○釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場条例(平成17年釧路市条例第279号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 開設期間 4月16日から11月15日まで
(2) 開館時間 午前10時から午後4時まで
(3) 休館日 月曜日
(入場者の遵守事項)
第3条 歴史の広場に入場した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設の展示資料に手を触れないこと。
(3) 史跡北斗遺跡を掘削する行為又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 指定された場所以外の場所に車両の乗り入れをしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(入館の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、施設に入館することができない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は施設を損傷するおそれがあると認められる者
(2) その他施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成24年3月29日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。