○釧路市教育委員会事務局処務規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき、釧路市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)その他教育機関の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の部、課及び係を設ける。

学校教育部

総務課 総務係 施設係 阿寒教育係 音別教育係

教育支援課 教育政策係 学校指導係 学校教育係 給食係

生涯学習部

生涯学習課 生涯学習係 美術館係

スポーツ課 スポーツ係

阿寒生涯学習課 生涯学習スポーツ係

音別生涯学習課 生涯学習スポーツ係

2 前項の部に所属する各館等は次のとおりとし、各館等の処務については別に定めるところによる。

所属

各館等

生涯学習部

釧路市立博物館

釧路市動物園

3 第1項に定めるもののほか、学校教育部教育支援課青少年育成センターの設置、事務分掌等は、別に定めるところによる。

(長等の設置)

第3条 前条第1項に規定する部及び課にそれぞれ長を、係に係長を置く。

2 前項の係長は、総括係長及び担当係長とし、係に総括係長1人を置くほか、必要に応じ担当係長を置く。

3 部に部次長を、係に専門員、主査、主任及び係員(主事及び技師をいう。以下同じ。)を置くことができる。

(参事等の設置)

第4条 前条に定めるもののほか、特定の事務について、上司を補佐するため次の職を置くことができる。

(1) 参事

(2) 所管次長

(3) 主幹

(4) 副主幹

2 前項の職の設置及びその分掌する事務等については、別に定める。

(職務)

第5条 部長及び課長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 部次長は、上司を補佐し、事務を掌理する。

3 総括係長は、上司の命を受けて係の分掌事務(前条第1項第3号に規定する主幹が当該係の担当係長の事務を取り扱うときは、別に定めるところにより当該主幹が分掌する事務を除く。)を掌理し、専門員、主査、主任及び係員を指揮監督する。

4 担当係長は、上司の命を受けて総括係長と協議の上、係の分掌事務の一部を掌理し、その掌理する事務に関して、専門員、主査、主任及び係員を指導監督する。

5 専門員は、上司を補佐し、担当事務に従事するとともに、主査、主任及び係員を指導する。

6 主査は、上司を補佐し、担当事務に従事する。

7 主任は、上司の命を受けて、担当事務に従事する。

8 係員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(事務の代決)

第6条 部長以下の職員は、別に定めるもののほか、次に定めるところにより事務を代決することができる。

2 代決は、次の表に掲げる順序により、その職にある者が行う。

決裁者

代決ができる者及びその順位

教育長

部長

課長

係長

第1代決者

主管部長

主管部次長

主管係長

主管係長

第2代決者

主管部次長

主管課長

主管係専門員

主管係専門員

第3代決者

学校教育部長

主管係長

主管係主査

主管係主査

第4代決者


部内上席課長(順次)

課内上席係長(順次)

主管係主任

3 前項の表に掲げる職には、釧路市教育委員会職員の職の設置等に関する規程(平成17年釧路市教育委員会訓令第3号)に定めるこれらの職に準ずる職(次条第1項に規定する参事並びに主幹及び副主幹の職を除く。)を含むものとする。

4 部に2人以上の部次長職(所管次長を除く。)を置く場合における第2項の表に規定する主管部次長として代決すべき者については、当該部の長があらかじめ課の区分ごとに、これを指定するものとする。

5 第2項の表において主管係長として代決すべき者は、総括係長とする。ただし、総括係長が代決することができないとき又は決裁者が総括係長であるときは、当該代決に係る事務を掌理する担当係長とする。

(参事等を置く部、課の事務代決の特例)

第7条 第4条第1項第1号に規定する参事又は同項第3号及び第4号に規定する主幹及び副主幹を置く場合の事務代決については、前条の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い当該各号の表に定める順序により、その職にある者が行う。

