○釧路市工業用水道事業給水条例
平成17年10月11日
釧路市条例第286号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水の申込み及び使用水量の決定(第3条―第6条)
第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担(第7条―第12条)
第4章 給水(第13条―第20条)
第5章 料金(第21条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第31条)
第7章 罰則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が行う工業用水道事業の給水についての料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 基本使用水量 第4条第2項の規定により承認し、通知した水量をいう。
(2) 特定使用水量 第5条第3項の規定により承認し、通知した水量をいう。
(3) 超過使用水量 1日を午前零時から1時間ごとに区分した各1時間における使用者の実使用水量のうち、最大の1時間水量に24を乗じて得た水量で、管理者の承認を受けた基本使用水量又は基本使用水量及び特定使用水量の合算額を超える水量
(4) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具(受水槽を設置している場合は、受水槽接続部分を含む。)をいう。
第2章 給水の申込み及び使用水量の決定
(給水量の最小限度)
第3条 工業用水道による給水量の最小限度は、1給水先当たりの基本使用水量100立方メートルとする。ただし、公営企業管理者(第9条第1項を除き、以下「管理者」という。)が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(給水の申請等)
第4条 給水を受けようとする者は、1日当たりの予定使用水量を明らかにして、管理者に給水の申込みをしなければならない。
2 管理者は、前項の申込みがあったときは、給水能力、配水計画等を考慮し、これを承認したときは、1日当たりの使用水量を申込者に通知するものとする。
3 前項の規定により定めた基本使用水量は、年度の中途で変更しない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(特定使用の申込等)
第5条 管理者は、給水能力に余裕があるときは、その範囲内において前条第2項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)に対して特定の給水をすることができる。
2 前項の特定の給水を受けようとする者は、使用する期間及び基本使用水量を超える水量について1日当たりの予定使用水量を明らかにして、管理者に給水の申込みをしなければならない。
3 管理者は、前項の申込みがあったときは、給水能力、配水計画等を考慮し、これを承認したときは、使用水量及びその使用期間を定めて、申込者に通知するものとする。
4 前項の使用期間は、1か月以上3か月以内とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この期間を更新することができる。
(用途の制限)
第6条 使用者(前条第3項の承認を受けた者を含む。以下同じ。)は、工業用水を工業用以外の用に使用してはならない。ただし、消防の用に使用する場合その他管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担
(給水施設の構造及び材質等の基準)
第7条 給水施設の構造、材質等は、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
(給水施設の工事)
第8条 給水施設の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「新設等工事」という。)は、管理者が指定した者が行い、これに要する費用は使用者の負担とする。ただし、新設である工事に係る配水管からの分岐及び公道敷地内の給水施設の工事に要する費用については、管理者が負担する。
2 前項の規定により新設等工事を行う場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 前項の設計審査及び工事検査に要する費用については、次に掲げるとおりとする。
(1) 設計審査(使用材料の確認を除く。)に要する費用 1件につき1万円
(2) 設計審査(使用材料の確認に限る。)に要する費用 材料価格の5パーセント以内で管理者が定める額
(3) 工事検査に要する費用 1件につき5,000円
(給水施設の管理)
第9条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水に異常があると認めたときは、公営企業管理者に届け出て指示を受けなければならない。
2 市長は、前項の届出を受けたとき、又は給水施設に異常があると認めたときは、修繕その他必要な措置を命ずることができる。
3 前項の規定により行った措置に要した費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを徴収しない。
(給水施設の検査)
第10条 管理者は、管理上必要と認めるときは、給水施設を検査し、使用者に適当な措置を命ずることができる。
2 前項の規定により給水施設の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(配水管の設置に要する費用の負担)
第11条 管理者は、給水の申込みによって新たに配水管の設置が必要となる場合は、管理者の定める基準により、その設置に要する費用の全部又は一部をその使用者に負担させることができる。
(費用の算出方法)
第12条 前条に規定する費用は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 業務費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項の費用について必要な事項は、管理者が別に定める。
第4章 給水
(給水の原則)
第13条 管理者は、次に掲げる場合を除き、給水を制限することができない。
(1) 非常災害その他の不可抗力により給水することができないとき。
(2) 工業用水道施設の維持、改良工事等により給水することができないとき。
(3) 使用者が第29条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
2 管理者は給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域並びに理由を使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 管理者は、給水の制限、停止又は漏水により使用者に損害を生じることがあっても、その責任を負わない。
(適正使用の原則)
第14条 使用者は、受水槽を設置し、工業用水道を常時均等使用するよう努めなければならない。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、使用廃止の状態にある給水施設について工業用水道の管理上必要があると認めた場合は、使用者の届出がなくともその撤去等に必要な措置をとることができる。
3 前項の措置に要する費用は、使用者が負担するものとする。
