○釧路市私立学校助成条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第25号

(補助金の交付申請)

第2条 学校法人(以下「法人」という。)条例第2条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、条例第3条の規定により私立学校補助金交付申請書に当該学校の現況調書及び事業計画書並びに当該年度の収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて、当該年度の9月末日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第3条 市長は、条例第4条の規定により補助金を交付することを決定したときは、その旨を補助金交付決定通知書により申請者に通知する。

2 市長は、前項の補助金決定の通知後、申請者からの請求により補助金を交付する。

3 前項の請求書は、補助金交付決定後1か月以内に提出するものとする。

(事業の完了時期)

第4条 補助金の交付を受けた法人は、その事業を当該年度内に完了しなければならない。

(事業完了の報告)

第5条 事業完了後は、速やかに事業完了報告書並びに決算書及び補助金支出内訳書を添付して市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市私立学校助成条例施行規則(昭和39年釧路市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市私立学校助成条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第25号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第25号