○釧路市公営企業専決規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務のうち、部長以下の職員(以下「部長等」という。)が専決することのできる事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 部長等は、その所掌する事務のうち次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 共通事務に係る専決権限事項表 (別表第1)

(2) 個別事務に係る専決権限事項表 (別表第2)

2 前項に規定する事項を専決する者は、当該別表に指定する職にある者とする。

3 部長等は、その所掌事務について第1項に定めがない場合においても、当該別表に定める事項に準ずる事項については、これを専決することができる。

(専決の特例)

第3条 前条の規定により専決する事項であっても、疑義があり、又は異例若しくは重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

2 前条及び前項の規定により部長等の専決権限に属し、又は属さない事項であっても、当該事項の決裁について管理者が別に命じた場合においては、当該命令の定めるところにより、これを決裁するものとする。

(専決した事項の報告)

第4条 部長等は、前2条の規定により専決した事項のうち、その結果を上司が了知する必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを上司に報告しなければならない。

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月22日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下水道部管理規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日上下水道部管理規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共通事務に係る専決権限事項表

項目

部長

課長

1 庶務に関する事項

 

 

(1) 公簿を閲覧させ、又は証明すること。

 

(2) 成規定例的な通知、督促、請求、申請、申込、申告、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、進達等をすること。

重要

軽易

(3) 国又は道の補助事業等の申請をすること。

軽易

 

(4) 国又は道の補助事業等の実績報告書を提出し、及びその請求書を提出すること。

重要

軽易

2 服務に関する事項

 

 

(1) 外勤を命令すること。

課長以下の場合

専門員以下の場合

(2) 超過勤務を命令すること。

 

(3) 職員の休暇等の承認をすること。

課長以下の場合

専門員以下の場合

(4) 職員の出張を命じ、及び復命を受けること。

課長以下の場合

専門員以下の場合

(5) 週休日及び勤務時間の割り振り並びに休日の代休日の指定をすること。

課長以下の場合

専門員以下の場合

(6) 主査以下の職員を配置すること。

 

3 支出負担行為に関する事項

 

 

(1) 企業財産の取得又は処分に関する契約をすること。

1,000万円未満

200万円未満

(2) 不動産及び物品の賃借契約をすること。

年額又は総額1,000万円未満

年額又は総額200万円未満

(3) 委託契約をすること(第5項の規定による委託契約を除く。)

1,000万円未満

200万円未満

(4) 契約締結の報告に関すること。

 

(5) 電気若しくはガスの供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約をすること。

 

(6) 食糧費の支出を決定すること。

 

(7) 経常的な人件費、共済費、光熱水費、燃料費、通信運搬費及び公債費の支出を決定すること。

 

(8) 契約(単価による契約を含む。)に基づく委託料、使用料及び貸借料を分割して支払う個々の支出決定をすること。

 

(9) 物品の購入、製造、修繕及び加工を決定すること。

1,000万円未満

200万円未満

(10) 第8号以外の各種の契約に基づき分割して支払う個々の支出決定をすること(企業財産関係並びに工事及び製造の請負関係は、別に定める。)

契約金額1,000万円未満

契約金額200万円未満

(11) 損失補償の支出決定をすること。

1,000万円未満

200万円未満

(12) 補助金等の交付指令をすること。

1,000万円未満

200万円未満

(13) その他の支出負担行為をすること(別に定めのあるものを除く。)

1,000万円未満

200万円未満

(14) 第8号の規定に係る支出決定をする場合の契約の検査をすること。

 

(15) この項に規定する契約の検査をすること(特に定めのあるものを除く。)

1,000万円以上

1,000万円未満

(16) この項に規定する契約に係る入札保証金、契約保証金及び遅延損害金を徴収し、又は免除すること。

各契約の専決権者

(17) 検査調書等により履行の確認をすること(工事請負関係は、別に定める。)

各契約の専決権者

(18) 第8号の規定に係る支出決定をする場合の契約の履行を確認すること。

 

(19) 長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年釧路市条例第72号)に規定する契約をすること。

総額1,000万円未満

総額200万円未満

4 収入及び支出に関する事項

 

 

(1) 収入を調定すること(別に定めのあるものを除く。)

 

(2) 水道料金等の減額をすること。

 

(3) 水道料金等の過誤納金の還付、充当等をすること。

 

(4) 戻入命令をすること。

 

(5) 支出命令をすること(別に定めのあるものを除く。)

3,000万円未満

1,000万円未満

(6) 前項第7号、第8号、第11号及び次項第9号の規定によって支出決定されたものの支出命令をすること。

 

