○釧路市教育委員会に対する事務委任規則

平成17年10月11日

釧路市規則第267号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次に掲げる事項を教育委員会に委任する。

(1) 教育財産を取得し、及び処分すること。ただし、この場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。ただし、重要な事項については、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(3) 釧路市予算の編成及び執行に関する規則(平成17年釧路市規則第81号)の規定による予算配当の範囲内で収入及び支出を命令すること。

(4) 教育関係の国又は道の負担若しくは補助の申請をすること。

(5) 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。

(6) 使用料等の減免に関すること。

(7) 公の施設のうち市長が別に定めるものの管理に関すること。

(8) 行政財産(公の施設を除く。)のうち市長が別に定めるものの管理に関すること。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第69号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第62号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

釧路市教育委員会に対する事務委任規則

平成17年10月11日 規則第267号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 規則第267号
平成19年3月30日 規則第69号
平成20年9月30日 規則第62号