○釧路市民文化会館条例
平成17年10月11日
釧路市条例第262号
(設置)
第1条 市民文化の向上を図るため、釧路市民文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館は、釧路市治水町12番10号に置く。
(使用の承認)
第3条 会館を使用しようとする者は、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(承認の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 会館の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 会館の管理運営上支障があるとき。
(承認の条件)
第5条 教育委員会は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、承認に必要な条件を付することができる。
2 前項の使用料は、承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、その使用に係る会館の建物、附属設備等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、会館を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認した目的以外に使用してはならない。
(特別の設備)
第10条 使用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、必要な設備をさせることができる。
3 前2項の特別の設備のために要する費用は、使用者の負担とする。
(使用承認の取消等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用承認の条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により第3条に規定する承認を受けたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用承認の条件等に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力による理由により使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、会館の使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、会館の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第14条 何人も、会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 会館の建物、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行すること。
(3) 承認なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(4) 承認なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、会館の管理運営上支障がある行為をすること。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市民文化会館条例(昭和54年釧路市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 | ||
大ホール | 平日 | 円 34,790 | 円 55,660 | 円 76,540 | 円 167,000 |
土曜日、日曜日及び休日 | 48,710 | 69,580 | 90,450 | 208,730 | |
小ホール | 平日 | 13,910 | 18,090 | 23,670 | 55,670 |
土曜日、日曜日及び休日 | 20,880 | 27,840 | 34,790 | 83,510 | |
展示ホール | 4,180 | 6,250 | 8,350 | 18,780 | |
会議室 | 1号 | 2,090 | 2,790 | 4,180 | 9,050 |
2号 | 1,680 | 1,950 | 2,230 | 5,860 | |
和室 | 2,790 | 3,460 | 4,180 | 10,430 | |
練習室 | 1号 | 1,810 | 2,090 | 2,790 | 6,690 |
2号 | 3,200 | 3,460 | 4,180 | 10,840 | |
3号 | 970 | 1,230 | 1,950 | 4,150 | |
大・小ホール楽屋 | 1号 | 690 | 970 | 1,230 | 2,890 |
2号 | 410 | 690 | 970 | 2,070 | |
3号 | 280 | 410 | 690 | 1,380 | |
4号 | 280 | 410 | 690 | 1,380 | |
浴室 | 130 | 230 | 280 | 640 | |
備考
1 入場料、会費、会場整理費等で教育委員会規則で定める額以上のものを徴収して使用する場合(教育委員会規則で定める場合を除く。)又は催物若しくは商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合には、当該使用区分に係る金額に120%を限度として教育委員会規則で定める率を乗じて得た額を加算する。
2 使用時間を超過して使用する場合には、超過する時間1時間につき、当該使用区分に係る金額に30%を限度として教育委員会で定める率を乗じて得た額を加算する。この場合において、1時間未満は1時間とみなす。
3 会館の附属設備の使用料は、別に教育委員会規則で定める。
4 冷暖房を使用した場合には、当該使用区分に係る金額に50%を限度として教育委員会規則で定める率を乗じて得た額を加算する。
5 練習又は準備のため舞台又は展示ホールを使用する場合の金額は、この表による金額の50%に相当する額とする。
6 午前・午後使用は9時から17時まで、午後・夜間使用は12時から21時までの時間とし、その金額は各時間帯の金額の合計額とする。
7 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。