○釧路市生涯学習センター条例

平成17年10月11日

釧路市条例第259号

(設置)

第1条 潤い豊かな市民生活の充実をめざし、生涯にわたって学習する機会の拡大と発展に資するため、釧路市生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、釧路市幣舞町4番28号に置く。

(事業)

第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。

(1) 市民に学習の場を提供すること。

(2) 市民が生涯を通じて学ぶ機会を提供すること。

(3) 市民に芸術文化の創造活動及び鑑賞の機会を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(使用承認)

第4条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を承認せず、又は利用させない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の使用料を納入しなければならない。ただし、市又は教育委員会が、第3条に規定する事業に使用する場合は、使用料を徴収しない。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

3 第1項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第8条 使用者は、センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第9条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第4条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、センターの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市生涯学習センター条例(平成4年釧路市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

金額

大ホール

9時から12時まで

41,750円

13時から17時まで

55,660円

18時から22時まで

55,660円

その他の時間(1時間につき)

13,910円

リハーサル室

9時から12時まで

4,580円

13時から17時まで

6,120円

18時から22時まで

6,120円

その他の時間(1時間につき)

1,530円

楽屋1、2

9時から12時まで

2,910円

13時から17時まで

3,890円

18時から22時まで

3,890円

その他の時間(1時間につき)

970円

楽屋3

9時から12時まで

830円

13時から17時まで

1,110円

18時から22時まで

1,110円

その他の時間(1時間につき)

280円

シャワー室1、2

9時から12時まで

130円

13時から17時まで

230円

18時から22時まで

280円

その他の時間(1時間につき)

30円

市民展示ホールA

9時から12時まで

2,910円

13時から17時まで

3,890円

18時から22時まで

3,890円

その他の時間(1時間につき)

970円

市民展示ホールB

9時から12時まで

2,090円

13時から17時まで

2,790円

18時から22時まで

2,790円

その他の時間(1時間につき)

690円

多目的ホール

1時間につき

3,890円

特別会議室

1時間につき

2,790円

会議室1、2

1時間につき

970円

学習室1~6

1時間につき

970円

和室1~3

1時間につき

970円

茶室

1時間につき

560円

音楽スタジオA

1時間につき

1,530円

音楽スタジオB

1時間につき

1,110円

アートスタジオ

1時間につき

1,110円

工芸スタジオA~C

1時間につき

1,110円

クッキングスタジオ

1時間につき

1,530円

ハイビジョンシアター

1時間につき

2,350円

備考

1 大ホール、リハーサル室、楽屋、シャワー室及び市民展示ホールの金額を算定する場合において、12時から13時まで及び17時から18時まで(以下「中間時間」という。)に係る金額は、中間時間の前後の単位時間を通じて使用する場合に限り、加算しない。

2 大ホール、市民展示ホール又は多目的ホールを主たる使用に要する時間と準備及びリハーサル(以下「準備等」という。)に使用する時間とを区別して使用の承認を受けた場合における当該準備等に使用する時間に係る金額は、この表の規定(前項の規定を含む。)による金額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、大ホール又は市民展示ホールの金額は、その他の時間の金額を適用して算定するものとする。

3 営利を目的とする行事等に使用する場合の金額は、この表の規定(前2項の規定を含む。)による金額に100分の120を乗じて得た額を加算した額とする。

4 入場料、会費、会場整理費等で規則で定める額以上のものを徴収して使用する場合(規則で定める場合を除く。)の金額は、この表の規定(第1項及び第2項の規定を含む。)による金額に規則で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

5 センターの附属設備の使用料は、規則で定める。

釧路市生涯学習センター条例

平成17年10月11日 条例第259号

(令和元年10月1日施行)