○釧路市附属機関に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第19号
(構成)
第2条 附属機関は、委員をもって組織する。
2 市長等は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱し、又は解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 附属機関に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 附属機関は、市長等が招集する。
2 附属機関は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の釧路市附属機関に関する条例の規定による釧路市教科用図書選定委員会(以下「旧委員会」という。)の委員に委嘱されている者は、改正後の釧路市附属機関に関する条例の規定による釧路市教科用図書調査委員会の委員に委嘱された者とみなす。この場合において、その委員の任期は、旧委員会の委員の残任期間とする。
附則(平成28年3月18日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に次に掲げる委員会等(以下「委員会等」という。)の委員である者は、それぞれこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、当該委員会等に相当する第1条の規定による改正後の釧路市附属機関に関する条例に定める附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委員の任期は、施行日における当該委員会等の委員としての残任期間とする。
(1) 釧路市地域福祉計画策定市民委員会
(2) 釧路市高齢者保健福祉・介護保険事業計画策定市民委員会
(3) 釧路市地域密着型サービス等運営委員会
(4) 釧路市地域ケア会議
(5) 釧路市地域包括支援センター運営協議会
(6) 釧路市老人ホーム入所判定会議
(7) 釧路市予防接種健康被害調査委員会
(8) 随意契約の締結のため公募等により契約の相手方を選定する場合における当該相手方の選定に関することを担任する委員会
(9) 総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札を実施する場合における落札者の決定に関することを担任する委員会
(釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年釧路市条例第56号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市地域包括支援センターの職員に係る基準等に関する条例の一部改正)
4 釧路市地域包括支援センターの職員に係る基準等に関する条例(平成27年釧路市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等に関する条例の一部改正)
5 釧路市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等に関する条例(平成27年釧路市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(令和6年7月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条、第2条、第3条関係)
(市長の附属機関)
附属機関 | 担任する事項 | 構成 | 定数 | 任期 |
釧路市財産審議会 | 公有財産の適正な運用のための土地及び建物の貸付け及び処分並びに貸付料及び処分価格に関すること。 | 学識経験者 | 10人以内 | 2年 |
釧路市営住宅運営審議会 | 市営住宅入居申込者の住宅困窮度の審査、市営住宅の家賃及び駐車場の使用料の決定その他市営住宅の運営に関すること。 | 学識経験者 | 10人以内 | 2年 |
釧路市水産審議会 | 釧路市水産施設の円滑な運営及び使用料に関すること並びに釧路市水産業振興条例(平成17年釧路市条例第189号)による制度の運営に関すること。 | 1 学識経験者 2 水産業関係者 | 11人以内 | 2年 |
釧路市商工業等振興審議会 | 釧路市中小企業振興条例(平成17年釧路市条例第149号)及び釧路市企業立地促進条例(平成17年釧路市条例第148号)に基づく施策に関すること。 | 1 学識経験者 2 公募に応じた者 | 14人以内 | 2年 |
釧路市住居表示審議会 | 1 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく街区の設定、街区符号の決定等住居表示制度の合理的実施に関すること。 2 地方自治法第260条第1項に基づく町又は字の区域の設定、変更及び廃止並びにその名称の変更に関すること。 | 1 学識経験者 2 関係官公署の職員 | 12人以内 | 2年 |
釧路市議会議員その他非常勤職員等公務災害補償等審査会 | 釧路市議会議員その他非常勤職員及び臨時的任用職員の公務上又は通勤による災害について補償実施機関の行う認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施についての不服申立てに関すること。 | 学識経験者 | 3人以内 | 2年 |
