○釧路市公営企業事務分掌規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第3号

(趣旨)

第1条 釧路市公営企業の設置等に関する条例(平成17年釧路市条例第280号)第4条第2項の規定により設置する上下水道部(以下「部」という。)の分課及び事務分掌は、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 部の分課組織は、次のとおりとする。

総務課 総務担当

経営企画課 経営企画係

水道整備課 管理係 建設担当 給水担当

浄水課 施設担当 浄水担当

水質管理課 水質係

下水道建設管理課 計画係 建設係 管理係

下水道施設課 管理指導係

阿寒上下水道課 上下水道係

音別上下水道課 上下水道係

(職の設置)

第3条 部及び課にそれぞれ長を、係に係長を、担当に専門員を置く。

2 前項の係長は、総括係長及び担当係長とし、係に総括係長1人を置くほか、必要に応じ担当係長を置く。

3 特に必要があるときは、部に部次長、課(担当を設ける課に限る。)に課長補佐、係に専門員、主査及び主任を、担当に主査及び主任を置くことができる。

(主幹の設置)

第4条 前条に定めるもののほか、特定の事務について、上司を補佐するため主幹を置くことができる。

2 この規程に定めるもののほか、主幹の設置及びその職務等については、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(職務)

第5条 部長及び課長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 部次長及び課長補佐は、それぞれ上司を補佐し、事務を掌理する。

3 総括係長は、上司の命を受けて係の分掌事務(前条第1項に規定する主幹が当該係の担当係長の事務を取り扱うときは、別に定めるところにより当該主幹が分掌する事務を除く。)を掌理し、専門員、主査、主任及び係員を指揮監督する。

4 担当係長は、上司の命を受けて総括係長と協議の上、係の分掌事務の一部を掌理し、その掌理する事務に関して、専門員、主査、主任及び係員を指導監督する。

5 専門員は、係長を補佐し、担当事務に従事するとともに、主査、主任及び係員を指導する。

6 主査は、係長及び専門員を補佐し、担当事務に従事する。

7 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

8 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(代決者及び代決順位)

第6条 部長以下の職員は、次項に定めるところにより事務を代決することができる。

2 代決は、次の各号の区分に応じ、当該各号の表に掲げる順序によりその職にある者が行う。

(1) (担当を含む。以下同じ。)に総括係長を置く場合

決裁者

代決ができる者及びその順位

管理者

部長

課長

係長

第1代決者

部長

主管部次長

主管係長

主管係長

第2代決者

主管部次長

主管課長

主管係専門員

主管係専門員

第3代決者

総務課長

主管係長

主管係主査

主管係主査

第4代決者

経営企画課長

部内上席課長

(順次)

課内上席係長

(順次)

主管係主任

(2) 前号の場合以外の場合

決裁者

代決ができる者及びその順位

管理者

部長

課長

専門員

第1代決者

部長

主管部次長

主管係長

主管係主査

第2代決者

主管部次長

主管課長

主管係専門員

主管係主任

第3代決者

総務課長

主管係長

主管係主査

上席係員

(順次)

第4代決者

経営企画課長

部内上席課長

(順次)

課内上席係長

(順次)


3 前項各号の表に掲げる職には、釧路市公営企業職員の職の設置等に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第2号)に定めるこれらの職に準ずる職(次条第1項に規定する主幹の職を除く。)を含むものとする。

4 2人以上の部次長職を置く場合における第1項各号の表に規定する主管部次長として代決すべき者については、部長があらかじめ課の区分ごとに、これを指定するものとする。

5 第1項第1号の表において主管係長として代決すべき者は、総括係長とする。ただし、総括係長が代決することができないとき又は決裁者が総括係長であるときは、当該代決に係る事務を掌理する担当係長とする。

6 課に2人以上の課長補佐を置く場合における第1項第2号の表に規定する主管係長として代決すべき課長補佐については、部長があらかじめ係の区分ごとに、これを指定するものとする。

(主幹を置く課の事務代決の特例)

