○釧路市立美術館条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市立美術館条例(平成17年釧路市条例第260号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 釧路市立美術館(以下「美術館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後5時まで

(2) 休館日 月曜日、1月1日から1月3日までの日、12月29日から12月31日までの日及び館内整理日

(入館者の遵守事項)

第3条 美術館入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 美術品等に触れないこと。

(2) 美術品等の近くでインク等を使用しないこと。

(3) 指定の場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。

(4) 危険物を携帯し、又は動物の類を伴わないこと。

(5) 他の入館者に迷惑をかけないこと。

(6) その他館長の指示に従うこと。

(観覧券の交付等)

第4条 展示会場へ入場しようとする者は、観覧料と引き換えに観覧券の交付を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(使用の承認等)

第5条 条例第5条第1項の規定により美術館の施設の使用承認を受けようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日(連続して2日以上使用しようとするときは、その最初の日とする。以下「使用日」という。)の属する月の1年前から使用日の属する月の3か月前までに使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、施設の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

3 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

4 使用申込者が、施設を連続して使用しようとする場合の承認期間は、15日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条ただし書の規定により、当該各号に定める額を還付する。

(1) 使用日の30日前までに使用中止の届出があったとき 既納使用料の30パーセントに相当する額

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(附属設備の使用料)

第7条 条例別表第2備考第2項に規定する附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(観覧料及び使用料の減免)

第8条 条例第4条ただし書の規定により観覧料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 特別支援学校の児童、生徒及びこれらの引率者が常設展を観覧するとき。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその引率者が常設展を観覧するとき。

(3) 市内に居住する65歳以上の者が常設展を観覧するとき。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 条例第7条第2項の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする

(1) 市又は教育委員会と共催して展覧会事業を行うとき。

(2) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

3 観覧料又は使用料の減免を受けようとする者は、観覧料・使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、第1項第1号から第3号までの規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、証明書、診断書その他その身分を証明するに足りる書類(以下「手帳等」という。)を入館の際提示することにより申請に代えることができる。

4 教育委員会は、観覧料又は使用料の減免を承認したときは、観覧料・使用料減免承認書を交付するものとする。ただし、前項ただし書の規定により手帳等の提示を申請に代えた場合は、この限りでない。

(使用料の後納)

第9条 条例第7条第3項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、官公署等がその使用に係る使用料を納入する場合とする。

(特別の設備等の承認)

第10条 条例第10条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(責任者の設置)

第12条 使用者は、施設の使用に当たっては、責任者を定め、教育委員会に届け出なければならない。

(美術品等の寄託)

第13条 教育委員会は、美術品等の寄託を受けることができる。

2 前項の場合において、教育委員会は寄託者と寄託契約を取り交わすものとする。

(運営の協議)

第14条 美術館の運営に関して必要な事項は、釧路市附属機関に関する条例(平成17年釧路市条例第19号)に規定する釧路市社会教育施設等運営審議会において協議する。

(職員)

第15条 館長の職務等については、別に定めるところによる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の釧路市立美術館条例施行規則(平成12年釧路市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の附属設備の使用に係る使用料であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の附属設備の使用に係る使用料又は施行日前に支払を受けるべき使用料については、なお従前の例による。

(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月4日教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の附属設備の使用に係る使用料であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の附属設備の使用に係る使用料又は施行日前に支払を受けるべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

設備名

単位

使用料(1日)

カセットデッキ

1台

2,070円

CDプレーヤー

1台

2,070円

釧路市立美術館条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第42号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第42号
平成19年3月29日 教育委員会規則第9号
平成23年3月30日 教育委員会規則第14号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号
平成29年5月30日 教育委員会規則第9号
平成31年3月4日 教育委員会規則第11号
令和元年7月23日 教育委員会規則第1号