(1) 参事を置く部の代決

分掌区分

部長の分掌する事務

参事の分掌する事務

決裁者

代決ができる者及びその順位

教育長

部長

教育長

参事

第1代決者

部長

主管部次長

部長

主管部次長

第2代決者

主管部次長

主管課長

参事

主管課長

第3代決者

参事

主管係長

主管部次長

主管係長

第4代決者


参事


部長

(2) 主幹を置く課の代決

分掌区分

課長の分掌する事務

主幹の分掌する事務

決裁者

代決ができる者及びその順位

部長

課長

部長

主幹

第1代決者

主管部次長

主管係長

主管部次長

副主幹

第2代決者

課長

主管係専門員

課長

主管係専門員

第3代決者

主管係長

主管係主査

主幹

主管係主査

第4代決者

主幹

主幹

副主幹

課長

2 前項各号の表の適用については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 主幹の分掌する事務について、これに従事する係長職を置く場合には、その職にある者を第1項第2号の表の副主幹とみなす。

(代決後の措置)

第8条 前2条の規定によって代決した事務のうち、重要又は異例と認めた事項については、代決者がその文書を後閲としなければならない。

2 前項の規定により後閲とした文書は、起案者が速やかに決裁者の閲覧に供さなければならない。

(事務の専決)

第9条 部長及び課長は、別に定めるところにより、教育長に委任された事務の一部を専決することができる。

(事務分掌)

第10条 学校教育部の課及び係は、次の事務を分掌する。

総務課

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 秘書に関すること。

(3) 例規に関すること。

(4) 告示の公示に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 公文書の収受及び集配に関すること。

(7) 完結文書の保管に関すること。

(8) 職員の人事及び給与に関すること。

(9) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(10) 職員の公務災害及び安全衛生に関すること。