第7条 主幹を置く課の事務代決については、前条の規定にかかわらず、次の表に定める順序によりその職にある者が行う。

分掌区分

課長の分掌する事務

主幹の分掌する事務

決裁者

代決ができる者及びその順位

管理者

部長

課長

管理者

部長

主幹

第1代決者

部長

主管部次長

主管係長

部長

主管部次長

主管係長

第2代決者

主管部次長

課長

主管係専門員

主管部次長

課長

主管係専門員

第3代決者

総務課長

主管係長

主管係主査

総務課長

主幹

主管係主査

第4代決者

経営企画課長

主幹

主幹

経営企画課長

主管係長

課長

2 前項の表の適用については、前条第2項第1号の場合には同条第3項から第5項までの規定を、同条第2項第2号の場合には同条第3項第4項及び第6項の規定を、それぞれ準用する。

(後閲)

第8条 前2条の規定により代決した事務のうち、重要又は異例と認めた事項については、代決者がその文書を後閲としなければならない。

2 前項に規定する後閲文書は、起案者が速やかに不在であった決裁者の閲覧に供さなければならない。

(事務分掌)

第9条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(総務担当)

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収発及び保存に関すること。

(3) 上下水道に係る一般例規に関すること。

(4) 職員の進退、身分及び服務に関すること。

(5) 職員の諸給与及び研修に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び保健に関すること。

(7) 労働組合に関すること。

(8) 職員住宅に関すること。

(9) 給水装置工事事業者の指定及び登録に関すること。

(10) 日本水道協会に関すること。

(11) 日本下水道協会に関すること。

(12) 上下水道事業の市有車両に関すること。

(13) 排水設備工事指定店の指定及び登録に関すること。

(14) 排水設備責任技術者登録及び講習に関すること。

(15) 上下水道事業の工事請負契約に関すること。

(16) 上下水道事業の物品の購入契約に関すること。

(17) 上下水道事業の物品の修繕契約に関すること。

(18) 上下水道事業の不用品の売却契約に関すること。

(19) 上下水道事業の直払品、貯蔵品の検収及び出納保管に関すること。

(20) 庁舎の維持管理に関すること。

(21) 下水道供用開始の告示に関すること。

(22) 上下水道賠償責任保険に関すること。

(23) 下水道の普及促進に関すること。

(24) 上下水道事業審議会に関すること。

(25) 上下水道料金お客様サービスセンターに関すること。

(26) 水道料金及び下水道使用料の調定及び業務報告書に関すること。

(27) 下水道事業受益者負担金(区域外負担金を含む。以下同じ。)の賦課、入金処理等に関すること。

(28) 下水道事業受益者負担金の徴収及び納付督励に関すること。

(29) 下水道事業受益者負担金に係る滞納処分に関すること。

(30) 下水道事業受益者負担金の徴収猶予及び減免に関すること。

(31) 水洗便所改造資金の融資あっせんに関すること。

(32) 水洗便所改造工事補助金の交付に関すること。

(33) 水道及び下水道(工事用排水を除く。以下同じ。)の使用水量の決定に関すること。

(34) 異常水量の決定及び認定に関すること。

(35) 収納等の相談に関すること。

(36) 水道料金及び下水道使用料の滞納整理並びに給水停止の決定に関すること。

(37) 部内他課の所管に属しないこと。

経営企画課

(経営企画係)

(1) 上下水道事業の経営に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 上下水道事業の経営手法に関する調査研究に関すること。

(3) 上下水道事業の経営計画に関すること。

(4) 上下水道事業会計の予算及び決算の総括に関すること。

(5) 上下水道事業の予算執行の総括及び調整に関すること。

(6) 上下水道事業の資金計画及び長期債に関すること。

(7) 上下水道事業の統計に関すること。

(8) 上下水道事業の業務状況の公表及び経営状況報告に関すること。

(9) 上下水道事業全般の広報に関すること。

(10) 上下水道事業の現金、預金及び有価証券の出納保管に関すること。

(11) 上下水道事業の入金及び出金の総括に関すること。

(12) 上下水道事業の出納取扱金融機関等に関すること。

(13) 上下水道事業の財産の取得、管理及び処分に関すること。

水道整備課

(管理係)

