○釧路市阿寒町公民館条例

平成17年10月11日

釧路市条例第256号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、釧路市阿寒町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公民館は、釧路市阿寒町中央2丁目4番1号に置く。

(分館)

第3条 公民館に分館を置くことができる。

2 分館の名称、位置その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(事業)

第4条 公民館は、法第22条の規定に基づき、おおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリェーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種団体機関の連絡を図ること。

(6) 施設を住民の集会、冠婚葬祭その他公共的利用に供すること。

(7) その他公民館の目的達成上必要と認めること。

(職員)

第5条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(使用承認)

第6条 公民館、附属設備、備品等(以下「施設設備等」という。)を使用するときは、あらかじめ所定の申請書を提出し、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 教育委員会が必要あると認めるときは、前項の承認について条件を付することができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市又は教育委員会が、第4条に規定する事業に使用する場合は、使用料を徴収しない。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 第1項の使用料は、承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第8条 使用料は、次の各号のいずれかに掲げる場合のほかは還付しない。

(1) 使用者の責めでない理由により、使用が不能になったとき。

(2) 使用前に取消し又は変更の申出があり、教育委員会が認めたとき。

(3) その他教育委員会において特別の事情があると認めたとき。

(使用承認の取消し等)

第9条 教育委員会は、公民館の使用に関し、法令に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認せず、又は承認を取り消し、若しくは使用を停止させることができる。

(1) 施設設備等を破損するおそれがあり、管理上支障があると認めるとき。

(2) 公安、風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) この条例に違反したとき。

(5) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(7) 前各号のほか、使用が不適当であると認めたとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、その使用に当たって次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件に従い、規律ある使用をすること。

(2) 火災等災害の防止及び衛生に留意するとともに、施設設備等の保全及びその他の事故防止に十分な措置を講ずること。

(3) 使用上特別な設備をしようとするとき又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けること。

(4) 使用者は、その使用の権利をほかに譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) その他教育委員会の指示に従うこと。

(損害賠償)

第11条 使用者の責めに帰すべき理由により施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第13条 公民館を無断で使用した者に対しては、教育委員会はその使用を中止させなければならない。

2 前項の場合において、使用を中止しないときは、その者を1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町公民館条例(昭和62年阿寒町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 施設使用料

(単位 円)

使用区分

室区分

第1種

第2種

1時間当たり

1時間当たり

6月~9月

10月~5月

6月~9月

10月~5月

大ホール

100人未満

450

580

2,290

2,960

大ホール

100人以上350人未満

920

1,180

4,580

5,960

大ホール

350人以上

1,370

1,770

6,880

8,940

ステージ

530

690

2,700

3,520

舞台裏物品庫

170

240

970

1,260

2階席

160

220

900

1,170

調理実習室

580

740

2,910

3,790

和室研修室(A)

130

160

690

900

〃 (B)

170

240

970

1,260

研修室(A)

120

140

630

790

〃 (B)

150

210

830

1,070

〃 (C)

240

320

1,230

1,610

視聴覚室

530

690

2,700

3,520

ライブラリー室

30

50

210

250

備考

1 第1種は、市内の諸団体又は個人の使用の場合

2 第2種は、市外の諸団体又は個人の使用の場合

3 入場料又はこれに類するものを徴収する使用者及び営利を目的とする使用者の場合は、第1種にあっては第2種、第2種にあっては第2種使用料の100分の200の額を徴収する。

4 使用時間30分以上の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てる。

2 備品使用料

(単位 円)

名称

単位

使用料

音響機器

PAシステム

一式

7,010

コンデンサーマイク

1本

690

エレベーターマイク

1本

830

移動用スピーカー

ステージスピーカー

1台

2,510

はね返りスピーカー

1組

3,340

視聴覚室PAシステム

一式

1,000

CD・MDラジカセ

1台

410

CDラジカセ

1台

280

照明機器

照明システム

一式

3,750

ピンスポットライト

移動式

1台

490

固定式

1台

1,040

ステージスポットライト

1台

490

エフェクトマシーン

1台

610

映像機器

移動式プロジェクター

1台

830

16ミリ映写機

移動式

1台

830

固定式

1台

1,680

8ミリ映写機

1台

490

スライド映写機

1台

340

オーバーヘッドプロジェクター

1台

150

移動式スクリーン

一式

280

視聴覚室映像システム

一式

560

ビデオ編集機

一式

410

祝賀会用備品

祝賀会用備品

一式

27,700

ターンテーブル

1枚

160

金屏風

1双

1,680

金屏風(大)

1双

2,230

祝賀用イス・テーブル(ひな壇含む。)

一式

920

一輪ざし

1本

90

テーブルクロス

1枚

160

ローソク立て

1本

90

テーブルガイド

1本

90

食器

25人未満

450

25人以上50人未満

920

50人以上100人未満

1,830

100人以上200人未満

3,680

200人以上300人未満

5,510

300人以上

7,330

その他

ピアノ

グランドピアノ(大)

1台

1,210

グランドピアノ(小)

1台

920

アップライトピアノ

1台

750

展示用パネル

1枚

280

展示パネル用ライト

1台

80

組立式展示用パネル

1枚

280

陶芸窯(本焼)

1台

4,180

陶芸窯(素焼)

1台

2,790

釧路市阿寒町公民館条例

平成17年10月11日 条例第256号

(令和元年10月1日施行)