○釧路市私立学校助成条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、釧路市私立学校助成条例(平成17年釧路市条例第246号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(補助金の交付決定)
第3条 市長は、条例第4条の規定により補助金を交付することを決定したときは、その旨を補助金交付決定通知書により申請者に通知する。
2 市長は、前項の補助金決定の通知後、申請者からの請求により補助金を交付する。
3 前項の請求書は、補助金交付決定後1か月以内に提出するものとする。
(事業の完了時期)
第4条 補助金の交付を受けた法人は、その事業を当該年度内に完了しなければならない。
(事業完了の報告)
第5条 事業完了後は、速やかに事業完了報告書並びに決算書及び補助金支出内訳書を添付して市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。