○釧路市生涯学習センター条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市生涯学習センター条例(平成17年釧路市条例第259号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 釧路市生涯学習センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 月曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
(使用の承認等)
第3条 条例第4条第1項の規定により施設の使用の承認を受けようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日(連続して2日以上使用しようとするときは、その最初の日とする。以下「使用日」という。)の10日前までに使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、使用の申請を受け付けることができる。
3 教育委員会は、施設の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
4 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 大ホール 5日
(2) 市民展示ホール 10日
(3) 多目的ホール 6日
(4) その他の施設 3日
3 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、これらの期間を超えて使用の承認をすることができる。
(使用時間)
第5条 使用者が施設を使用できる時間は、使用承認を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用承認書の携帯)
第6条 使用者は、使用の際、使用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 5,000円を超え7,000円以下のとき 100分の50
(2) 7,000円を超え10,000円以下のとき 100分の80
(3) 10,000円を超えるとき 100分の100
2 条例別表備考第4項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 大ホール等以外の施設を使用する場合
(2) 条例第6条第1項ただし書に掲げるもの(以下「釧路市等」という。)と共催して条例第3条の事業を行う場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
(使用料の減免)
第9条 条例第6条第2項の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 釧路市等と共催して条例第3条の事業を行う場合
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第10条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者が使用を開始した後、やむを得ない事情により、当該使用時間を超えた時間区分の使用承認を受けた場合において、その使用料を納付する場合
(2) 官公署等の使用に係る使用料を納付する場合
(1) 大ホール等の使用に係る場合で、使用日の30日前までに使用中止の届出があったとき 既納使用料の30パーセントに相当する額
(2) 大ホール等以外の施設の使用に係る場合で、使用日の10日前までに使用中止の届出があったとき 既納使用料の30パーセントに相当する額
(3) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設の使用ができなくなった場合 既納使用料の全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(施設の使用変更の場合の使用料の調整)
第12条 施設の使用を変更した場合における使用料の調整は、変更後の使用料の額と変更前の使用料の額との差額を還付し、又は追徴することにより行うものとする。
(特別の設備等の承認)
第13条 条例第9条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(責任者の設置)
第15条 使用者は、施設の使用に当たっては、責任者を定め、教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の釧路市生涯学習センター条例施行規則(平成10年釧路市教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の附属設備の使用に係る使用料であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の附属設備の使用に係る使用料又は施行日前に支払を受けるべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月4日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の附属設備の使用に係る使用料であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の附属設備の使用に係る使用料又は施行日前に支払を受けるべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 大ホール
(1) 舞台設備
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1区分) |
円 | |||
反射板装置 | 一式 | 4,180 | |
所作台 | 一式 | 3×12尺 31台 | 5,560 |
花道用所作台 | 一式 | 3台 | 690 |
平台 | 1台 | 6×6 4×6尺他 | 130 |
開閉脚 | 1脚 | 70 | |
箱馬 | 1個 | 70 | |
松羽目 | 1枚 | ドロップ | 1,110 |
竹羽目 | 一式 | 1,400 | |
金屏風 | 1双 | 8尺×6曲 | 1,110 |
銀屏風 | 1双 | 8尺×6曲 | 1,110 |
鳥の子屏風 | 1双 | 8尺×6曲 | 1,110 |
紗幕 | 1枚 | 10間×4.4間 | 690 |
地がすり | 1枚 | 10間×5.5間 | 1,110 |
もうせん | 1枚 | 1間×2間 | 280 |
めくり台 | 1台 | 130 | |
演台 | 1台 | 690 | |
司会者台 | 1台 | 410 | |
黒板 | 1台 | 900×1,800mm | 280 |
上敷 | 1本 | 3尺×10間他 | 130 |
指揮者台 | 一式 | 280 | |
指揮者譜面台 | |||
楽員用譜面台 | 1台 | 70 | |
譜面灯 | 1灯 | 70 | |
スタインウエイグランドピアノ | 1台 | 調律別 | 11,130 |
大太鼓 | 1組 | D=2尺 | 690 |
コントラバス椅子 | 1脚 | 210 | |
長座布団 | 1枚 | 540×1,800mm | 130 |
高座用座布団 | 1枚 | 720×720mm | 130 |
(2) 照明設備
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1区分) |
円 | |||
フットライト | 1列 | 60w 90灯 | 1,530 |
花道用フットライト | 1列 | 60w 30灯 | 410 |
ボーダーライト | 1列 | 200w 80灯 | 2,090 |
サスペンションライト | 1台 | 1kw 72台 | 240 |
プロセニアムサスペンションライト | 1台 | 1kw 24台 | 240 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 500w 72灯 | 2,090 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 300w 80灯 | 1,680 |
