○釧路市立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第241号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手(以下「教育職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育職員の給与については、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)その他北海道学校職員の給与について規定する北海道条例を準用する。この場合、「人事委員会」及び「教育委員会」とあるのはそれぞれ「市教育委員会」と、「人事委員会規則」及び「教育委員会規則」とあるのはそれぞれ「市教育委員会規則」と読み替えるものとする。
(勤務時間及び休暇等)
第3条 教育職員の勤務時間及び休暇等については、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)を準用する。この場合、「人事委員会」及び「教育委員会」とあるのはそれぞれ「市教育委員会」と、「人事委員会規則」及び「教育委員会規則」とあるのはそれぞれ「市教育委員会規則」と読み替えるものとする。
(教育職員の退職手当)
第4条 教育職員の退職手当については、次項に定めるもののほか、北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号)を準用する。
2 教育職員の国又は他の地方公共団体の公務員としての在職期間の通算及び教育職員が国又は他の地方公共団体の公務員となった場合の退職手当の支給については、次に掲げるところによる。
(1) 国又は他の地方公共団体の公務員から引き続いて教育職員となった場合、その者の職員としての在職期間が当該国又は他の地方公共団体の退職手当に関する規定により、その者の当該国又は他の地方公共団体における公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときであって、退職手当を支給されないで教育職員になったときは、当該国又は他の地方公共団体における在職期間を教育職員としての在職期間に通算する。
(2) 教育職員が引き続いて国又は他の地方公共団体の公務員となった場合、その者の教育職員としての在職期間が当該国又は他の地方公共団体の退職手当に関する規定によりその者の当該国又は他の地方公共団体における公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、その者の教育職員としての在職期間に対する退職手当は支給しない。
(旅費その他の勤務条件)
第5条 前3条に規定するものを除くほか、教育職員の旅費その他の勤務条件については、北海道立高等学校の職員の例による。
(会計年度任用職員等の給与等)
第6条 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)である教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、この条例の規定にかかわらず、北海道立高等学校に勤務する会計年度任用職員である教育職員の例による。
2 地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用された教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、この条例の規定にかかわらず、北海道立高等学校に臨時的に任用された教育職員の例による。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。