○釧路市附属機関に関する条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市附属機関に関する条例(平成17年釧路市条例第19号)の施行について、教育委員会の附属機関に関して必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 教育委員会は、必要に応じて附属機関に部会を置くことができる。
2 部会に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(招集)
第3条 附属機関を招集するには、少くなくとも会議を開く日の3日前までに会議の日時、場所及び目的を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議録)
第4条 委員長は、会議録を作成しなければならない。
(附属機関の処務)
第5条 附属機関の処務は、別表に掲げる主管課において行うものとする。
2 前項の処務に従事する職員は、附属機関の会議に出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が附属機関に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成23年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
附属機関名 | 主管課 |
釧路教育研究センター運営審議会 | 教育支援課 |
釧路市奨学審議会 | 教育支援課 |
釧路市文化賞審議会 | 生涯学習課 |
釧路市スポーツ賞審議会 | スポーツ課 |
釧路市学校給食審議会 | 教育支援課 |
釧路市教科用図書調査委員会 | 教育支援課 |
釧路市文化財保護審議会 | 博物館 |
釧路市スポーツ振興協議会 | スポーツ課 |
釧路市社会教育施設等運営審議会 | 生涯学習課 |