○釧路市阿寒町公民館条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、釧路市阿寒町公民館条例(平成17年釧路市条例第256号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 釧路市阿寒町公民館(以下「公民館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(分館の設置)
第3条 条例第3条の規定により設置する分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
布伏内分館(旧布伏内小学校) 釧路市阿寒町布伏内22線北51番地
中徹別分館(阿寒町徹別多目的センター) 釧路市阿寒町徹別中央34線41番地
仁々志別分館(阿寒町仁々志別多目的センター) 釧路市阿寒町仁々志別32線89番地
阿寒湖分館(阿寒湖義務教育学校) 釧路市阿寒町阿寒湖温泉6丁目4番1号
(相互連携)
第4条 公民館は、別に規定する施設と有機的に連携して相互援助を図り、目的実現に努める。
(使用の承認等)
第5条 条例第6条第1項の規定により公民館、附属設備、備品等(以下「施設設備等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、施設設備等の使用を承認したときは、使用承認書を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者が、施設設備等の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第7条第2項の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会が主催し、又は共催する条例第4条各号の事業に使用する場合
(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
2 使用料の免除を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の減額)
第7条 条例第7条第2項の規定により使用料を減額する場合は、次のとおりとする。
(1) 文化、教養及び福祉の向上を目的として自主的な学習活動を行うサークル又は団体で、教育委員会に登録しているものがその活動に使用する場合
(2) 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が教育委員会と共催して使用する場合
(3) 社会教育団体が使用する場合
(4) 社会福祉団体及びコミュニティ活動等を行う公共的団体(町内会その他これに類する団体をいう。)が使用する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
2 前項の規定により使用料の減額をする額は、教育委員会が別に定める。
3 使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第1項第1号に該当する者は、登録票を使用の申請の際に提示することにより、減免申請に代えることができる。
(使用料の後納)
第8条 条例第7条第3項ただし書の規定により使用料の後納をできる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合
(2) 結婚式及び葬儀等に使用する場合で、使用承認時において前納が困難であると教育委員会が認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町公民館管理運営規則(昭和62年阿寒町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(釧路市図書館条例施行規則の一部改正)
2 釧路市図書館条例施行規則(平成17年釧路市教育委員会規則第39号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成20年10月1日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成20年10月6日から施行する。
附則(平成21年5月26日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成21年7月27日から施行する。
附則(平成22年6月30日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。