○釧路市奨学金貸与条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市奨学金貸与条例(平成17年釧路市条例第247号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、その在学する、又は在学した学校の学校長の推薦を受け、連帯保証人及び保証人各1人の連署した奨学生願書(以下「願書」という。)を釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)になることを希望する者が未成年であるときは、前項の連帯保証人はその者の法定代理人でなければならない。

3 現に奨学金の貸与を受けている者は、第1項の規定による願書の提出を要しない。

4 願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 奨学生推薦書

(2) 入学志願証明書又は合格通知書の写し

(3) 教育委員会が指定する学校及び期間に係る学業成績証明書又は指導要録の写し

(4) 家庭状況書

(5) 所得を証明する書類

(6) 住民票の写し(家族全部のもの)

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

5 教育委員会は、前項第5号及び第6号に掲げる書類により証明すべき事実を現有公簿等によって確認することができる場合であって、当該現有公簿等を閲覧することについて本人の同意があったときは、当該書類の添付を省略させることができる。

6 願書は、教育委員会が別に定める期間に提出しなければならない。

(奨学生の選定の時期)

第3条 奨学生の選定は、毎年3月末日までに行うものとする。ただし、追加の選定をする場合は、随時これを行うものとする。

(奨学生の選定の方法)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により提出された願書を釧路市附属機関に関する条例(平成17年釧路市条例第19号)第1条に規定する釧路市奨学審議会(以下「審議会」という。)の諮問に付すものとする。

2 審議会は、前項の規定により諮問に付された願書について、次に掲げる事項に関し、教育委員会が別に定める判定基準により審議を行い、奨学生となるべき者を教育委員会に答申するものとする。

(1) 学業、性行及び身体に関する事項

(2) 学資の支弁が困難であることに関する事項

3 教育委員会は、前項の規定による答申に基づいて奨学生を選定するものとする。

(選定通知及び誓約書の提出)

第5条 教育委員会は、奨学生を選定したときは、奨学生選定通知書により本人に通知するものとする。

2 上級の学校に進学しようとする者を奨学生に選定しようとする場合において、その者の進学が決定していないときは、合格通知書の写しの提出があった後に選定する旨を本人に通知し、その提出後に前項の通知書により通知するものとする。

3 奨学生に選定された者は、前2項の規定による通知を受けた日から10日以内に連帯保証人及び保証人と連署した誓約書を教育委員会に提出しなければならない。

(連帯保証人及び保証人)

第6条 連帯保証人は、市内に住所を有し、独立の生計を営む者とする。

2 保証人は、独立の生計を営む者とする。

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、奨学生の請求により毎年度4月、7月、10月及び翌年1月(以下「交付期月」という。)に当該月以降の3か月分を交付する。

2 奨学金の交付日は、4月にあっては4月末日とし、その他の交付期月にあっては当該交付期月の15日とする。ただし、交付日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、順次繰り上げて交付する。

(請求書等の提出)

第8条 奨学生が奨学金の交付を受けようとするときは、前条第2項に規定する4月の交付日の7日前までに奨学金交付請求書並びに学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する提出期日までに請求書を提出しない奨学生に対しては、交付期月に交付すべき当該3か月分の奨学金の交付は行わない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(奨学金の貸与期間)

第9条 奨学金の貸与期間は、在学する学校の正規の修業年限を限度とする。

(奨学金の辞退)

第10条 奨学生は、奨学金の全部又は一部を必要としない理由が生じたときは、奨学金辞退届を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の廃止等の通知及び前払い部分の返還義務)

第11条 教育委員会は、条例第7条の規定により奨学金の廃止、休止又は減額の措置を行ったときは、奨学金廃止・変更・休止通知書により本人に通知するものとする。

2 奨学生は、前項の規定による通知を受けたときは、前払い部分に相当する額を直ちに返還しなければならない。

(借用書及び返還内訳書)

第12条 奨学生が、奨学金の貸与期間中に死亡したときを除き、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与金額を全額記入した奨学金借用書に連帯保証人及び保証人と連署のうえ、奨学金返還内訳書を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 当該学校を卒業したとき。

