○釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場条例

平成17年10月11日

釧路市条例第279号

(設置)

第1条 史跡北斗遺跡を保存し、及びその活用を図ることにより、市民の歴史的遺産に対する理解を深め、教育及び文化の向上に資するため、釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場(以下「歴史の広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 歴史の広場は、釧路市北斗4番1号及び6番7号に置く。

(施設)

第3条 歴史の広場に、次に掲げる施設を設置する。

(1) 史跡北斗遺跡展示館

(2) 復元竪穴住居・擦文の家

(3) 史跡展望台

(4) 木道

(5) 自由広場

(利用の制限)

第4条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、歴史の広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 歴史の広場の建物、附属設備、展示資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第5条 利用者は、歴史の広場の建物、附属設備、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場条例(平成9年釧路市条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場条例

平成17年10月11日 条例第279号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 条例第279号