○釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場条例(平成17年釧路市条例第279号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(施設の開設期間等)

第2条 釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場(以下「歴史の広場」という。)のうち、条例第3条第1号及び第2号に規定する施設(以下「施設」という。)の開設期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 開設期間 4月16日から11月15日まで

(2) 開館時間 午前10時から午後4時まで

(3) 休館日 月曜日

(入場者の遵守事項)

第3条 歴史の広場に入場した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設の展示資料に手を触れないこと。

(3) 史跡北斗遺跡を掘削する行為又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 指定された場所以外の場所に車両の乗り入れをしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(入館の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、施設に入館することができない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は施設を損傷するおそれがあると認められる者

(2) その他施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場条例施行規則(平成9年釧路市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月29日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第64号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第64号
平成24年3月29日 教育委員会規則第8号