○釧路市立高等学校の入学料等に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第245号

(趣旨)

第1条 釧路市立高等学校の入学料、授業料、入学検定料及び証明書交付手数料(以下「入学料等」という。)の徴収に関しては、この条例に定めるところによる。

(入学料等の額)

第2条 入学料等の額は、別表のとおりとする。

(入学料の徴収)

第3条 入学料は、入学を許可された者について徴収する。

(授業料の徴収)

第4条 授業料は、釧路市立高等学校に在学する者について徴収する。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、徴収しないことができる。

(入学検定料の徴収)

第5条 入学検定料は、入学願書を提出した者について徴収する。

(証明書交付手数料の徴収)

第6条 証明書交付手数料は、証明書を交付された者について徴収する。ただし、証明書を交付された者が釧路市立高等学校に在学する者であるときは、これを徴収しない。

2 前項の証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 卒業証明書

(2) 修了証明書

(3) 成績証明書

(4) 単位修得証明書

(5) 調査書

(6) その他の証明書

(不還付)

第7条 既に納付した入学料等は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(減免)

第8条 教育委員会が必要と認めたときは、入学料等を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市立高等学校の授業料等に関する条例(昭和23年釧路市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度の2年生及び3年生並びに平成18年度の3年生に係る当該年度のそれぞれの授業料の額は、第2条の規定にかかわらず、月額9,300円とする。

(平成20年3月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度の2年生及び3年生並びに平成21年度の3年生に係る当該年度のそれぞれの授業料の額は、改正後の第2条の規定にかかわらず、月額9,600円とする。

(平成21年3月24日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路市立高等学校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年度分以前の授業料の徴収については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成26年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者で、同日以後に釧路市立高等学校に在学するものについては、授業料を徴収しないものとする。

別表(第2条関係)

学校種別

課程

入学料

授業料

入学検定料

証明書交付手数料

釧路市立高等学校

全日制

5,650円

月額9,900円

2,200円

1通につき 460円

釧路市立高等学校の入学料等に関する条例

平成17年10月11日 条例第245号

(平成26年4月1日施行)