(1) 送水管及び配水管の維持管理に関すること。

(2) 給水装置(異常水量に関することを除く。)の保全に関すること。

(3) 消火栓の維持管理に関すること。

(4) 漏水防止に関すること。

(5) 配水圧に関すること。

(6) 管路図台帳及び管路図(導水管を除く。)の整備に関すること。

(7) 貯水槽水道の検査等に関すること。

(8) 専用水道に関すること。

(9) 課内他係の所管に属しないこと。

(建設担当)

(1) 水道施設の調査、計画及び審査に関すること。

(2) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(3) 消火栓の設置工事に関すること。

(4) 水利権及び事業認可に関すること。

(5) 水道台帳の管理に関すること。

(6) 補助事業の申請及び完了検査に関すること。

(給水担当)

(1) 給水装置工事設計基準に関すること。

(2) 給水装置工事設計の審査及び指導に関すること。

(3) 給水装置工事の施行管理及び検査に関すること。

(4) 給水装置所有者台帳の管理に関すること。

(5) 給水装置工事事業者への指導に関すること。

(6) 給水装置工事の相談に関すること。

(7) メーターの整備計画及び実施に関すること。

(8) メーターの維持補修に関すること。

(9) メーター台帳の管理に関すること。

浄水課

(施設担当)

(1) 水道施設(送配水管を除く。以下同じ。)の維持管理に関すること。

(2) 水道施設の設備(電気、機械、計装等)の維持管理、計画及び工事に関すること。

(3) 水道施設管理に係る調査に関すること。

(4) 浄水汚泥の有効利用に関すること。

(5) 課内他係の所管に属しないこと。

(浄水担当)

(1) 取水、導水、浄水及び送配水施設の運転管理に関すること。

(2) 浄水処理に関すること。

(3) 水道用薬剤の管理に関すること。

(4) 配水量の管理に関すること。

(5) 排水処理施設の運転管理に関すること。

(6) 浄水管理に係る調査に関すること。

水質管理課

(水質係)

(1) 水源の水質保全に関すること。

(2) 水道水の水質検査及び試験に関すること。

(3) 水道水質の相談に関すること。

(4) 原水から給水栓水までの水質管理に関すること。

(5) 水道水質の調査及び研究に関すること。

下水道建設管理課

(計画係)

(1) 下水道事業の調査及び計画に関すること。

(2) 公共下水道の認可等に関すること。

(3) 補助事業の補助金の請求、調定及び完了検査に関すること。

(4) 公共下水道整備工事に係る予算の執行管理に関すること。

(5) 公共下水道の指導及び調査に関すること。

(6) 私道内の公共下水道に関すること。

(7) 課内他係の所管に属しないこと。

(建設係)

(1) 公共下水道の管渠工事の調査、設計及び施行に関すること。

(管理係)

(1) 下水道管渠(圧送管渠を除く。)及びその用地の維持管理に関すること。

(2) 開発行為等に係る下水道施設の指導及び検査に関すること。

(3) 下水道台帳(圧送管渠を除く管渠に限る。)の整備及び管理に関すること。

(4) 公共ます等の接続確認調査に関すること。

(5) 工事用排水の認定等に関すること。

(6) 排水設備工事指定店への指導に関すること。

(7) 排水設備等の審査及び検査に関すること。

(8) 排水設備工事の相談に関すること。

(9) 申請者設置の汚水ます及び汚水ます新設工事に係る下水道台帳図の整理に関すること。

(10) 公共ます等工事の新設受付、設計及び積算施行に関すること。

下水道施設課

(管理指導係)

(1) 下水道に係る水質の管理に関すること。

(2) 除害施設の設置指導に関すること。

(3) 工場又は事業場の下水の水質の規制及び指導に関すること。

(4) 排水設備特例許可に関すること。

(5) 下水道汚泥の処理処分及び有効利用に関すること。

(6) 下水処理場及びポンプ場の設計及び工事の施行に関すること。

(7) 下水道台帳(処理場、ポンプ場及び圧送管渠に限る。)の整備及び管理に関すること。

(8) 下水処理場及びポンプ場の維持管理に関すること。

(9) 圧送管渠の維持管理に関すること。

阿寒上下水道課

(上下水道係)

