○釧路市立学校管理規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第17号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 内部組織(第5条―第14条)
第3章 職員の勤務時間、休暇等及び服務
第1節 勤務時間、休暇等(第15条―第20条)
第2節 服務(第21条―第29条)
第4章 学校施設(第30条―第32条)
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期(第33条・第34条)
第2節 休業日(第35条―第37条)
第3節 教育課程(第38条)
第4節 準教科書等(第39条―第41条)
第5節 学校行事等(第42条)
第6節 児童、生徒(第43条・第44条)
第7節 雑則(第45条―第47条)
第6章 補則(第48条・第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する市立学校(幼稚園を除く。以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 校務 法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 職員 学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭及び養護教諭並びに小学校、中学校及び義務教育学校の事務職員及び栄養教諭をいう。
(3) その他の職員 高等学校の事務職員並びに学校の用務員業務指導監督員、事務補業務指導監督員、用務員及び事務補をいう。
(4) 所属職員 職員のうち校長を除いたものをいう。
(5) 学校施設 学校の校地、校舎、設備等をいう。
(6) 休業日 児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(7) 教科書 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(8) 準教科書 教科書の発行されていない教育課程又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(9) 教材 教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
(職務代理及びその報告)
第4条 教頭を置かない学校にあっては、あらかじめ校長が所属職員の中から指定した者(以下「指定職員」という。)は、校長に事故があるときはその職務を代理し、又は校長が欠けたときはその職務を行う。
2 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項(法第49条又は第62条の規定により準用する場合を含む。)又は前項の規定により、教頭又は指定職員が校長の職務を代理し、又は行うこととなったときは、当該教頭又は指定職員は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第2章 内部組織
(主幹教諭)
第5条 教育長が別に定める学校に、主幹教諭を置く。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。
3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合において、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
9 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。
(司書教諭)
第6条 学級の数が12以上である学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。
(事務長)
第7条 高等学校に事務長を置く。
2 事務長は、その高等学校の事務職員をもって充てるものとし、その高等学校の校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。
(事務主幹)
第8条 小学校、中学校及び義務教育学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。この場合において、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その小学校、中学校及び義務教育学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第9条 小学校、中学校及び義務教育学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その小学校、中学校及び義務教育学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて、校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第10条 小学校、中学校及び義務教育学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その小学校、中学校及び義務教育学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて、校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(校務の分掌)
第11条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
3 第5条の2第3項後段の規定は、前項の主任等について、準用する。
(職員会議)
第12条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校運営協議会)
第13条 学校(釧路市コミュニティ・スクール協議会の設置等に関する規則(平成26年釧路市教育委員会規則第2号)第4条第1項に規定するコミュニティ・スクールを除く。)に、地域社会との連携及び協働の促進を図るため、学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、校長の求めに応じ、開催するものとする。
3 協議会は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから校長が推薦し、教育委員会が委嘱する委員をもって組織する。
4 前3項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が定める。
(学校評価)
第13条の2 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
2 校長は、前項の評価を行い、必要な措置を講じたときは、その内容について教育委員会に報告しなければならない。
(情報提供)
第13条の3 校長は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(主任等の報告)
第14条 第5条の2第3項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 職員の勤務時間、休暇等及び服務
第1節 勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第15条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条又は釧路市立高等学校教育職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年釧路市条例第241号。以下「市条例」という。)第3条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条又は市条例第3条において準用する道条例に基づく北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「道勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第16条 職員の週休日(道条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 週休日の振替(道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)及び4時間(道勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りの変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、職員が児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(時間外勤務等)
第17条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(道条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第17条の2 道条例第9条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第18条 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(休暇)
第19条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しない場合は、高等学校の校長及び教員にあっては教育長が承認し、その他の者にあっては北海道教育委員会の承認を得るものとする。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。
第2節 服務
(職員の服務)
第21条 釧路市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年釧路市条例第44号)第2条に規定する上級の公務員は、職員が所属する学校の校長とし、宣誓書は教育長に提出するものとする。
2 職員の服務については、この規則に定めるところによるもののほか、北海道立学校に勤務する職員の例による。
(職務専念義務の免除)
