○釧路市埋蔵文化財調査センター条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市埋蔵文化財調査センター条例(平成17年釧路市条例第278号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間等)
第2条 釧路市埋蔵文化財調査センター(以下「埋蔵文化財調査センター」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開所時間 午前9時30分から午後5時まで
(2) 休所日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
2 前項に定める休所日のほか、教育委員会が、所内整理等のため必要と認めるときは、臨時に休所することができる。
(入所者の遵守事項)
第3条 埋蔵文化財調査センターに入所した者(以下「入所者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外においては、飲食し、又は喫煙しないこと。
(2) 陳列品に手を触れないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。