シーリングスポットライト | 1台 | 1kw 36台 | 240 |
フロントサイドスポットライト | 一式 | 1kw 24台 | 5,560 |
センターピンスポットライト | 1台 | 1kw(クセノン) | 1,110 |
天板ライト | 一式 | 500w 44灯 | 2,090 |
スポットライトA | 1台 | 500w | 130 |
スポットライトB | 1台 | 650w | 210 |
スポットライトC | 1台 | 1kw | 240 |
パーライト | 1台 | 1kw | 350 |
ソースフォーエリスポットライト | 1台 | 240 | |
ミラーボール | 1台 | 450φ | 410 |
芯なしマシーン | 1台 | 410 | |
スライドキャリア | 1台 | 410 | |
ドライアイスマシーン | 1台 | 1,400 | |
エフェクトマシーン | 1台 | 410 | |
先玉 | 1個 | 130 | |
種板 | 1枚 | 130 | |
スタンド | 1台 | 70 |
(3) 音響設備
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1区分) |
円 | |||
オープンデッキ | 1台 | 1,110 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 690 | |
CDプレーヤー | 1台 | 690 | |
CDレコーダー | 1台 | 1,110 | |
MDプレーヤー | 1台 | 690 | |
カセットデッキ | 1台 | 690 | |
ワイヤレス受信器 | 1台 | 690 | |
3点つりマイク装置 | 1台 | 1,110 | |
エレベーターマイク装置 | 1本 | 1,110 | |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 560 | |
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 690 | |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | ピン、ハンド | 690 |
マイクスタンド | 1本 | 70 | |
アナウンスボックス | 1台 | 130 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 130 | |
デジタルリバーブ | 1台 | 690 |
(4) 映写設備
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1区分) |
円 | |||
16ミリ映写機 | 1台 | 1.6kw(クセノン) | 2,090 |
スライド映写機 | 1台 | 750w(クセノン) | 1,400 |
スクリーン | 1張 | 1,400 | |
プロジェクター | 一式 | 2,000ルーメン | 2,090 |
2 市民展示ホールA・B
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1区分) |
円 | |||
カセットデッキ | 1台 | 690 | |
CDプレーヤー | 1台 | 690 |
3 多目的ホール
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1時間) |
円 | |||
照明セット | 一式 | サイドスポット | 130 |
移動ステージ | 1台 | 130 | |
電動スクリーン | 1張 | 130 | |
ミラーボール | 1台 | ライト付 | 130 |
センターピンスポットライト | 1台 | 500w | 280 |
スライド映写機 | 1台 | 750w | 410 |
カセットデッキ | 1台 | 280 | |
CDプレーヤー | 1台 | 280 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 130 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 130 |
4 特別会議室
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1時間) |
円 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 130 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 130 | |
電動スクリーン | 1張 | 70 |
5 会議室1・2、学習室
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1時間) |
円 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 130 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 130 | |
VTR | 一式 | モニター・VTRデッキ | 280 |
6 音楽スタジオ
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1時間) |
円 | |||
グランドピアノ | 1台 | 350 | |
電子オルガン | 1台 | 280 | |
ドラムセット | 一式 | 280 | |
カラオケセット | 一式 | 280 |
7 窯類
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1回) |
円 | |||
陶芸窯(本焼) | 1台 | 25kw | 6,970 |
陶芸窯(素焼) | 1台 | 25kw | 4,180 |
陶芸窯(本焼) | 1台 | 15kw | 4,180 |
陶芸窯(素焼) | 1台 | 15kw | 2,790 |
陶芸窯(本焼) | 1台 | 8kw | 1,400 |
陶芸窯(素焼) | 1台 | 8kw | 970 |
七宝窯 | 1台 | 1.5kw | 1,400 |
8 ハイビジョンシアター
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1時間) |
円 | |||
プロジェクター | 一式 | 410 | |
スライド映写機 | 1台 | 250w(ハロゲン) | 130 |
カセットデッキ | 1台 | 280 | |
CDプレーヤー | 1台 | 280 | |
講演卓マイク | 1本 | 130 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 130 |
9 アートスタジオ
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1時間) |
円 | |||
VTR | 一式 | モニター・VTRデッキ | 280 |
10 共通
設備名 | 単位 | 規格 | 使用料 (1時間) |
円 | |||
ポータブルワイヤレスアンプ | 一式 | マイク2本付 | 280 |
OHP | 1台 | 130 | |
スライド映写機 | 1台 | 130 | |
展示パネル | 1組 | (1日)70 | |
移動用スクリーン | 1張 | 70 | |
VTR | 一式 | モニター・VTRデッキ | 280 |
プロジェクター | 一式 | 1,200ルーメン | 690 |
DVDプレーヤー | 一式 | 280 |
備考
1 大ホール等に係る附属設備の使用料については、条例別表に規定する各単位(その他の時間の単位を除く。)をもってそれぞれ1区分として算出する。
2 大ホールの持込電気器具に係る使用料は、1回の消費電力量の総計が1Kwにつき130円とする。
3 この表に掲げるもの以外の附属設備の使用料については、類似する附属設備の使用料に準じて算定した額とする。