○釧路市立高等学校の入学料等に関する条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市立高等学校の入学料等に関する条例(平成17年釧路市条例第245号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入学料の納付)
第2条 入学料は、入学式の日までに納付するものとする。ただし、転入学、編入学又は学年の中途での入学(以下「転入学」という。)をするときは、その都度納付するものとする。
(入学検定料の納付)
第3条 入学検定料は、入学又は転入学を出願する場合に納付するものとする。
(入学検定料の還付)
第4条 入学志願者が、釧路市立高等学校以外の公立高等学校に出願変更した場合には、納付された入学検定料は、還付する。
(入学料及び入学検定料の免除)
第5条 入学者、転入学者若しくは入学志願者又はこれらの者の学資を主として負担する者が著しく大規模な災害により被害を受けた者である場合は、当該入学者若しくは転入学者の入学料又は当該入学志願者の入学検定料を免除することができる。
(授業料の納付期限)
第6条 授業料の納付期限は、毎月27日とする。ただし、最終学年に在学する生徒の3月分の授業料の納付期限は、2月27日とする。
2 転入学により、前項に規定する納付期限後に納付義務が生じた授業料の納付期限は、その月の末日とする。
3 前2項の規定により納付期限と定められた日が休業日に当たるときは、当該定められた日以後に到来する最初の休業日以外の日を納付期限とする。
4 生徒が前3項に規定する納付期限前に転学し、又は退学するときは、当該転学又は退学の日を納付期限とする。
5 前各項の規定は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第7条の規定により同法第3条第1項の高等学校等就学支援金を授業料に係る本市の債権の弁済に充てる場合には、適用しない。
(授業料の督促)
第7条 校長は、授業料が納付期限までに納付されないときは、納付期限後30日以内に授業料納付督促書により期限を指定して、その生徒及び保護者並びに保証人(以下「納付義務者等」という。)に対して督促しなければならない。
2 前項の授業料納付督促書により指定すべき期限は、当該督促書を発した日から14日以内とする。
(出席停止)
第8条 校長は、授業料の督促を受けた納付義務者等が、前条第2項の規定により指定した期限までに授業料を納付しないときは、当該生徒に対して出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、納付義務者等に対して、出席停止通知書を送付しなければならない。
(退学処分)
第9条 校長は、前条第2項の出席停止通知書を発した日から起算して30日を過ぎても納付義務者等が授業料を納付しないときは、当該生徒に対して、退学を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により退学を命ずる場合は、納付義務者等に対して、退学処分通知書を送付するとともに、その旨を釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(授業料の不徴収)
第10条 生徒が、月の中途で転学し、退学し、又は死亡した場合において、当該月において出席した日がないときは、その月の授業料は徴収しないものとする。
2 生徒が、休学し、又は留学する場合において、休学の期間、留学の期間又は休学の期間と留学の期間とを合算した期間(以下「休学等の期間」という。)が引き続き3か月以上となるときは、休学等の期間の月数分の授業料は徴収しないものとする。休学等の期間が3か月未満の場合において、当該期間中に退学し、又は死亡した場合も同様とする。
3 前項の規定により授業料を徴収しないこととする最初の月は、休学等の期間の最初の日が月の初日であるときはその日の属する月とし、その他の日であるときはその日の属する月の翌月とする。
(授業料の免除)
第11条 教育委員会は、生徒の家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、当該生徒の授業料を免除することができる。
(1) 地震、水害、台風、冷害、火災等の災害に遭い、授業料の納付が困難となったとき。
(2) 生徒の保護者又は保護者に代わって生徒を扶養している者が、自動車事故により死亡し、又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1の介護を要する後遺障害若しくは別表第2の第1級から第3級までの後遺障害に該当し、授業料の納付が困難となったとき。
(3) その他特別の理由により、授業料の納付が困難となったとき。
2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は、家庭状況申出書及び免除を受けようとする理由を証明することができる書類を添付のうえ、授業料免除申請書を校長に提出しなければならない。
3 校長は、前項の授業料免除申請書の提出があったときは、意見を付して速やかに教育委員会に進達しなければならない。
4 教育委員会は、授業料の免除を決定したときは、授業料免除証を校長を通じて生徒に交付するものとする。
(免除の取消し)
第12条 前条第4項の規定により授業料の免除の決定を受けた者は、免除の対象期間中に当該免除の理由が消滅したときは、速やかに校長に申し出なければならない。
2 校長は、前項の規定による申出があったとき、又は授業料の免除の決定を受けた者において当該免除の理由が消滅したと認められるときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(証明書交付手数料の納付)
第14条 証明書交付手数料は、証明書交付申請書により、証明書の交付を申請するときに納付するものとする。
(証明書交付手数料の免除)
第15条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、証明書交付手数料を免除することができる。
(1) 証明書の交付を希望する者が地震、水害、台風、冷害、火災等の災害に遭い、証明書交付手数料の納付が困難であるとき。
(2) 証明書の交付を希望する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けているとき。
(3) 国又は地方公共団体の機関から在学生又は卒業生に係る証明書の交付を求められたとき。
(4) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により証明書交付手数料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、免除を受けようとする旨を証明書交付申請書により申し出なければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市立高等学校の授業料等に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。