(7) 次項各号(第9号を除く。)の規定によって支出決定されたものの支出命令をすること。

6,000万円以上

6,000万円未満

5 工事請負に関する事項(工事及び当該工事に係る設計、調査等の委託に限る。)

 

 

(1) 起工すること。

5,000万円未満

500万円未満

(2) 予定価格を設定すること。

各起工の専決権者

(3) 設計変更をすること。

変更後の契約金額5,000万円未満

変更後の契約金額500万円未満

(4) 着工延期、工期延長、工事休止その他工事施行管理上必要な指示又は承認を与えること(工事に関する指令を含む。)

契約金額5,000万円未満

契約金額500万円未満

(5) 工事の検査(総務部契約管理課の行う検査を除く。)をすること。

 

(6) 検査調書により部分使用を実施すること。

 

(7) 検査調書等により履行の確認をし、及び工事目的物の引渡しを受けること。

 

(8) 工事目的物引渡し完了の報告を承認すること。

各起工の専決権者

(9) 前払金及び既済部分に対する部分払の支出を決定すること。

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(10) 遅延損害金及び損害金を徴収すること。

契約金額5,000万円未満

契約金額500万円未満

6 軽易な工事請負に関する事項(1件100万円未満の工事に限る。)

 

 

(1) 工事請負に関する事務を処理すること。

 

(2) 工事の検査をし、及び工事の引渡しを受けること。

 

7 情報公開に関する事項

 

 

(1) 公文書公開請求書の受付に関すること。

 

(2) 第三者の意見の聴取に関すること。

 

(3) 公開・非公開の決定期間の延長に関すること。

 

(4) 公開・非公開の決定に関すること。

軽易

 

8 個人情報に関する事項

 

 

(1) 個人情報ファイル簿に関すること。

 

(2) 利用目的以外の目的のための利用及び提供の決定に関すること。

 

(3) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(次号及び第5号において「開示等」という。)に係る請求書の受付に関すること。

 

(4) 開示等の決定期間の延長に関すること。

 

(5) 開示等の決定に関すること。

軽易

 

(6) 釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会(次号において「審議会」という。)への諮問に関すること。

 

(7) 審議会からの答申を受けた事項の決定に関すること。

 

9 行政手続に関する事項

 

 

(1) 申請に対する処分に係る審査基準の作成、変更及び公表に関すること。

 

(2) 申請に対する処分に係る標準処理期間の設定、変更及び公表に関すること。

 

(3) 不利益処分に係る処分基準の作成、変更及び公表に関すること。

 

備考(別表第2において共通)

1 「○」又は「金額その他文言」の記載のあるものは、当該事項についてその相当欄の者が、専決権限を有することを示す。

2 金額の記載は、1件ごとの金額を示し、請負契約及び売買契約にあっては、その見積金額、設計金額、予定金額若しくは予定価格又は契約金額(当該契約が単価による契約である場合は、見積金額、予定金額若しくは予定価格又は契約金額に予定数量を乗じて得た額)、公有財産の取得処分並びにその他の事項にあっては、見積金額、予定金額若しくは予定価格又は実金額をもってその金額とする。

3 主幹は、その分掌事務に係る専決事項について、「課長」の専決権限を有する。

別表第2(第2条関係)

個別事務に係る専決権限事項表

総務課

 

項目

部長

課長

1 庶務に関する事項

 

 

(1) 公告及び告示をすること。

重要

軽易

(2) 寄附に関する事務を処理すること(負担付寄附を除く。)

10万円未満

 

(3) 公用電話の加入契約をし、又は解除すること。

 

(4) 職員住宅入居者を決定し、又は変更すること。

 

(5) 排水設備工事指定店を指定すること。

 

(6) 排水設備工事責任技術者を登録すること。

 

2 職員の服務、給与、研修等に関する事項

 

 

(1) 職員の休暇等に関する指導又は調査すること。

 

(2) 扶養親族を認定すること。

 

(3) 通勤届を確認し、通勤手当の月額を決定すること。

 

(4) 寒冷地手当支給に伴う世帯区分を認定すること。

 

(5) 住居届を確認し、住居手当の月額を決定すること。

 

(6) 給与を減額すること。

 

(7) 職員の研修の実施を決定すること。

 

(8) 職員の定期その他の健康診断を実施すること。

 

(9) 会計年度任用職員を採用し、配置すること及び会計年度任用職員の給料又は報酬を決定すること。


(10) 臨時的任用職員を任用し、配置すること及び臨時的任用職員の給料を決定すること。

 

3 工事請負契約に関する事項(設計、調査等の委託契約に準用する。)

 

 

