○釧路市音別町文化会館条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市音別町文化会館条例(平成17年釧路市条例第254号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開閉館時間及び休館日)

第2条 釧路市音別町文化会館(以下「会館」という。)の開閉館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開閉館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 月曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(使用申請及び承認)

第3条 条例第4条第1項の規定により、会館の使用の承認を受けようとする者は、使用日の3日前までに使用申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者が、会館の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに教育委員会に届けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び教育委員会が主催する各種事業に使用する場合

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその団体が使用する場合

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所が使用する場合

(4) 郷土芸能保存関係団体が使用する場合

(5) 地域の住民団体の連合組織が使用する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合

2 条例第6条第3項の規定による使用料の減額については、別に定める。

(目的外使用等の禁止)

第5条 使用者は、会館を承認を受けた目的以外に使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 施設内を汚損し、又は設備を損傷しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。

(5) 使用後は火気を点検し、整理整とんし、及び清掃すること。

(6) その他使用申請書の遵守事項を留意すること。

(使用者の規制)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 前条に違反すると認められるとき。

(2) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他職員の指示に従わないとき。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の音別町生活改善センター・音別町町民文化会館管理運営に関する規則(昭和59年音別町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの規則の相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

釧路市音別町文化会館条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第36号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第36号
平成19年3月29日 教育委員会規則第10号
平成29年5月30日 教育委員会規則第9号