○釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場条例
平成17年10月11日
釧路市条例第279号
(設置)
第1条 史跡北斗遺跡を保存し、及びその活用を図ることにより、市民の歴史的遺産に対する理解を深め、教育及び文化の向上に資するため、釧路市北斗遺跡ふるさと歴史の広場(以下「歴史の広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 歴史の広場は、釧路市北斗4番1号及び6番7号に置く。
(施設)
第3条 歴史の広場に、次に掲げる施設を設置する。
(1) 史跡北斗遺跡展示館
(2) 復元竪穴住居・擦文の家
(3) 史跡展望台
(4) 木道
(5) 自由広場
(利用の制限)
第4条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、歴史の広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 歴史の広場の建物、附属設備、展示資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第5条 利用者は、歴史の広場の建物、附属設備、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。