○釧路市公営企業主幹設置規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、主幹の設置及びその分掌する事務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(主幹の設置)

第2条 釧路市公営企業事務分掌規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第3号。以下「事務分掌規程」という。)第4条第1項の規定に基づき主幹を置き、主幹を置く課、主幹の名称及び主幹が主として分掌する事務は、別表のとおりとする。

(任命)

第3条 主幹は、釧路市上下水道部の職員のうちから公営企業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第4条 主幹は、上司の命を受けて分掌する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月22日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下水道部管理規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水道部管理規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道部管理規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課の名称

主幹の名称

主として分掌する事務

総務課

料金主幹

(1) 水道料金及び下水道使用料の調定及び収納管理に関すること。

(2) 下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。

(3) その他管理者が特に指示する事項に関すること。

水道整備課

水道施設計画主幹

(1) 地域水道ビジョンの策定に関すること。

(2) 水道施設整備計画の策定に関すること。

(3) その他管理者が特に指示する事項に関すること。

給水主幹

(1) 給水装置の工事及び台帳の管理に関すること。

(2) メーターの整備工事及び台帳の管理に関すること。

(3) その他管理者が特に指示する事項に関すること。

音別上下水道課

音別工業用水道主幹

(1) 工業用水道事業の総合調整に関すること。

(2) その他管理者が特に指示する事項に関すること。

釧路市公営企業主幹設置規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 上下水道部管理規程第8号
平成19年3月22日 上下水道部管理規程第2号
平成20年3月31日 上下水道部管理規程第9号
平成24年3月31日 上下水道部管理規程第5号
平成29年3月31日 上下水道部管理規程第6号
令和4年3月31日 上下水道部管理規程第6号
令和6年3月25日 上下水道部管理規程第3号