○釧路市交流プラザさいわい条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市交流プラザさいわい条例(平成17年釧路市条例第261号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 釧路市交流プラザさいわいの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 日曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
(使用の承認等)
第3条 条例第4条第1項の規定により施設の使用の承認を受けようとするものは、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の2か月前から当該使用日の10日前までに使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、使用の申請を受け付けることができる。
3 教育委員会は、施設の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
4 前項の規定により使用承認書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)が、施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(使用時間)
第4条 使用者が施設を使用できる時間は、使用承認を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用承認書の携帯)
第5条 使用者は、使用の際、使用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第6条第2項の規定により使用料の免除をする場合は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の形成に資する活動を行う団体で、特に教育委員会が認めたものが使用する場合
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者の団体で、教育委員会が認めたものが使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
2 使用料の免除を受けようとするものは、使用の申請の際に減免申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の減額)
第7条 条例第6条第2項の規定により使用料の減額をする場合は、文化、教養及び福祉の向上を目的として自主的な学習活動を行うサークル又は団体で、教育委員会に登録しているものがその活動に使用する場合とする。
3 使用料の減額を受けようとするものは、使用の申請の際に減免申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第1項の規定に該当するものは、登録票を使用の申請の際に提示することにより、減免申請に代えることができる。
(使用料の後納)
第8条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
(使用料の還付)
第9条 条例第7条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第3号の規定により、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合
(2) 使用日の3日前までに使用中止の届出があった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会がやむを得ない理由があると認めた場合
2 使用料の還付を受けようとするものは、還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第10条 条例第9条の規定により特別の設備等の承認を受けようとするものは、使用の申請の際に特別設備等申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(責任者の設置)
第12条 使用者は、施設の使用に当たっては、責任者を定め、教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。