○釧路市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程
平成17年10月11日
釧路市上下水道部管理規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成17年釧路市条例第291号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(預託)
第2条 市は、水洗便所改造資金融資あっせん制度の円滑かつ確実な運営を図るため、水洗便所改造資金を融資する取扱金融機関に対し、別に定めるところにより一定金額を預託するものとする。
融資あっせんを受ける者の区分 | 連帯保証人の要件 |
改造等をする建築物の所有者 | 釧路市及び釧路町に住所を有する者(以下「釧路市民等」という。) |
改造等をする建築物の使用者 | 改造等をする建築物の所有者及び釧路市民等 |
(融資あっせんの申込み)
第4条 条例第6条の規定による融資のあっせんの申込みは、水洗便所改造資金融資あっせん申込書に納税証明書その他必要な書類を添えて管理者に提出して行わなければならない。
(融資あっせんの通知等)
第5条 条例第7条の規定による融資あっせんを行う場合の取扱金融機関に対する通知は、水洗便所改造資金融資あっせん書により、融資対象者に対する通知は水洗便所改造資金融資あっせん済通知書によりそれぞれ行うものとする。
(工事の期間等)
第6条 条例第9条に規定する期間は、融資内定の通知をした日から60日以内とする。
2 条例第9条の規定による届出は、水洗便所改造工事完成届により完成後7日以内に行わなければならない。
(実地検査)
第7条 条例第10条に規定する検査は、実地検査により行うものとする。
(1) 第6条に規定する期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な方法により融資あっせんの通知を受けたとき。
(3) 前条の規定による実地検査の結果、工事の内容が申込書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他管理者が適当でないと認めたとき。
(資金の交付)
第9条 取扱金融機関は、管理者から工事の検査結果の通知を受けた後、資金を交付するものとする。
(一時償還)
第11条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、取扱金融機関に対し、既に交付した資金の全部又は一部を一時に償還させるよう指示することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(2) 借受人が市外に転出したとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(届出等)
第12条 借受人又は連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は、速やかにその旨を取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受人は、連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、届け出なければならない。
3 取扱金融機関は、前2項の規定による届出を受けたときは、管理者に通知するものとする。
(契約)
第14条 市と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱い、融資に係る利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。