釧路市民貢献賞審議会 | 釧路市民貢献賞の受賞者選定に関すること。 | 学識経験者 | 15人以内 | 2年 |
釧路市地域福祉計画策定市民委員会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく釧路市地域福祉計画の策定及び推進に関すること。 | 1 学識経験者 2 公募に応じた者 | 20人以内 | 5年 |
釧路市高齢者保健福祉・介護保険事業計画策定市民委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく釧路市高齢者保健福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく釧路市介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。 | 1 学識経験者 2 公募に応じた者 | 30人以内 | 3年 |
釧路市地域密着型サービス等運営委員会 | 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の指定及び地域密着型サービス等に係る介護報酬の設定等に関すること。 | 1 介護保険の被保険者その他の関係者 2 学識経験者 | 10人以内 | 3年 |
釧路市地域ケア会議 | 1 支援対象被保険者(介護保険法第115条の48第2項に規定する支援対象被保険者をいう。以下同じ。)への適切な支援に関すること。 2 支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関すること。 | 介護保険法第115条の48第1項に規定する関係者等 | 40人以内 | 3年 |
釧路市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営の確保等に関すること。 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イに規定する者等のうち、地域の実情を勘案して市長が適当と認める者 | 10人以内 | 3年 |
釧路市老人ホーム入所判定会議 | 老人ホームへの入所措置の要否に関すること。 | 1 学識経験者 2 関係官公署の職員 3 市の職員 | 7人以内 | 2年 |
釧路市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害に関すること。 | 1 学識経験者 2 関係官公署の職員 3 市の職員 | 8人以内 | 2年 |
別表第2(第1条、第2条、第3条関係)
(教育委員会の附属機関)
附属機関 | 担任する事項 | 構成 | 定数 | 任期 |
釧路教育研究センター運営審議会 | 釧路教育研究センターの運営方針及び事業の実施計画に関すること。 | 1 学識経験者 2 学校教育関係者 3 社会教育関係者 | 10人以内 | 2年 |
釧路市奨学審議会 | 奨学生の選定に関すること。 | 1 学識経験者 2 学校教育関係者 3 民生委員 4 PTA代表者 | 10人以内 | 2年 |
釧路市文化賞審議会 | 釧路市文化賞の受賞者選定に関すること。 | 1 学識経験者 2 社会教育団体の代表者 | 13人以内 | 2年 |
釧路市スポーツ賞審議会 | 釧路市スポーツ賞の受賞者選定に関すること。 | 1 学識経験者 2 社会教育委員 3 スポーツ団体の代表者 | 10人以内 | 2年 |
釧路市学校給食審議会 | 学校給食に関すること。 | 1 学識経験者 2 学校教育関係者 3 PTA代表者 | 20人以内 | 2年 |
釧路市教科用図書調査委員会 | 釧路市立小中学校及び義務教育学校において使用する教科書の調査に関すること。 | 1 学識経験者 2 市内教職員 3 PTA代表者 | 77人以内 | 2年 |
釧路市文化財保護審議会 | 市指定文化財の指定、解除、保持者の認定及び保護に関すること。 | 学識経験者 | 10人以内 | 2年 |
釧路市スポーツ振興協議会 | スポーツの普及及び体育施設の管理についての基本的事項に関すること。 | 1 学識経験者 2 スポーツ団体の代表者 | 15人以内 | 2年 |
釧路市社会教育施設等運営審議会 | 社会教育施設等の管理運営についての基本的事項に関すること。 | 学識経験者 | 15人以内 | 2年 |
別表第3(第1条、第2条、第3条関係)
附属機関の類型 | 担任する事項 | 構成 | 定数 | 任期 |
プロポーザル方式による契約の相手方の選定に係る委員会 | 随意契約の締結のため公募等により契約の相手方を選定する場合における当該相手方の選定に関すること。 | 1 学識経験者 2 市の職員 | 10人以内 | 当該公募等による契約を締結する日まで |
総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札による落札者の決定に係る委員会 | 総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札を実施する場合における落札者の決定に関すること。 | 1 学識経験者 2 市の職員 3 その他市長が適当と認める者 | 9人以内 | 当該入札に係る契約を締結する日まで |