○釧路市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第32号

(預託)

第2条 市は、水洗便所改造資金融資あっせん制度の円滑かつ確実な運営を図るため、水洗便所改造資金を融資する取扱金融機関に対し、別に定めるところにより一定金額を預託するものとする。

(連帯保証人の要件)

第3条 条例第3条第4号に規定する連帯保証人は、1人以上とし、次の表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる要件を満たす者で公営企業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めたものとする。

融資あっせんを受ける者の区分

連帯保証人の要件

改造等をする建築物の所有者

釧路市及び釧路町に住所を有する者(以下「釧路市民等」という。)

改造等をする建築物の使用者

改造等をする建築物の所有者及び釧路市民等

(融資あっせんの申込み)

第4条 条例第6条の規定による融資のあっせんの申込みは、水洗便所改造資金融資あっせん申込書に納税証明書その他必要な書類を添えて管理者に提出して行わなければならない。

(融資あっせんの通知等)

第5条 条例第7条の規定による融資あっせんを行う場合の取扱金融機関に対する通知は、水洗便所改造資金融資あっせん書により、融資対象者に対する通知は水洗便所改造資金融資あっせん済通知書によりそれぞれ行うものとする。

(工事の期間等)

第6条 条例第9条に規定する期間は、融資内定の通知をした日から60日以内とする。

2 条例第9条の規定による届出は、水洗便所改造工事完成届により完成後7日以内に行わなければならない。

(実地検査)

第7条 条例第10条に規定する検査は、実地検査により行うものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第8条 管理者は、条例第7条の規定による融資あっせんの通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、融資あっせんを取り消し、又は融資あっせん金額を減額することができる。

(1) 第6条に規定する期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正な方法により融資あっせんの通知を受けたとき。

(3) 前条の規定による実地検査の結果、工事の内容が申込書の内容と著しく相違するとき。

(4) その他管理者が適当でないと認めたとき。

(資金の交付)

第9条 取扱金融機関は、管理者から工事の検査結果の通知を受けた後、資金を交付するものとする。

(違約金の計算)

第10条 条例第10条の規定により資金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が、条例第4条第3号の規定により取扱金融機関に対し支払う違約金は、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し取扱金融機関が定める利率で計算した額とする。

(一時償還)

第11条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、取扱金融機関に対し、既に交付した資金の全部又は一部を一時に償還させるよう指示することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。

(2) 借受人が市外に転出したとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(届出等)

第12条 借受人又は連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は、速やかにその旨を取扱金融機関に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。

2 借受人は、連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、届け出なければならない。

3 取扱金融機関は、前2項の規定による届出を受けたときは、管理者に通知するものとする。

(賠償の責任)

第13条 第8条の規定により融資あっせんの取消し等を行った場合又は第11条の規定により一時に償還させた場合において、融資あっせんの通知を受けた者又は借受人に損害を及ぼすことがあっても、管理者は、賠償の責めを負わない。

(契約)

第14条 市と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱い、融資に係る利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の釧路市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程(平成16年釧路市上下水道部管理規程第6号)、阿寒町水洗便所改造等資金融資斡旋条例施行規則(昭和60年阿寒町規則第10号)又は音別町水洗化等改造工事資金貸付条例施行規則(平成13年音別町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第32号

(平成17年10月11日施行)