第22条 職員の職務に専念する義務の免除については、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及び同条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の例による。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、北海道(以下「道」という。)又は市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 道又は市における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 道又は市の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 道又は市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)
(営利企業への従事等)
第23条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の例による。
2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。
(教育に関する兼職等)
第24条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。
(赴任)
第25条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を明らかにして、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(校長の事務引継ぎ)
第26条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは、教頭又は指定職員)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭又は指定職員は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。
(旅行命令)
第27条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、引き続き6日を超える校長の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。
(氏名変更等の届出)
第28条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては、校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき(戸籍抄本添付)。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 教育職員免許状を受けたとき(写し添付)。
(4) 新たに学校を卒業したとき(証明書添付)。
(職員についての報告)
第29条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 前条各号に掲げる届出があったとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第4章 学校施設
(学校施設の防火等)
第30条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第31条 校長は、学校施設について、次の事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(学校施設の利用)
第32条 学校施設の利用については、別に定めるところによる。
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第33条 学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(学期)
第34条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
第2節 休業日
(休業日)
第35条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、教育長に届け出なければならない。
(臨時休業)
第36条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(臨時休業の報告)
第37条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
第3節 教育課程
(教育課程等の届出)
第38条 校長は、教育課程を編成したときは、これと併せて、次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学校行事等計画
第4節 準教科書等
(準教科書等の採択)
第39条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書の届出)
第40条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第41条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する教材のうち、副読本、解説書その他の図書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第5節 学校行事等
(学校行事等)
第42条 学校において学校行事を実施しようとするときは、その主要なものについて、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 校長は、学校行事等のうち次に掲げるものについては、教育委員会の定める基準により行わなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 運動競技その他の合宿練習及び対外試合
第6節 児童、生徒
(児童、生徒についての報告)
第43条 校長は、児童又は生徒について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 生徒に対して退学処分を行ったとき。
(2) 児童又は生徒について事故が生じたとき。
(出席停止)
第44条 校長は、法第35条(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、教育委員会に対して報告又は出席停止に関する意見の具申をしなければならない。
2 教育委員会は、前項の報告又は意見の具申を受けて出席停止を命ずるときは、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間等を記した文書を交付するものとする。
3 前項に規定する場合において、教育委員会は、当該児童又は生徒の意見を聴取する機会を設けることに配慮するものとする。
4 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。
5 前各項に定めるもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
6 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
第7節 雑則
(表簿)
第45条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳、児童(生徒)異動台帳 永久
(2) 釧路市立学校職員履歴書 永久
(3) 旅行命令簿 5年間
(4) 諸調査統計表 3年間
(学則)
第46条 高等学校の学則については、別に定める。
(その他の職員)
第47条 第3条第3号に規定するその他の職員の服務、勤務時間等に関しては、釧路市の条例、規則等の定めるところに従い、所属職員の取扱いに準じて校長の監督の下に取り扱うものとする。
第6章 補則
(委任)
第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(内部規程)
第49条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市立学校管理規則(昭和34年釧路市教育委員会規則第8号)、阿寒町立学校管理規則(昭和45年阿寒町教育委員会規則第3号)又は音別町立学校管理規則(昭和45年音別町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の阿寒町又は音別町の区域に設置されている学校については、平成18年3月31日までの間は、第13条第1項の規定にかかわらず、学校運営協議会を置かないことができる。
4 合併前の阿寒町立学校管理規則第8条の規定は、平成18年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月28日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年5月24日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年7月29日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年5月24日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月29日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年8月31日までの間における第16条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条の2関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校及び義務教育学校の前期課程 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 |
| |
中学校及び義務教育学校の後期課程 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
| |
高等学校 | 教務主任 |
|
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
学科主任 | 2以上の学科を置く場合に、専門教育を主とする学科ごとに置く。 | |
生徒指導主事 |
| |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
| |