○釧路市私立学校助成条例

平成17年10月11日

釧路市条例第246号

(目的)

第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人(以下「法人」という。)で、本市に学校を設置しているものに対して助成を行い、もって私立学校教育の振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、法人の設置する学校の設備充実を図るため、特に必要があると認めるときは、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする法人は、申請書に別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(通知)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定して当該法人に通知する。

(取消し)

第5条 補助金交付の決定を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 虚偽の方法によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(調査・報告)

第6条 市長は、この条例による補助金交付の目的を達成するため、補助金交付に当たり条件を付し、又は補助金交付を受けた法人につき必要な調査を行い、若しくは必要な報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市私立学校助成条例(昭和36年釧路市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市私立学校助成条例

平成17年10月11日 条例第246号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第246号