(1) 契約方法を決定すること。

 

(2) 指名業者の選定をすること。

 

500万円未満

(3) 入札保証金を免除すること。

5,000万円未満

500万円未満

(4) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。

 

(5) 契約保証金を免除すること。

契約金額1億円未満

契約金額5,000万円未満

(6) 契約を締結すること。

1億円未満

5,000万円未満

(7) 契約内容を変更すること。

原契約金額1,000万円以上

原契約金額1,000万円未満

4 物品の購入、製造、修繕、加工、売払いその他物品に関する事項

 

 

(1) 予定価格を設定すること。

1,000万円未満

500万円未満

(2) 契約方法を決定すること。

1,000万円未満

500万円未満

(3) 指名業者を決定すること。

1,000万円未満

500万円未満

(4) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。

 

(5) 入札保証金を免除すること。

1,000万円未満

500万円未満

(6) 契約を締結すること。

500万円以上

500万円未満

(7) 契約保証金を免除すること。

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(8) 契約内容を変更すること。

原契約金額500万円以上

原契約金額500万円未満

(9) 遅延損害金及び損害金を徴すること。

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(10) 物品の納入上必要な指示又は承認を与えること。

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(11) 検査調書等により履行の確認をすること。

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(12) 不用物品の処分を決定すること。

 

5 下水道事業受益者負担金に関する事項



(1) 賦課に関する事務処理及び通知をすること。


(2) 納付の督励及び催告をすること。


(3) 納期限を延長し、又は分割納入を承認すること。

重要

軽易

(4) 滞納処分(執行停止を含む。)に関する事務を処理すること。


(5) 過誤納金の還付及び充当をすること。


(6) 公示送達をすること。


(7) 減免をすること。

減免基準の明確なもの


6 水洗便所改造資金融資あっせんに関する事項



(1) 水洗便所改造資金融資あっせんの可否を審査し、決定すること。


7 水洗便所改造工事補助金の交付に関する事項



(1) 水洗便所改造工事補助金の交付の可否を審査し、決定すること。


8 下水道使用料に関する事項



(1) 使用料算定基礎異動申告書により汚水排除量を認定すること。


(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用量を確認すること。

重要

軽易

9 使用水量に関する事項



(1) 異常水量等の認定をすること。


10 収納業務に関する事項



(1) 督促状を発送すること。


(2) 公示送達をすること。


(3) 分割納入を承認すること。


(4) 不正使用等に係る停水処分をすること。


(5) 減免をすること。

減免基準の明確なもの


(6) 過誤納金の還付及び充当をすること。


経営企画課


項目

部長

課長

1 経営に関する事項



(1) 経営に係る企画及び総合調整に関すること。

軽易


(2) 経営手法に関する調査研究に関すること。

軽易


2 経理に関する事項



(1) 長期債の借入れ及び償還の決定をすること。


(2) 予算の流用を承認すること。


(3) 一時借入金及び短期貸付金に関する事務を処理すること。


(4) 振替をすること。


(5) 科目の更正をすること。


3 企業財産に関する事項



(1) 企業用財産を賃貸すること。


(2) 企業用財産の目的外使用に関すること。


(3) 不動産の交換に関すること。

330平方メートル未満


(4) 他人の不動産を借用すること(賃借を除く。)


(5) 企業財産及び物品を滅失し、又は損傷した者(市職員を除く。)に対し損害賠償又は原状回復の請求をすること。

被害額50万円未満

被害額30万円未満

水道整備課

 

項目

部長

課長

1 水道事業の基本計画に関する事項

 

 

(1) 水道整備計画案を作成すること。

軽易

 

2 給水装置に関する事項



(1) 給水装置工事の施行条件を決定すること。


(2) 給水装置の構造及び材質について審査をすること。


(3) 給水装置工事の設計を審査し、承認すること。


(4) 給水装置工事のしゅん工検査をすること。


(5) 給水装置工事の施行上必要な指示をすること。


(6) 給水装置について管理上の検査をし、使用者又は所有者に必要な措置を命ずること。


浄水課

 

項目

部長

課長

1 浄水場の管理に関する事項

 

 

(1) ポンプ運転業務従事者の勤務命令をすること。

 

水質管理課

 

項目

部長

課長

1 水質に関する事項

 

 

(1) 受託水質検査の計画策定に関すること。

 

下水道建設管理課

 

項目

部長

課長

1 下水道基本計画に関する事項

 

 

(1) 下水道計画案を作成すること。

 