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収発及び保存に関すること。

(3) 上下水道事業(簡易水道を含む。以下同じ。)の広報事務に関すること。

(4) 給水装置工事事業者の指定及び登録の事務に関すること。

(5) 排水設備工事指定店の指定及び登録の事務に関すること。

(6) 排水設備責任技術者登録及び講習の事務に関すること。

(7) 上下水道事業の市有車両に関すること。

(8) 上下水道事業の工事請負契約、物品購入契約及び物品修繕契約に関すること。

(9) 上下水道事業の不用品の売却契約及び直払品・貯蔵品の検収及び出納保管に関すること。

(10) 上下水道賠償責任保険の事務に関すること。

(11) 下水道の普及促進事務に関すること。

(12) 日本水道協会、日本下水道協会及び簡易水道北海道等環境整備協議会に関すること。

(13) 水道料金及び下水道使用料の調定、入金処理等及び業務報告書に関すること。

(14) 下水道事業受益者分担金に関すること。

(15) 水道料金、下水道使用料及び下水道受益者分担金の納付、滞納整理等に関すること。

(16) 水洗便所改造資金の融資あっせんに関すること。

(17) 水洗便所改造工事補助金交付に関すること。

(18) 委託検針員及び委託収納員に関すること。

(19) 水道、下水道の使用開始、中止等の契約及び使用水量の計量、認定及び決定に関すること。

(20) 上下水道施設(簡易水道を含む。以下同じ。)の調査、計画及び審査に関すること。

(21) 上下水道施設の設計、更新及び工事施行に関すること。

(22) 消火栓の設置工事及び維持管理に関すること。

(23) 水利権及び事業認可の事務に関すること。

(24) 上下水道の台帳及び道路図台帳の管理に関すること。

(25) 上下水道事業の補助申請及び完了検査に関すること。

(26) 浄水汚泥及び下水汚泥の有効利用に関すること。

(27) 原水から給水栓水まで及び下水道に係る水質の管理に関すること。

(28) 給水装置工事設計基準に関すること。

(29) 給水装置工事及び排水設備等の設計審査、指導、検査及び施行管理等に関すること。

(30) 給水装置所有者台帳の管理に関すること。

(31) 給水装置工事事業者及び排水設備工事指定店への指導に関すること。

(32) メーターの整備、維持管理及びメーター台帳の管理に関すること。

(33) 異常水量の調査、決定及び認定に関すること。

(34) 上下水道施設全般の維持管理及び運転管理に関すること。

(35) 漏水防止及び配水圧に関すること。

(36) 浄水処理、配水量管理及び水道用薬剤の管理に関すること。

(37) 貯水槽水道の検査等に関すること。

(38) 公共下水道(特定環境公共下水道を含む。以下同じ。)の指導及び調査に関すること。

(39) 公共下水道の管渠工事の調査、設計及び施行に関すること。

(40) 私道内の公共下水道に関すること。

(41) 公共ます等工事の新設受付、設計及び積算施行に関すること。

(42) 申請者設置の汚水ます及び汚水ます新設工事に係る下水道台帳図の整理に関すること。

(43) 開発行為等に係る下水道施設の指導及び検査に関すること。

(44) 公共ます等の接続確認調査並びに工事用排水の認定等に関すること。

音別上下水道課

(上下水道係)