(11) 職員団体に関すること。

(12) 寄附の受納に関すること。

(13) 教育予算及び決算の総括、調整、報告等に関すること。

(14) 部内他課及び課内他係の所管に属しないこと。

施設係

(1) 学校建設計画の策定に関すること。

(2) 学校教育部所管の施設計画の調整に関すること。

(3) 学校建設の実施に関すること。

(4) 学校用地の取得及び管理に関すること。

(5) 学校施設設備の維持管理に関すること。

(6) 教育施設設備(学校を除く。)の維持補修に係る請負工事の調整及び設計管理に関すること。

(7) 学校防災に関すること。

(8) 学校その他教育機関の火災保険業務及び管理委託契約業務に関すること。

(9) 学校施設設備等の国庫補助申請に関すること。

(10) 義務教育の備品に関すること。

(11) 教職員住宅に関すること。

阿寒教育係

(1) 公文書の収受、発送及び集配に関すること。

(2) 学校教育施設の管理及び整備に関すること。

(3) 教育行政に係る相談に関すること。

(4) 学校教育の振興に関すること。

(5) 特別支援教育に関すること。

(6) 奨学金に関すること。

(7) 遠距離通学に関すること。

(8) 学齢児童生徒の就学及び入退学に関すること。

(9) 児童・生徒の災害共済給付に関すること。

(10) 学級編成に関すること。

(11) 道費負担教職員住宅に関すること。

(12) 各種研究団体の助成に関すること。

(13) 学校教材及び備品の取扱いに関すること。

(14) その他教職員に関すること。

(15) 学校給食に関すること。

音別教育係

(1) 公文書の収受、発送及び集配に関すること。

(2) 学校教育施設の管理及び整備に関すること。

(3) 教育行政に係る相談に関すること。

(4) 教育事務所内の物品取扱いに関すること。

(5) 教育専用自動車の管理に関すること。

(6) 学校教育の振興に関すること。

(7) 特別支援教育に関すること。

(8) 奨学金に関すること。

(9) 遠距離通学に関すること。

(10) 学齢児童生徒の就学及び入退学に関すること。

(11) 児童・生徒の災害共済給付に関すること。

(12) 学級編成に関すること。

(13) 道費負担教職員住宅に関すること。

(14) 各種研究団体の助成に関すること。

(15) 学校教材及び備品の取扱いに関すること。

(16) その他教職員に関すること。

(17) 学校給食に関すること。

教育支援課

教育政策係

(1) 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。

(2) 児童・生徒の推計に関すること。

(3) 通学区域に関すること。

(4) 道費負担教職員の任免及び給与の内申に関すること。

(5) 道費負担教職員の服務及び福利厚生に関すること。

(6) 学級編成に関すること。

(7) 教職員の職員団体に関すること。

(8) 教職員の研修に関すること。

(9) 各種研究団体の助成に関すること。

(10) 教科用図書の採択及び給付に関すること。

(11) その他道費負担教職員に関すること。

(12) 学校の設置及び廃止に関すること。

(13) 課内他係の所管に属しないこと。

学校指導係

(1) 学校教育の振興に関すること。

(2) 学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(3) 特別支援教育に関すること。

(4) いじめ・非行防止対策に関すること。

(5) 不登校対策に関すること。

(6) 児童・生徒の事故及び災害に関すること。

(7) 校外活動の安全指導に関すること。

(8) 各種研究大会及び研修講座に関すること。

(9) 教育関係団体との連絡調整に関すること。

(10) 研究指定校に関すること。

(11) 教育研究センターに関すること。

(12) 家庭教育及び地域の教育力向上の支援に関すること。

(13) 青少年の健全育成推進の総合調整に関すること。

(14) 青少年の育成事業に関すること。

(15) 青少年問題協議会に関すること並びに関係機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

(16) 青少年関係団体の育成に関すること。

(17) 教育行政に係る相談に関すること。

学校教育係

(1) 奨学金に関すること。

(2) 学齢児童生徒の就学及び入退学に関すること。

(3) 就学援助に関すること。

(4) 遠距離通学に関すること。

(5) 児童・生徒の健康管理に関すること。

(6) 学校の衛生管理に関すること。

(7) 学校医に関すること。

(8) 学校体育に関すること。

(9) 児童・生徒の災害共済給付に関すること。

(10) 義務教育の教材に関すること。

(11) 義務教育の教材の国庫補助申請に関すること。

(12) 義務教育学校予算の配当及び支出命令に関すること。

給食係

(1) 学校給食の施設及び器材に関すること。

(2) 学校給食の献立作成に関すること。

(3) 給食センターの管理運営に関すること。

(4) 学校給食会及び学校給食関係団体に関すること。

第11条 生涯学習部の課及び係は、次の事務を分掌する。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習推進に関する企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 生涯学習に関する情報収集及び相談に関すること。

(3) 生涯学習の普及、振興及び啓発に関すること。

(4) 社会教育推進計画及び社会教育事業の調整に関すること。

(5) 社会教育施設等運営審議会に関すること。

(6) 社会教育委員に関すること。

(7) 社会教育機関との連絡調整及び社会教育関係団体の育成に関すること。

(8) 社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言及び指導に関すること。

(9) 文化賞に関すること。

(10) 芸術文化の振興に関すること。

(11) 芸術文化団体の育成及び連絡調整に関すること。

(12) 交流プラザさいわいに関すること。

(13) 市民文化会館に関すること。

(14) 生涯学習センターに関すること。

(15) 釧路市中央図書館(分館(音別町ふれあい図書館を除く。)及び文学館を含む。)に関すること。

(16) 図書館政策の推進に関すること。

(17) 史料等の収集及び保存に関すること。

(18) 史料等の調査及び研究に関すること。

(19) 釧路市史の調査及び研究に関すること。

(20) 釧路市地域史料調査研究専門委員に関すること。

(21) 釧路市史、釧路そう書その他の出版物の編さんに関すること。

(22) こども遊学館に関すること。

(23) 部内他課及び課内他係の所管に属しないこと。

美術館係

(1) 美術館に関すること。

(2) 美術館事業の企画実施及び情報提供に関すること。

スポーツ課

スポーツ係

(1) 社会体育の振興計画(施設整備計画を含む。)に関すること。

(2) 社会体育及びスポーツの普及奨励並びに育成指導に関すること。

(3) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(4) スポーツ賞に関すること。

(5) 社会体育施設の設置及び廃止に関すること。

(6) 社会体育施設の運営及び維持管理に関すること。

(7) 社会体育施設の使用承認及び使用料に関すること。

(8) スポーツ振興協議会に関すること。

(9) スポーツ指導委員に関すること。

(10) 社会体育行事及びスポーツ行事の計画並びに実施に関すること。

(11) 社会体育関係団体の育成及び連絡調整に関すること。

(12) スポーツ振興助成に関すること。

(13) 広域スポーツセンター事業の推進に関すること。

(14) その他スポーツに関すること。

阿寒生涯学習課

生涯学習スポーツ係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 生涯学習に関する情報収集及び相談に関すること。

