○釧路市水洗便所改造資金融資あっせん条例
平成17年10月11日
釧路市条例第291号
(目的)
第1条 この条例は、市が公共下水道処理区域(処理可能区域を含む。以下同じ。)に建築物を有する者の既設のくみ取り便所を、水洗便所に改造等をするために要する資金(以下「資金」という。)について、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資のあっせんを行うことに関し必要な事項を定め、もって水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(融資のあっせん対象)
第2条 融資のあっせんの対象は、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するため便器、洗浄用具及びこれに伴う給水装置、排水管等を新設する事業又は既設のし尿浄化槽を切替えする事業とする。
(融資のあっせんを受けることができる者の資格)
第3条 融資のあっせんを受けることができる者は、釧路市内に住所を有し、公共下水道処理区域内の建築物の所有者又は所有者の同意を得た使用者で次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 市民税、固定資産税、水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金及び下水道受益者分担金を完納していること。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 融資を受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(5) 融資の対象となる同一の事業において、釧路市水洗便所改造工事補助金交付条例(平成17年釧路市条例第292号)の規定による補助金の交付を受けていないこと。
(資金の融資条件)
第4条 資金の融資条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資する資金は、無利子とする。
(2) 融資する資金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して60か月以内に1万円の元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
(3) 融資した資金を期限までに償還しない場合は、取扱金融機関に違約金を支払わなければならない。
(融資の限度額)
第5条 融資する資金は、60万円の範囲内で、1万円の倍数の額とする。
(融資あっせんの申込み)
第6条 融資のあっせんを受けようとする者は、管理者が定める手続により申込みをしなければならない。
(融資あっせん)
第7条 管理者は、前条の申込みがあったときは、その提出書類を審査し、あっせんが適当と認められたものについては、取扱金融機関に対して融資のあっせんを行い、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(融資の審査)
第8条 取扱金融機関は、前条の規定により融資あっせんの通知を受けた者(以下「融資対象者」という。)について融資の審査を行い、その審査結果を速やかに融資対象者及び管理者に通知するものとする。
(工事の完成)
第9条 融資対象者は、前条の規定により取扱金融機関から融資内定の通知を受けた後、別に定める期間内に工事を完成させ、速やかに管理者に届け出なければならない。
(工事の検査)
第10条 管理者は、前条の工事完成の届出があったときは、所定の検査を行い、工事が適当と認められたものについては、その旨を融資対象者及び取扱金融機関に通知するものとする。
(資金の交付)
第11条 取扱金融機関は、融資対象者と融資に関する契約を締結し、資金を交付するものとする。
(利子の相当額の負担)
第12条 市は、取扱金融機関がこの条例の融資により交付した資金に見合う利子相当額を別に定めるところにより負担するものとする。
(償還方法の特例)
第13条 資金の融資を受けた者が、災害等の理由により融資した資金の償還又は違約金の支払が困難になったときは、管理者が取扱金融機関と協議のうえ、融資した資金の償還又は違約金の支払についてその条件を変更することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、釧路市水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和49年釧路市条例第27号)、阿寒町水洗便所改造資金融資斡旋条例(昭和60年阿寒町条例第17号)又は音別町水洗化等改造工事資金貸付条例(平成12年音別町条例第38号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例は、施行日以後に融資あっせんの申込みがあった資金から適用し、同日前に融資あっせんの申込みがあった資金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。