請の順位は、申請の順序とする。ただし、会館の同一施設又は同一附属設備を同一日の同一時間に使用したい旨の申請が、複数の申請者から同時に行われたときは、教育委員会は抽選によって申請の順位を決定する。

(使用承認書の交付等)

第5条 教育委員会は、会館の使用を承認したときは、釧路市民文化会館承認書を当該申請者に交付するものとする。

2 会館の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館使用の際、前項の承認書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

3 会館の使用の承認を受けた者が、当該使用承認に係る申請事項を変更しようとするときは、釧路市民文化会館使用承認変更申請書を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(使用期間)

第6条 次の各号に掲げる施設の使用期間は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 大ホール及び小ホール(以下「ホール」という。)にあっては、5日間

(2) 展示ホールにあっては、10日間

(3) 会議室、楽屋、練習室及び和室にあっては、3日間。ただし、会議室、楽屋及び練習室をホールと併用するときは、ホールの使用期間内とし、会議室を展示ホールと併用するときは、展示ホールの使用期間内とする。

(使用時間)

第7条 会館の使用時間は、使用承認を受けた期間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、やむを得ない理由により、条例別表に定める使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の中止)

第8条 使用者は、会館の使用を中止しようとするときは、釧路市民文化会館使用中止届を教育委員会に提出しなければならない。

(割増使用料)

第9条 条例別表備考第1項の規定により、割増使用料を加算することとなる入場料、会費、会場整理費等(以下「入場料等」という。)の額は5,001円以上とし、その割増使用料の率は、次の各号に掲げる入場料等の額の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 5,001円以上6,000円以下 50パーセント

(2) 6,001円以上 80パーセント

2 条例別表備考第1項の規定により、入場料等が前項各号列記以外の部分に規定する額以上であっても、割増入場料を加算しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 教育委員会が共催する場合

(2) 社会福祉事業を行う者が主催し、その目的を達成するために行う場合

(3) 日本赤十字社が主催し、その目的を達成するために行う場合

3 前2項の規定にかかわらず、条例別表備考第1項の規定により、営利を目的として使用する場合(催物又は商品の宣伝・展示・販売等の場合をいう。)の割増使用料の率は、120パーセントとする。

(超過使用料)

第10条 条例別表備考第2項に規定する超過使用料の率は、30パーセントとする。

(附属設備使用料)

第11条 条例別表備考第3項に規定する規則で定める附属設備使用料は、別表のとおりとする。

(冷暖房料)

第12条 条例別表備考第4項に規定する規則で定める率は、50パーセントとする。ただし、練習又は準備のため、ホール又は展示ホールを使用する場合の率は、25パーセントとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第6条第1項ただし書の規定により使用料を減額する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 地元文化団体が教育委員会と共催するとき(第3号及び第4号の場合を除く。) 使用料の40パーセントに相当する額

(2) 地元文化団体が使用するとき(次号及び第4号の場合を除く。) 使用料の20パーセントに相当する額

(3) 前2号において練習のため練習室又は和室を使用するとき 使用料の40パーセントに相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき別に定める額

2 条例第6条第1項ただし書の規定により使用料を免除する場合は、教育委員会が主催する各種事業に使用するときとする。

3 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条の釧路市民文化会館使用承認申請書とともに釧路市民文化会館使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、使用料の減免を承認したときは、釧路市民文化会館使用料減免承認通知書を当該申請者に交付する。

(使用料の後納)

第14条 条例第6条第2項ただし書の規定による使用料の後納は、次に定めるところによる。

(1) 条例別表に規定する超過使用料を納付するとき。

(2) 官公署等の使用に係る使用料を納付するとき。

2 使用料の後納をしようとする者は、釧路市民文化会館使用料後納申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第15条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額

(2) 条例第11条第1項第4号の規定により、会館の使用を取り消されたとき 既納使用料の全額

(3) 使用中止届が使用日前1か月までに提出されたとき 既納使用料の30パーセントの額

(4) 使用中止届が使用日前10日までに提出されたとき 既納使用料の10パーセントの額

2 使用料の還付を受けようとする者は、釧路市民文化会館使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(事前打合せ)

第16条 使用者は、事前に会館職員と施設等の使用方法、遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(責任者の設置)

第17条 使用者は、施設内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。

(特別の設備等の申請)

第18条 条例第10条の規定により特別設備等の承認を受けようとする者は、釧路市民文化会館特別設備等承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第19条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに釧路市民文化会館施設等損傷届により教育委員会に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第20条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、直ちに会館職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市民文化会館条例施行規則(昭和55年釧路市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の附属設備の使用に係る使用料であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の附属設備の使用に係る使用料又は施行日前に支払を受けるべき使用料については、なお従前の例による。

(平成26年5月30日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年3月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月4日教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の附属設備の使用に係る使用料であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の附属設備の使用に係る使用料又は施行日前に支払を受けるべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

1 舞台設備

(大ホール)

設備名

単位

使用料

(1回)

備考




オーケストラピット

1基

2,790

椅子撤去含む。

小迫り

1基

1,400


反射板装置

一式

4,180


スクリーン

1張

1,400


所作台

一式

6,250

9尺×3尺×0.4尺 21台

12尺×3尺×0.4尺 21台

42台

花道用所作台

一式

1,110

9尺×4尺×0.4尺 2台

10尺×4尺×0.4尺 1台

3台

竹羽目

一式

1,400

25尺×15尺

浅黄幕

1枚

690

18m×8m

紅白幕

1枚

690

18m×8m

紗幕

1枚

690

18m×8m

振り竹

1本

280


(小ホール)

