○釧路市交流プラザさいわい条例
平成17年10月11日
釧路市条例第261号
(設置)
第1条 市民の学習活動を奨励し、文化、教養及び福祉の向上を図るとともに、男女が共に参画する社会の形成に寄与するため、釧路市交流プラザさいわい(以下「交流プラザ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流プラザは、釧路市幸町9丁目1番地に置く。
(事業)
第3条 交流プラザは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民に学習の場を提供すること。
(2) 市民に文化及び教養の向上に必要な機会を提供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(使用の承認)
第4条 交流プラザの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流プラザの使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流プラザの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 第1項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第9条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用の制限若しくは停止をすることができる。
(1) 使用の承認の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他特別の理由により、施設の使用ができなくなったとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終了したとき、又は使用の承認を取り消されたときは、使用した場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、交流プラザの施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市交流プラザさいわい条例(平成12年釧路市条例第62号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成23年3月30日教育委員会規則第16号により平成23年5月16日)
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |||
1階 | 多目的ホール(大) | 円 10,400 | 円 13,800 | 円 13,800 | 円 38,000 | |
多目的ホール(小) | 6,580 | 8,740 | 8,740 | 24,060 | ||
2階 | 洋室 | 201号 | 1,210 | 1,700 | 1,700 | 4,610 |
202号 | 830 | 1,080 | 1,080 | 2,990 | ||
203号 | 830 | 1,080 | 1,080 | 2,990 | ||
204号 | 2,290 | 2,660 | 2,660 | 7,610 | ||
205号 | 1,210 | 1,700 | 1,700 | 4,610 | ||
206号 | 1,210 | 1,700 | 1,700 | 4,610 | ||
207号 | 2,290 | 2,660 | 2,660 | 7,610 | ||
208号 | 2,660 | 2,900 | 2,900 | 8,460 | ||
209号 | 1,210 | 1,700 | 1,700 | 4,610 | ||
音楽室 | 1,700 | 2,660 | 2,660 | 7,020 | ||
3階 | 大ホール | 5,190 | 7,020 | 7,020 | 19,230 | |
小ホール | 3,500 | 5,190 | 5,190 | 13,890 | ||
和室 | 301号 | 1,210 | 1,700 | 1,700 | 4,610 | |
302号 | 1,210 | 1,700 | 1,700 | 4,610 | ||
303号 | 1,210 | 1,700 | 1,700 | 4,610 | ||
洋室 | 304号 | 1,210 | 1,700 | 1,700 | 4,610 | |
305号 | 1,080 | 1,460 | 1,460 | 3,990 | ||
306号 | 1,080 | 1,460 | 1,460 | 3,990 | ||
4階 | 料理教室 | 4,360 | 5,190 | 5,190 | 14,750 | |
華道室 | 1,700 | 2,660 | 2,660 | 7,020 | ||
茶道室 | 1,700 | 2,660 | 2,660 | 7,020 | ||
遊戯室 | 2,660 | 2,900 | 2,900 | 8,460 | ||
絵画室 | 1,210 | 1,700 | 1,700 | 4,610 | ||
彫塑室 | 1,080 | 1,460 | 1,460 | 3,990 | ||
洋室 | 401号 | 830 | 1,080 | 1,080 | 2,990 | |
402号 | 830 | 1,080 | 1,080 | 2,990 | ||
403号 | 830 | 1,080 | 1,080 | 2,990 | ||
404号 | 1,080 | 1,460 | 1,460 | 3,990 | ||
405号 | 1,210 | 1,700 | 1,700 | 4,610 | ||
406号 | 830 | 1,080 | 1,080 | 2,990 | ||
407号 | 1,210 | 1,700 | 1,700 | 4,610 | ||
備考
1 午前と午後又は午後と夜間を通じて使用する場合の使用料は、各時間帯の使用料の額の合計額とする。
2 営利を目的とする行事等に使用する場合の使用料は、この表の規定(前項の規定を含む。)による使用料の額にその額の100%に相当する額を加算した額とする。
3 11月から翌年4月末までの間に、暖房を必要とする場合には、教育委員会が別に定める暖房料を加算する。