(2) 上級の学校に進学したとき。

(3) 奨学金を辞退したとき。

(4) 奨学金の貸与の廃止又は休止をされたとき。

(5) 退学又は転学をしたとき。

(返還方法の変更)

第13条 条例第6条ただし書の規定により奨学生であった者又は連帯保証人及び保証人が前条の奨学金返還内訳書に記載された奨学金の返還方法を変更しようとするときは、奨学金返還方法変更願を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、奨学金の返還方法の変更を承認したときは、奨学金返還方法変更承認通知書により通知するものとする。

(返還の猶予)

第14条 条例第6条ただし書の規定により奨学生であった者が奨学金の返還の猶予を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 上級の学校に進学した場合

(2) 疾病、災害その他やむを得ない理由がある場合

2 前項の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金返還猶予願に合格通知書、医師の診断書等その理由を証する書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、奨学金の返還の猶予を承認したときは、奨学金返還猶予承認通知書により通知するものとする。

(返還の免除)

第15条 条例第8条第1号の規則で定める障がいを存する障がい者は、当該障がいの症状が固定し、回復の見込みがなく、かつ、職業能力が著しく阻害されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状態にある者

(2) 両眼の視力が0.06以下である者

(3) 両耳の聴力を全く喪失した者

(4) そしゃく及び言語の機能を全く喪失した者

(5) 両下肢又は両上肢を膝又は肘関節以上で喪失した者

(6) 常に就床を要し、複雑な介護を要する者

(7) せき柱、胸かく、胸板又は軟部組織の重度の障がいがあり、又は変形した者

(8) 前各号に準ずる障がい者と教育委員会が認めた者

2 条例第8条第2号の特別の理由は、次に定めるところによる。

(1) 奨学金の貸与を受けた者が無資力の状態にあり、かつ、返還できる見込みがないと認められるとき。

(2) 奨学金の貸与を受けた者が居所不明となって10年以上を経過しているとき。

(3) 前2号と同様の事情にあると認められるとき。

3 条例第8条の規定により奨学金の返還の免除を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金返還免除願に戸籍抄本、医師の診断書等その理由を証する書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、奨学金の返還の免除を承認したときは、奨学金返還免除承認通知書により通知するものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、貸与を受けた者が願い出し難い場合には、教育委員会は、調査資料等に基づき返還の免除の決定をすることができる。

(返還の猶予又は免除の取消し)

第16条 教育委員会は、前2条の規定により奨学金の返還の猶予又は免除の承認を受けた者が虚偽の願い出その他不正な方法により承認を受けたと認められる場合は、その承認を取り消すことができる。

(届出)

第17条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人及び保証人と連署したそれぞれ当該各号に定める届出書に関係書類を添付し、直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、退学又は転学をしたとき 奨学生・復学・転学等届

(2) 連帯保証人又は保証人を変更したとき 連帯保証人・保証人変更届

(3) 住所又は氏名を変更(連帯保証人及び保証人を含む。)したとき 住所・氏名変更届

(4) その他重要事項に変更があったとき。

2 連帯保証人及び保証人は、奨学生又は奨学金の返還完了前にある者が死亡し、又は失そうしたときは、奨学生死亡・失そう届に戸籍抄本を添付し、直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第18条 教育委員会は、奨学金の貸与状況を明らかにするため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 奨学生原簿

(2) 奨学金返還台帳

2 教育委員会は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(前田奨学金)

第19条 前田奨学基金から貸与を受ける場合の取扱いは教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市奨学金貸与条例施行規則(平成8年釧路市教育委員会規則第17号)、阿寒町前田奨学金貸与条例施行規則(昭和56年阿寒町教育委員会規則第2号)又は音別町育英資金貸与条例施行規則(昭和40年音別町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年11月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和6年1月15日から施行し、改正後の第12条、第13条第1項、第14条第2項、第15条第3項及び第17条の規定は、同日以後に奨学生に選定された者について適用する。

釧路市奨学金貸与条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第26号

(令和6年1月15日施行)