○釧路市公営企業主幹設置規程
平成17年10月11日
釧路市上下水道部管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、主幹の設置及びその分掌する事務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(主幹の設置)
第2条 釧路市公営企業事務分掌規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第3号。以下「事務分掌規程」という。)第4条第1項の規定に基づき主幹を置き、主幹を置く課、主幹の名称及び主幹が主として分掌する事務は、別表のとおりとする。
(任命)
第3条 主幹は、釧路市上下水道部の職員のうちから公営企業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(職務)
第4条 主幹は、上司の命を受けて分掌する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
附則
この規程は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月22日上下水道部管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日上下水道部管理規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日上下水道部管理規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道部管理規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水道部管理規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課の名称 | 主幹の名称 | 主として分掌する事務 |
総務課 | 料金主幹 | (1) 水道料金及び下水道使用料の調定及び収納管理に関すること。 (2) 下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。 (3) その他管理者が特に指示する事項に関すること。 |
水道整備課 | 水道施設計画主幹 | (1) 地域水道ビジョンの策定に関すること。 (2) 水道施設整備計画の策定に関すること。 (3) その他管理者が特に指示する事項に関すること。 |
給水主幹 | (1) 給水装置の工事及び台帳の管理に関すること。 (2) メーターの整備工事及び台帳の管理に関すること。 (3) その他管理者が特に指示する事項に関すること。 | |
音別上下水道課 | 音別工業用水道主幹 | (1) 工業用水道事業の総合調整に関すること。 (2) その他管理者が特に指示する事項に関すること。 |