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収発及び保存に関すること。

(3) 上下水道事業(簡易水道を含む。以下同じ。)の広報事務に関すること。

(4) 給水装置工事事業者の指定及び登録の事務に関すること。

(5) 排水設備工事指定店の指定及び登録の事務に関すること。

(6) 排水設備責任技術者登録及び講習の事務に関すること。

(7) 上下水道事業の市有車両に関すること。

(8) 上下水道事業及び工業用水道事業の工事請負契約、物品購入契約及び物品修繕契約に関すること。

(9) 上下水道事業の不用品の売却契約及び直払品・貯蔵品の検収及び出納保管に関すること。

(10) 上下水道賠償責任保険の事務に関すること。

(11) 下水道の普及促進事務に関すること。

(12) 日本水道協会、日本下水道協会、日本工業用水協会及び簡易水道北海道等環境整備協議会に関すること。

(13) 水道料金、下水道使用料及び工業用水道料金の調定、入金処理等及び業務報告書に関すること。

(14) 下水道事業受益者分担金に関すること。

(15) 水道料金、下水道使用料、工業用水道料金及び下水道受益者分担金の納付・滞納整理等に関すること。

(16) 水洗便所改造資金の融資あっせんに関すること。

(17) 水洗便所改造工事補助金交付に関すること。

(18) 委託検針員及び委託収納員に関すること。

(19) 水道、下水道及び工業用水道の使用開始、中止等の契約及び使用水量の計量、認定及び決定に関すること。

(20) 上下水道施設(簡易水道を含む。以下同じ。)及び工業用水道施設の調査、計画及び審査に関すること。

(21) 上下水道施設及び工業用水道施設の設計、更新及び工事施行に関すること。

(22) 消火栓の設置工事及び維持管理に関すること。

(23) 水利権及び事業認可の事務に関すること。

(24) 上下水道及び工業用水道の台帳及び管路図台帳の管理に関すること。

(25) 上下水道事業及び工業用水道事業の補助申請及び完了検査に関すること。

(26) 浄水汚泥及び下水汚泥の有効利用に関すること。

(27) 原水から給水栓水まで及び下水道に係る水質の管理に関すること。

(28) 給水装置工事設計基準に関すること。

(29) 給水装置工事及び排水設備等の設計審査、指導、検査及び施行管理等に関すること。

(30) 給水装置所有者台帳の管理に関すること。

(31) 給水装置工事事業者及び排水設備工事指定店への指導に関すること。

(32) メーターの整備、維持管理及びメーター台帳の管理に関すること。

(33) 異常水量の調査、決定及び認定に関すること。

(34) 上下水道施設及び工業用水道施設全般の維持管理及び運転管理に関すること。

(35) 漏水防止及び配水圧に関すること。

(36) 浄水処理、配水量管理及び水道用薬剤の管理に関すること。

(37) 貯水槽水道の検査等に関すること。

(38) 公共下水道(特定環境公共下水道を含む。以下同じ。)の指導及び調査に関すること。

(39) 公共下水道の管渠工事の調査、設計及び施行に関すること。

(40) 私道内の公共下水道に関すること。

(41) 公共ます等工事の新設受付、設計及び積算施行に関すること。

(42) 申請者設置の汚水ます及び汚水ます新設工事に係る下水道台帳図の整理に関すること。

(43) 開発行為等に係る下水道施設の指導及び検査に関すること。

(44) 公共ます等の接続確認調査並びに工事用排水の認定等に関すること。

(45) 工業用水道全般の総括及び調整に関すること。

(46) 工業用水道事業会計の予算及び決算に関すること。

(47) 工業用水道事業の予算執行及び調整に関すること。

(48) 工業用水道事業の財産の取得、管理及び処分に関すること。

(49) 工業用水道事業の業務統計及び経理状況報告に関すること。

(50) 工業用水道事業の営業の企画及び長期経営計画に関すること。

(51) 工業用水道事業の財政計画及び資金計画に関すること。

(52) 工業用水道事業の現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(53) 工業用水道事業の入金及び出金に関すること。

(54) 工業用水道事業の出納取扱金融機関に関すること。

(55) 工業用水道の供給に関すること。

(56) 工業用水道資機材の管理及び給水装置に関すること。

(57) 工業用水道の取水場に関すること。

(58) 工業用水道水質の試験に関すること。

(59) 工業用水道の給水記録の整理及び報告に関すること。

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月22日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市公営企業事務分掌規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 上下水道部管理規程第3号
平成19年3月22日 上下水道部管理規程第4号
平成20年3月31日 上下水道部管理規程第5号
平成22年3月31日 上下水道部管理規程第4号
平成24年3月31日 上下水道部管理規程第4号
平成25年3月25日 上下水道部管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道部管理規程第1号
平成29年3月31日 上下水道部管理規程第2号
令和4年3月31日 上下水道部管理規程第3号
令和6年3月28日 上下水道部管理規程第10号