○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を要する主要な職員を指定する規則

平成17年10月11日

釧路市規則第271号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職員の範囲を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 前条の規定における同意を得なければならない職員の範囲は、釧路市公営企業職員の職の設置等に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第2号)における専門員及びこれに準ずる職以上の者とする。

(同意の手続)

第3条 公営企業管理者が、前条に規定する職員を任免するため市長の同意を得ようとするときは、文書によらなければならない。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を要する主要な職員を指定する規…

平成17年10月11日 規則第271号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第271号
令和6年3月29日 規則第7号