○釧路市埋蔵文化財調査センター条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市埋蔵文化財調査センター条例(平成17年釧路市条例第278号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間等)

第2条 釧路市埋蔵文化財調査センター(以下「埋蔵文化財調査センター」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開所時間 午前9時30分から午後5時まで

(2) 休所日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 前項に定める休所日のほか、教育委員会が、所内整理等のため必要と認めるときは、臨時に休所することができる。

(入所者の遵守事項)

第3条 埋蔵文化財調査センターに入所した者(以下「入所者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外においては、飲食し、又は喫煙しないこと。

(2) 陳列品に手を触れないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市埋蔵文化財調査センター条例施行規則(昭和52年釧路市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

釧路市埋蔵文化財調査センター条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第63号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第63号
平成29年5月30日 教育委員会規則第9号