2 下水道管渠(圧送管渠を除く。)の管理に関する事項



(1) 下水道管渠の維持管理をすること。


(2) 不良下水道使用者に対して施設の改善等必要な措置を命ずること。


(3) 制限行為許可(変更)申請書を審査し、許可証の交付その他の措置をとること。


3 排水設備等に関する事項



(1) 排水設備等確認申請書の確認をすること。


(2) 排水設備等の工事検査を行うこと。


下水道施設課

 

項目

部長

課長

1 下水道施設に関する事項

 

 

(1) 終末処理場の管理運営を行うこと。

重要

軽易

(2) ポンプ場の管理運営を行うこと。

重要

軽易

(3) 委託業者に対する業務の監督を行うこと。

 

(4) 委託業者からの諸報告を受けること。

 

2 特定事業場等に関する事項

 

 

(1) 特定事業場及び除害施設等の立入検査及び指導、改善命令等に関すること。

重要

軽易

(2) 特定事業場及び除害施設等に関する許可等に関すること。

 

(3) 排水設備特例許可等に関すること。

 

阿寒上下水道課

 

項目

部長

課長

1 収納業務に関する事項

 

 

(1) 公示送達をすること。

 

(2) 分割納入を承認すること。

 

(3) 不正使用等に係る停水処分をすること。

 

(4) 減免をすること。

減免基準の明確なもの

 

2 水道事業の基本計画に関する事項

 

 

(1) 阿寒地区の簡易水道等の水道整備計画案を作成すること。

軽易

 

3 下水道事業受益者分担金に関する事項

 

 

(1) 賦課に関する事務処理及び通知をすること。

 

(2) 納付の督励及び催告をすること。

 

(3) 納期限を延長し、又は分割納入を承認すること。

重要

軽易

(4) 滞納処分に関する事務を処理すること(執行停止を含む。)

 

(5) 過誤納金の還付及び充当をすること。

 

(6) 公示送達をすること。

 

(7) 減免をすること。

減免基準の明確なもの

 

4 水洗便所改造資金融資あっせんに関する事項

 

 

(1) 水洗便所改造資金融資あっせんの可否を審査し、決定すること。

 

5 水洗便所改造工事補助金交付に関する事項

 

 

(1) 水洗便所改造工事補助金交付の可否を審査し、決定すること。

 

6 給水装置に関する事項

 

 

(1) 給水装置工事の施行条件を決定すること。

 

(2) 給水装置の構造及び材質について審査をすること。

 

(3) 給水装置工事の設計を審査し、承認すること。

 

(4) 給水装置工事のしゅん工検査をすること。

 

(5) 給水装置工事施行上必要な指示をすること。

 

(6) 給水装置について管理上の検査をし、使用者又は所有者に必要な措置を命ずること。

 

7 排水設備等に関する事項

 

 

(1) 排水設備新設等確認申請書の確認をすること。

 

(2) 排水設備等の工事検査を行うこと。

 

8 使用水量に関する事項

 

 

(1) 異常水量等の認定をすること。

 

9 下水道使用料に関する事項

 

 

(1) 下水道使用開始届により下水道使用者を決定すること。

 

(2) 使用料算定基礎異動申請書により汚水排除量を認定すること。

 

(3) 水道水以外の水を使用した場合の使用量を確認すること。

 

軽易

10 下水道基本計画に関する事項

 

 

(1) 阿寒地区の下水道計画案を作成すること。

 

11 下水道管渠(圧送管渠を除く。)の管理に関する事項

 

 

(1) 下水道管渠の維持管理をすること。

 

(2) 不良下水道使用者に対して施設の改善等必要な措置を命ずること。

 

(3) 制限行為許可(変更)申請書を審査し、許可証の交付その他の措置をとること。

 

12 下水道施設に関する事項

 

 

(1) 終末処理場の管理運営を行うこと。

重要

軽易

(2) ポンプ場の管理運営を行うこと。

重要

軽易

(3) 委託業者に対する業務の監督を行うこと。

 

(4) 委託業者からの諸報告を受けること。

 

13 特定事業場等に関する事項

 

 

(1) 特定事業場及び除害施設等の立入検査及び指導、改善命令等に関すること。

重要

軽易

(2) 特定事業場及び除害施設等に関する許可等に関すること。

 

(3) 排水設備特例許可等に関すること。

 

音別上下水道課

 

項目

部長

課長

1 収納業務に関する事項

 

 

(1) 公示送達をすること。

 

(2) 分割納入を承認すること。

 

(3) 不正使用等に係る停水処分をすること。

 

(4) 減免をすること。

減免基準の明確なもの

 

2 水道事業の基本計画に関する事項

 

 

(1) 音別地区の簡易水道等の水道整備計画案を作成すること。

軽易

 