(工業用水道メーターの設置)
第16条 使用者は、給水施設に水量メーター(以下「メーター」という。)を設置しなければならない。この場合において、メーターの設置位置は、管理者が定めるものとする。
2 前項の規定によるメーターの設置に要する費用は、市が負担する。
(使用水量の決定及び通知)
第17条 管理者は、毎月定例日にメーターを点検し、使用水量を決定する。ただし、故障等によりメーターにより計算し難いときは、管理者の認定するところにより使用水量を決定する。
2 管理者は、使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。
(メーター検査)
第18条 使用者は、メーターに異常があると認めるときは、管理者に対しメーターの機能について検査すべきことを請求することができる。
(水質)
第19条 工業用水道事業により給水する工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。
項目 | 基準 |
水温 | 15度以下 |
濁度 | 1.0度以下 |
水素イオン | PH値 5.8~8.6 |
2 使用者は、供給される工業用水の水質が基準に適合していないと認めるときは、管理者に対しその基準に適合するよう、水質を改善すべきことを請求することができる。
(水圧)
第20条 配水管末における水圧の最高値及び最低値は、次のとおりとする。
最高 | 490キロパスカル(kpa) |
最低 | 49キロパスカル(kpa) |
2 使用者は配水管末に置ける水圧が、前条の最高値及び最低値の範囲内に維持されていないと認めるときは、管理者に対し水圧の検査を請求することができる。
第5章 料金
(料金の支払義務)
第21条 工業用水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
(料金)
第22条 料金は、次に定める料金の合計額とする。
(1) 基本料金 基本使用水量に各月の日数を乗じて得た水量に、基本料金の料率を乗じて得た額
(2) 特定料金 特定使用水量に各月の日数を乗じて得た水量に、特定料金の料率を乗じて得た額
(3) 超過料金 各月分の超過使用水量に、超過料金の料率を乗じて得た額
料金区分 | 料率 |
基本料金 | 1立方メートルにつき20.90円 |
特定料金 | 1立方メートルにつき20.90円 |
超過料金 | 1立方メートルにつき41.80円 |
(責任使用水量制)
第23条 使用者の使用した水量が、基本使用水量又は特定使用水量に達しない場合においても、基本使用水量又は特定使用水量を使用したものとみなす。
(料金算定基準の変更)
第24条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金の算定は、日割計算による。
(料金の徴収)
第25条 料金は、毎月これを算定し徴収する。ただし、月の中途で使用を中止し、又は廃止したときは、その都度徴収する。
2 料金の納期限は、納入通知書発送の日から10日以内とする。
(料金等の減免)
第26条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、料金その他この条例により納入しなければならない金額を減免し、又は免除することができる。
第6章 雑則
(氏名等の変更)
第27条 使用者は、その代表者の氏名若しくは名称又は所在地に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(権利義務の承継の制限)
第28条 使用者は、管理者の承認を受けなければ、この条例に基づく一切の権利又は義務を第三者に承継させることができない。
(給水の停止)
第29条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、給水を停止することができる。
(1) 詐欺その他の不正な方法により、料金等の徴収を免れようとしたとき。
(2) この条例に定める手続を経ないで給水施設の設置、変更若しくは加工の工事を行い、又は給水施設を使用したとき。
(3) 管理者の承認を受けないでメーター又は管理者の管理する仕切弁若しくは制御弁を操作したとき。
(4) メーターを故意に破損したとき。
(5) 第9条第1項の規定による当該職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げたとき。
(6) 料金その他この条例により使用者が負担すべき費用の納入を2か月以上遅延したとき。
(7) 前各号のほかこの条例に違反したとき。
(損害賠償の請求)
第30条 この条例のいずれかに違反する行為をした者があって、このため市が損害を受けたときは、管理者は、その行為をした者に対して損害賠償の請求をすることができる。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第7章 罰則
第32条 詐欺その他の不正な行為により料金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の音別町工業用水道料金及び分担金並びに手数料条例(昭和51年音別町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金その他この条例により使用者が負担すべき費用の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第22条第2項の規定は、平成18年4月以後の使用分に係る工業用水道料金から適用し、同月前の使用分に係る工業用水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月14日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 次に掲げる規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び工業用水道の使用(以下「水道等の使用」という。)で施行日から平成26年4月30日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定した料金等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に限る。)については、なお従前の例による。
(1)から(3)まで 略
(4) 第4条の規定による改正後の釧路市工業用水道事業給水条例第22条第2項
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成31年3月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 次に掲げる規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び工業用水道の使用(以下「水道等の使用」という。)で施行日から令和元年10月31日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定した料金等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に限る。)については、なお従前の例による。
(1)から(3)まで 略
(4) 第4条の規定による改正後の釧路市工業用水道事業給水条例第22条第2項
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。