○釧路市公営企業職員の職の設置等に関する規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第2号

(趣旨)

第1条 釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)第2条第1項に規定する企業職員の職については、この規程の定めるところによる。

(職の設置)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

部長、部次長、課長、係長、専門員、主査、主任、主事、技師

第3条 条例その他の規定により職名を定められている者又は公営企業管理者が必要と認めた者は、前条に規定する職名とは別の職名を用いることができる。

2 前項の規定による職制については、おおむね別表のとおり前条の職制に準ずるものとする。

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月22日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課長に準ずる職

係長に準ずる職

主幹

総括係長

担当係長

課長補佐

釧路市公営企業職員の職の設置等に関する規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 上下水道部管理規程第2号
平成19年3月22日 上下水道部管理規程第1号
平成24年3月31日 上下水道部管理規程第3号
令和6年3月28日 上下水道部管理規程第5号