設備名

単位

使用料

(1回)

備考




反射板装置

一式

2,790


スクリーン

1張

970


所作台

一式

4,180

12尺×3尺×0.4尺 16台

花道用所作台

一式

690

9尺×4尺×0.4尺 2台

5.5尺×4尺×0.4尺変型 1台

3台

(大・小ホール共通)

設備名

単位

使用料

(1回)

備考




スタンウェイ・グランドピアノ

1台

11,130

調律別

ヤマハコンサートグランドCF

1台

5,560

調律別

松羽目

1枚

1,400

42尺×15尺

金屏風

1双

1,110

8尺×25尺×6曲 2双

銀屏風

1双

1,110

8尺×25尺×6曲 1双

もうせん

1枚

280

6尺×9尺 16枚

地がすり

一式

1,110


上敷

1本

130

30本

指揮者台

1台

130

2台

指揮者譜面台

1本

130

2本

楽員用譜面台

1本

70

40本

楽員用譜面灯

1本

70

30本

大太鼓

1組

690


座布団

1枚

130


演台

1台

690

2台

司会者台

1台

410

1台

平台

1台

130

3×6・4×6尺他

開閉脚

1台

70


箱馬

1台

70


めくり台

1台

130


黒板

1台

280


コントラバス椅子

1脚

210

2脚

2 照明設備

(大ホール)

設備名

単位

使用料

(1回)

備考




フットライト

1列

1,530

60w 84灯

ボーダーライト

1列

2,090

200w 72灯 3列

サスペンションライト

1台

240

1kw 60台

アッパーホリゾントライト

1列

2,090

500w 80灯

ローホリゾントライト

1列

2,090

300w 80灯

フロントサイドスポットライト

一式

5,560

1kw 24台

シーリングスポットライト

1台

410

1kw 42台

センターピンスポットライト

1台

2,090

2kw(クセノン) 2台

ホロー用スポットライト

1台

1,400

1kw(ハロゲン) 1台

天板ライト

一式

1,400

250w 34灯

花道用フットライト

1列

410

60w 36灯

(小ホール)

設備名

単位

使用料

(1回)

備考




フットライト

1列

830

60w 60灯

ボーダーライト

1列

1,110

150w 45灯 2列

サスペンションライト

1台

240

1kw 12台

アッパーホリゾントライト

1列

1,400

300w 48灯

ローホリゾントライト

1列

1,400

200w 54灯

フロントサイドスポットライト

一式

2,790

500w 24台

シーリングスポットライト

1台

410

1kw 12台

センターピンスポットライト

1台

1,400

700w(クセノン) 2台

ホロー用スポットライト

1台

830

650w(ハロゲン) 1台

3 音響設備

(大・小・展示ホール)

設備名

単位

使用料

(1回)

備考




ワイヤレス受信器

1台

690


3点つりマイク装置

1台

1,110


エレベーターマイク装置

1本

1,110


オープンデッキ

1台

1,110


カセットデッキ

1台

1,110


MDプレーヤー

1台

1,110


CDプレーヤー

1台

690


CDレコーダー

1台

1,110


レコードプレーヤー

1台

690


ダイナミックマイクロホン

1本

560


コンデンサーマイクロホン

1本

690


ワイヤレスマイクロホン

1本

690


マイクスタンド

1本

70


スライド映写機(A)

1台

1,400

750w 2台

スライド映写機(B)

1台

1,110

250w 2台

オーバーヘッドプロジェクター

1台

410


移動用スクリーン

1張

280


デジタルリバーブ

1台

690


ダイレクトボックス

1台

130


4 その他

設備名

単位

使用料

(1回)

備考




スポットライト(A)

1台

130

500w

スポットライト(B)

1台

240

1kw

スポットライト(C)

1台

350

1.5kw

照明用スタンド

1本

70


パーライト

1台

350

1kw 24台

ITO

1組

1,680

650w 5組(4台1組)

エフェクト・マシン

1台

410

2台

先玉

1台

130

OL―4・OL―6・OL―8 各2台

種板

1枚

130


スパイラルマシン

1台

410

2台

スライドキャリア

1台

410

2台

ミラーボール

1台

410

吊型・置型 各1台

エリスポット

1台

240

750w 2台

ストリップライト

1台

210

2台

カワイKG―2Cピアノ

1台

1,400

練習室2号

ヤマハアップライトピアノ

1台

830

練習室1号

スモークマシン

1台

3,460


ヘイズマシン

1台

2,040


備考

1 この表の使用料を算定するに当たっては、条例別表に掲げる午前、午後及び夜間の使用区分をもってそれぞれ1回とし、午前、午後又は午後、夜間の使用にあってはこの表の使用料の額に2を乗じて得た額と、全日の使用にあってはこの表の使用料の額に3を乗じて得た額とする。

2 持込電気器具に係る消費電力料金については、1回の消費電力量の総計が1kWにつき120円とする。

3 この表に掲げるもの以外の附属設備の使用料は、類似する附属設備の使用料の額に準じて算定した額とする。

釧路市民文化会館条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第44号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第44号
平成19年3月29日 教育委員会規則第14号
平成23年3月30日 教育委員会規則第11号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号
平成26年5月30日 教育委員会規則第8号
平成29年3月29日 教育委員会規則第6号
平成29年5月30日 教育委員会規則第9号
平成31年3月4日 教育委員会規則第11号
令和元年7月23日 教育委員会規則第1号