○釧路市奨学金貸与条例

平成17年10月11日

釧路市条例第247号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校以上の修学能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に対し奨学金を貸与して、ひとしく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

(奨学生)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本市民(その親又はこれに代わるべき者が本市内に住所を有するものをいう。)であって、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める、大学、専修学校(修学年限2年以上の専門課程に限る。)、高等専門学校又は高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)に在学する者

(2) 経済的理由により修学が困難な者

(3) 身体健康、学業優秀、性行善良である者

(申請)

第3条 奨学生になることを希望する者は、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(奨学生の選定)

第4条 奨学生は、釧路市附属機関に関する条例(平成17年釧路市条例第19号)に規定する釧路市奨学審議会の審査を経て教育委員会が選定する。

(奨学金の額)

第5条 奨学金の額は、次の区分により教育委員会が予算の範囲内で決定する。

(1) 大学生及び専修学校生 月30,000円以内

(2) 高等専門学校生 月15,000円以内

(3) 高等学校生徒 月12,000円以内

(奨学金の返還)

第6条 奨学生が目的の学校を卒業したとき又は次条の規定により奨学金の貸与を廃止されたときは、貸与された奨学金は、10年以内の期間でその翌年から無利子で年度割をもって、毎年その相当額を返還しなければならない。ただし、教育委員会が奨学生の生活事情を勘案して返還年度の短縮、延長又は返還金額の増減を認めることができる。

(奨学金の廃止等)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、教育委員会は、奨学金の廃止、休止又は減額をするものとする。

(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(2) 傷病その他の理由により、学業を続ける見込みのなくなったとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) 休学したとき。

(返還金の免除)

第8条 教育委員会は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき又は規則で定める障がいを存する障がい者となり、若しくは長期の療養のため奨学金の返還ができなくなったとき。

(2) その他教育委員会が奨学金を返還することができない特別の理由があると認めたとき。

(奨学生の義務)

第9条 奨学生は、その在学する学校長を経て、毎学年末の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学したとき。

(2) 本人の身分、住所及び連帯保証人その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市奨学金貸与条例(昭和29年釧路市条例第5号)、阿寒町前田奨学金貸与条例(昭和56年阿寒町条例第2号)又は音別町育英資金貸与条例(昭和40年音別町条例第15号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により貸与を受けた奨学金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後、大学、専修学校、高等専門学校又は高等学校(以下「大学等」という。)に入学し、奨学金の貸与を受けようとする者について適用し、施行日の前日において大学等に在学する者で、既に奨学金の貸与を受けているもの又は新たに奨学金の貸与を受けようとするものについては、なお従前の例による。

釧路市奨学金貸与条例

平成17年10月11日 条例第247号

(平成19年4月1日施行)