○釧路市埋蔵文化財調査センター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第278号
(設置)
第1条 埋蔵文化財を保護し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するため、釧路市埋蔵文化財調査センター(以下「埋蔵文化財調査センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 埋蔵文化財調査センターは、釧路市春湖台1番7号に置く。
(事業)
第3条 埋蔵文化財調査センターは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(2) 埋蔵文化財の保存整備に関すること。
(3) 埋蔵文化財資料の収集、整理及び保管に関すること。
(4) 埋蔵文化財の知識の普及及び啓発に関すること。
(5) その他第1条の目的達成に必要なこと。
(入所の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、埋蔵文化財調査センターに入所することができない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は所内施設を損傷するおそれがあると認められる者
(2) その他、所内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(賠償責任)
第5条 入所者は、施設設備若しくは資料を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(職員)
第6条 埋蔵文化財調査センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の釧路市埋蔵文化財調査センター条例(昭和52年釧路市条例第14号)又は釧路市埋蔵文化財調査センター条例施行規則(昭和52年釧路市教育委員会規則第4号)第6条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。