○釧路市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市工業用水道事業給水条例(平成17年釧路市条例第286号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水の申込み)

第2条 条例第4条第1項の規定による給水の申込みは、工業用水道給水申込書により行うものとする。

(給水の承認及び基本使用水量の決定)

第3条 条例第4条第2項の規定による給水の承認及び基本使用水量の決定の通知は、給水承認書兼基本使用水量決定通知書によるものとする。

(基本使用水量の変更の申込み等)

第4条 条例第4条第3項ただし書の規定による基本使用水量の変更の申込みは、基本使用水量変更申込書により行うものとする。

2 前項の基本使用水量の変更の承認及び変更した基本使用水量の決定の通知は、基本使用水量変更決定通知書によるものとする。

(特定使用の申込み等)

第5条 条例第5条第2項の規定による特定使用の申込みは、特定使用給水申込書により行うものとする。

2 条例第5条第3項の規定による特定使用の承認及び特定使用水量の決定の通知は、特定使用給水承認書兼特定使用水量決定通知書によるものとする。

(特定使用水量の変更の申込み等)

第6条 前条第1項の承認を受けた者が、特定使用に係る給水の期間又は特定使用水量を変更しようとするときは、特定使用変更申込書により公営企業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申込みを承認したときは、特定使用変更承認書により通知するものとする。

(構造等の基準)

第7条 条例第7条に規定する給水施設の構造及び材質は、次に定めるものとする。

(1) 給水管の口径は、その使用条件を満たすものであること。

(2) 給水施設には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を連結させないこと。

(3) 凍結、電しょく、衝撃、温度変化等により破損を生じるおそれのある給水施設の箇所には、適当な防護の措置がとられていること。

(4) 給水施設は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、漏水又は汚水混入のおそれがないものであること。

(5) 給水施設は、逆流及び工業用水の汚染を防止することができるものであること。

(6) 受水槽は、工業用水を常時均等に受水できるものであること。

(給水施設の工事)

第8条 条例第8条第2項の規定による設計審査を受けようとする者は、給水施設工事設計審査申込書により行うものとする。

2 前項により設計審査を受けた工事に係る工事検査を受けようとする者は、給水施設工事完成検査申込書により行うものとする。

3 前項の工事検査の結果は、給水施設工事完成検査結果通知書により通知するものとする。

(費用の算出)

第9条 条例第12条第3項の費用の算出については、経済産業省工業用水道工事設計標準単価によるものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第15条第1項の規定による工業用水道の使用の開始、中止又は廃止の届出は、工業用水道使用開始(中止、廃止)届によるものとする。

(使用水量の決定通知)

第11条 条例第17条第2項の規定による使用水量の決定の通知は、使用水量決定通知書によるものとする。

(メーターの検査の請求)

第12条 条例第18条の規定によるメーターの検査の請求は、メーター検査請求書により行うものとする。

(使用者の地位の承継等の届出)

第13条 条例第27条の規定による使用者の代表者の氏名の変更等の届出は、住所等変更届によるものとする。

2 条例第28条の規定による使用者の地位の承継の申請は、使用者の地位承継申請書により行うものとする。

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(令和6年3月14日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

釧路市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第24号

(令和6年3月14日施行)