3 下水道事業受益者分担金に関する事項

 

 

(1) 賦課に関する事務処理及び通知をすること。

 

(2) 納付の督励及び催告をすること。

 

(3) 納期限を延長し、又は分割納入を承認すること。

重要

軽易

(4) 滞納処分に関する事務を処理すること(執行停止を含む。)

 

(5) 過誤納金の還付及び充当をすること。

 

(6) 公示送達をすること。

 

(7) 減免をすること。

減免基準の明確なもの

 

4 水洗便所改造資金融資あっせんに関する事項

 

 

(1) 水洗便所改造資金融資あっせんの可否を審査し、決定すること。

 

5 水洗便所改造工事補助金交付に関する事項

 

 

(1) 水洗便所改造工事補助金交付の可否を審査し、決定すること。

 

6 給水装置に関する事項

 

 

(1) 給水装置工事の施行条件を決定すること。

 

(2) 給水装置の構造及び材質について審査をすること。

 

(3) 給水装置工事の設計を審査し、承認すること。

 

(4) 給水装置工事のしゅん工検査をすること。

 

(5) 給水装置工事施行上必要な指示をすること。

 

(6) 給水装置について管理上の検査をし、使用者又は所有者に必要な措置を命ずること。

 

7 排水設備等に関する事項

 

 

(1) 排水設備新設等確認申請書の確認をすること。

 

(2) 排水設備等の工事検査を行うこと。

 

8 使用水量に関する事項

 

 

(1) 異常水量等の認定をすること。

 

9 下水道使用料に関する事項

 

 

(1) 下水道使用開始届により下水道使用者を決定すること。

 

(2) 使用料算定基礎異動申請書により汚水排除量を認定すること。

 

(3) 水道水以外の水を使用した場合の使用量を確認すること。

 

軽易

10 下水道基本計画に関する事項

 

 

(1) 音別地区の下水道計画案を作成すること。

 

11 下水道管渠(圧送管渠を除く。)の管理に関する事項

 

 

(1) 下水道管渠の維持管理をすること。

 

(2) 不良下水道使用者に対して施設の改善等必要な措置を命ずること。

 

(3) 制限行為許可(変更)申請書を審査し、許可証の交付その他の措置をとること。

 

12 下水道施設に関する事項

 

 

(1) 終末処理場の管理運営を行うこと。

重要

軽易

(2) ポンプ場の管理運営を行うこと。

重要

軽易

(3) 委託業者に対する業務の監督を行うこと。

 

(4) 委託業者からの諸報告を受けること。

 

13 特定事業場等に関する事項

 

 

(1) 特定事業場及び除害施設等の立入検査及び指導、改善命令等に関すること。

重要

軽易

(2) 特定事業場及び除害施設等に関する許可等に関すること。

 

(3) 排水設備特例許可等に関すること。

 

工業用水道に関する事項

 

 

1 庶務に関する事項

 

 

(1) 寄附に関する事務を処理すること(負担附寄附を除く。)

10万円未満

 

2 経理に関する事項

 

 

(1) 長期債の借入及び償還の決定をすること。

 

(2) 予算の流用を承認すること。

 

(3) 一時借入金及び短期貸付金に関する事務を処理すること。

 

(4) 振替をすること。

 

(5) 科目の更正をすること。

 

3 企業財産に関する事項

 

 

(1) 企業用財産を賃貸すること。

 

(2) 企業用財産の目的外使用に関すること。

 

(3) 不動産の交換に関すること。

330平方メートル未満

 

(4) 他人の不動産を借用すること(賃借を除く。)

 

(5) 企業財産及び物品を滅失し、又はき損した者(市職員を除く。)に対し損害賠償又は原状回復の請求をすること。

被害額50万円未満

被害額30万円未満

4 収納業務に関する事項

 

 

(1) 公示送達をすること。

 

(2) 分割納入を承認すること。

 

(3) 不正使用等に係る停水処分をすること。

 

(4) 減免をすること。

減免基準の明確なもの

 

釧路市公営企業専決規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 上下水道部管理規程第4号
平成19年3月22日 上下水道部管理規程第5号
平成20年3月31日 上下水道部管理規程第6号
平成22年3月31日 上下水道部管理規程第5号
平成25年3月25日 上下水道部管理規程第2号
平成28年3月31日 上下水道部管理規程第4号
平成29年3月31日 上下水道部管理規程第3号
令和2年3月31日 上下水道部管理規程第3号
令和4年3月31日 上下水道部管理規程第2号
令和5年3月31日 上下水道部管理規程第4号
令和6年3月28日 上下水道部管理規程第8号