○釧路市音別町文化会館条例
平成17年10月11日
釧路市条例第254号
(設置)
第1条 市民の芸術文化の向上を図るため、釧路市音別町文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館は、釧路市音別町朝日2丁目81番地に置く。
(事業)
第3条 会館は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民に芸術文化及び教養の向上に必要な機会を提供すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(使用の承認)
第4条 会館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) 市内に本店、支店又は営業所を置かない商業者が、販売を目的とする営業行為を行うとき。
(5) 会館の管理運営上支障があると認められたとき。
2 前項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、この限りでない。
3 教育委員会は、必要があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、会館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第9条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第4条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められたとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、会館の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(器材の貸出し)
第13条 会館の備品は、原則として貸出しをしない。ただし、教育委員会が適当と認めたときは、7日以内でこれを貸し出すことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の音別町社会教育施設管理運営に関する条例(昭和48年音別町条例第30号)又は音別町生活改善センター・音別町町民文化会館管理運営に関する規則(昭和59年音別町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの条例の相当規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位 円)
区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |
ホール | 夏季 | 4,090 | 5,460 | 6,830 |
冬季 | 5,850 | 7,800 | 10,920 | |
会議室 | 夏季 | 1,460 | 1,950 | 2,730 |
冬季 | 1,750 | 2,340 | 3,400 | |
和室(A) | 夏季 | 730 | 900 | 1,090 |
冬季 | 810 | 1,090 | 1,360 | |
和室(B) | 夏季 | 470 | 630 | 800 |
冬季 | 580 | 780 | 1,090 | |
調理実習室 | 夏季 | 1,460 | 1,950 | 2,730 |
冬季 | 1,750 | 2,340 | 3,400 | |
備考
1 入場料、観覧料、受講料等これに類する料金を徴収して開催する営業的行為に対しては、本表に定める額の3倍の額をもって使用料金とする。
2 夏季、冬季の区分は、次のとおりとする。
夏季 6月1日から9月30日まで 冬季 10月1日から翌年の5月31日まで