(3) 生涯学習の普及、振興及び啓発に関すること。

(4) 社会教育機関との連絡調整及び社会教育関係団体の育成に関すること。

(5) 社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言及び指導に関すること。

(6) 社会教育事業の企画実施に関すること。

(7) 社会教育事業の情報提供及び相談に関すること。

(8) 芸術文化団体の育成及び連絡調整に関すること。

(9) 阿寒町公民館の管理運営に関すること。

(10) 阿寒町公民館の使用承認及び使用料に関すること。

(11) 阿寒町郷土資料収蔵室の管理運営に関すること。

(12) 市立図書館分室の運営に関すること。

(13) 社会体育及びスポーツの普及奨励並びに育成指導に関すること。

(14) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(15) 社会体育施設の運営及び維持管理に関すること。

(16) 社会体育施設の使用承認及び使用料に関すること。

(17) スポーツ振興協議会に関すること。

(18) スポーツ指導委員に関すること。

(19) 社会体育行事及びスポーツ行事の計画並びに実施に関すること。

(20) スポーツ振興に関すること。

(21) 社会体育関係団体の育成及び連絡調整に関すること。

(22) スポーツ振興助成に関すること。

(23) その他生涯学習スポーツに関すること。

(24) 特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」に関すること。

(25) 青少年の健全育成推進に関すること。

(26) 青少年の育成事業に関すること。

(27) 青少年問題協議会に関すること並びに関係機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

(28) 青少年関係行政機関及び団体相互の情報交換並びに連携に関すること。

(29) 教育事務所内他課の所管に属しないこと。

音別生涯学習課

生涯学習スポーツ係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 生涯学習に関する情報収集及び相談に関すること。

(3) 生涯学習の普及、振興及び啓発に関すること。

(4) 社会教育機関との連絡調整及び社会教育関係団体の育成に関すること。

(5) 社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言及び指導に関すること。

(6) 社会教育事業の企画実施に関すること。

(7) 社会教育事業の情報提供及び相談に関すること。

(8) 芸術文化団体の育成及び連絡調整に関すること。

(9) 音別町文化会館の管理運営に関すること。

(10) 音別町ふれあい図書館の管理運営に関すること。

(11) 音別町体験学習センターの管理運営に関すること。

(12) 社会体育及びスポーツの普及奨励並びに育成指導に関すること。

(13) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(14) 社会体育施設の運営及び維持管理に関すること。

(15) 社会体育施設の使用承認及び使用料に関すること。

(16) スポーツ振興協議会に関すること。

(17) スポーツ指導委員に関すること。

(18) 社会体育行事及びスポーツ行事の計画並びに実施に関すること。

(19) スポーツ振興及び資料収集に関すること。

(20) 社会体育関係団体の育成及び連絡調整に関すること。

(21) スポーツ振興助成に関すること。

(22) その他生涯学習スポーツに関すること。

(23) 青少年の健全育成推進に関すること。

(24) 青少年の育成事業に関すること。

(25) 青少年問題協議会に関すること並びに関係機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

(26) 青少年関係行政機関及び団体相互の情報交換並びに連携に関すること。

(27) 教育事務所内他課の所管に属しないこと。

(事務処理等)

第12条 事務の処理及び職員の服務に関しては、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月29日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教育委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日教育委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、釧路市図書館条例の一部を改正する条例(平成28年釧路市条例第37号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市教育委員会事務局処務規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第6号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月30日 教育委員会規則第3号
平成23年9月30日 教育委員会規則第24号
平成24年3月29日 教育委員会規則第1号
平成25年3月28日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年12月26日 教育委員会規則第13号
平成29年3月29日 教育委員会規則第3号
平成30年3月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月30日 教育委員会規則第1号
令和6年3月28日 教育委員会規則第5号