○釧路市下水道事業受益者負担金条例施行規程
平成17年10月11日
釧路市上下水道部管理規程第26号
(趣旨)
第1条 釧路市下水道事業受益者負担金条例(平成17年釧路市条例第288号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規程に定めるところによる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 負担金の滞納者の財産差押え
2 前項各号に規定する職務の委任を受けた者がその職務を行うときは、その身分を証するために次の証票を携帯しなければならない。
(1) 前項第1号に規定する職務の委任を受けた者 下水道事業受益者負担金調査員証
(2) 前項第2号に規定する職務の委任を受けた者 下水道事業受益者負担金滞納者財産差押員証
(保留地予定地に係る負担金の納付手続)
第2条の2 条例第2条第2項の場合において、土地区画整理事業の施行者又は保留地予定地を取得した者から当該保留地予定地に係る負担金の納付の申出があったときは、管理者は、納付額、納付方法その他必要な事項を協議して別に定めることができる。
(受益者の申告)
第3条 受益者は、条例第10条第1項の規定により申告をする場合は、下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定するものであるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。
3 同一の土地について、2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、かつ、各受益者が第1項の申告書に連署して提出しなければならない。
(受益者の地積)
第4条 負担金の算定基準となる土地の地積は、公簿の地積による。ただし、これによりがたいときその他管理者が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(負担金の決定通知)
第5条 条例第11条第3項の規定による納付すべき負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(以下「決定通知書」という。)による。
2 前項に規定する年額の負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 | 7月16日から7月31日まで |
第2期 | 9月16日から9月30日まで |
第3期 | 11月16日から11月30日まで |
第4期 | 1月16日から1月31日まで |
3 前項に規定する各納期の納付額は、年額の4分の1とし、下水道事業受益者負担金納入通知書(以下「納入通知書」という。)により徴収する。ただし、その納付額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収する。
4 管理者は、納期の変更を必要とする場合は、第2項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
(端数計算)
第7条 条例第7条に規定する受益者が負担する負担金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第11条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条第1項に規定する決定通知書に記載された負担金のうち、当該年度の年額と次年度以降に係る年額に相当する金額を併せて納付することをいう。
2 前項に規定する次年度以降に係る年額を一括納付するときは、下水道事業受益者負担金一括納入通知書によるものとする。
2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を審査し、徴収猶予を決定したときは、当該申請者に対し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により通知する。
3 負担金の徴収猶予の期間は、申請者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、3年以内とする。この場合において、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知する。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
4 別表により算定した減免額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(繰上徴収)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金で、その納期限内にその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者について、相続があった場合において相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が、不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
(延滞金の減免)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、納期限後に納付する負担金に係る延滞金を減免することができる。
(1) 条例第12条各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
(賦課徴収資料の提出)
第14条 管理者は、負担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(精算時の通知)
第15条 条例第15条第1項の規定により負担金を精算する場合において、追徴するときは下水道事業受益者負担金精算追徴額納入通知書により、還付するときは下水道事業受益者負担金精算還付額通知書により、それぞれ当該受益者に対し通知する。
2 前項の規定による精算追徴額の納付すべき期限及び精算還付額の還付すべき期日は、管理者が別に定める。
(受益者の変更の届出)
第16条 条例第16条に規定する受益者の変更があったときは、速やかに下水道事業受益者変更届を管理者に提出しなければならない。
(更正決定の通知)
第17条 管理者は、前条の規定による届出があったときは、変更後の負担金の額を従前の受益者に対し、下水道事業受益者負担金更正決定通知書により通知する。
(負担義務消滅の通知)
第18条 管理者は、第16条の規定による届出があった場合において、従前の受益者が当該届出の日の前日までに納付しなければならない負担金の額を納付したときは、当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金負担義務消滅通知書により通知する。
(納付管理人の設定等)
第19条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)届を、管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等変更の届出)
第20条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者負担金負担義務者・納付管理人住所等変更届を管理者に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第21条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該受益者に還付しなければならない。ただし、未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書又は下水道事業受益者負担金過誤納金充当通知書により通知する。
(委任)
第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。
3 合併前の規程の規定により課した、又は課すべきであった負担金の取扱いについては、なお合併前の規程の例による。
附則(平成18年4月3日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日上下水道部管理規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(釧路市下水道事業受益者負担金条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の釧路市下水道事業受益者負担金条例施行規程別表第5項第2号イに規定する公益社団法人又は公益財団法人には、特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
別表(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率 |
1 条例第13条第2項第1号に係るもの |
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(1) 国又は地方公共団体が次に掲げる目的のために所有し、又は借用している土地 |
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ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づいて指定された文化財である土地又は建物その他工作物の敷地 | 100% |
イ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100% |
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 75% |
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75% |
オ 警察法務収容施設の用地 | 75% |
カ 一般庁舎等用地 | 50% |
キ 病院用地 | 25% |
ク 公営住宅用地 | 25% |
ケ 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が附属する施設の用地に係る減免率による。) | 25% |
2 条例第13条第2項第2号に係るもの |
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(1) 企業用施設の用地 | 25% |
3 条例第13条第2項第3号に係るもの |
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(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である土地 | 100% |
4 条例第13条第2項第4号に係るもの |
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(1) 公共下水道に係る事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者が所有し、又は借用している土地 | 負担した額又は提供した土地等の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。 |
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に基づく新住宅市街地開発事業その他これらに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合においては、これらの事業の施行区域内の土地 | 土地1m2につき、その事業が当該排水管渠等の施設を設置するために要した費用の額を当該事業の施行区域の地積をもって除して得た額。ただし、条例第7条に規定する単位負担金額のうち末端管渠に係る部分を限度とする。 |
5 条例第13条第2項第5号に係るもの |
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(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) | 50% |
(2) 国及び地方公共団体以外の者が設置する学校等施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。)で次のいずれかに該当するもの |
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ア 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | 75% |
イ 公益社団法人又は公益財団法人が設置する特別支援学校及び幼稚園の用地 | 75% |
(3) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75% |
(4) 北海道旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社がその本来の事業の目的のために所有し、又は借用している土地 | 25% ただし、特に公益性が高いと認められる用地に係る減免率については、50%から100%の範囲内で管理者が別に定める。 |
(5) 町内会等が主としてその集会所として使用する建物の用地 | 75% |
(6) 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。 |
(7) その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地 | その実情に応じ10%から100%の範囲内で減免率を認定する。 |