○釧路市入港料条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第248号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市入港料条例(平成17年釧路市条例第227号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入港料の減免)

第2条 条例第6条に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港するとき。

(2) 傷病人の手当等のため緊急入港するとき。

(3) 親善の目的で公式訪問のため入港するとき。

(4) 検疫のみを目的として入港するとき。

(5) 国、他の地方公共団体又は公共的団体の船舶で、公用、公共用又は公益上の目的で入港するとき。

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 入港料の減免を受けようとするときは、減免申請書を市長に提出しなければならない。

(納入通知書)

第3条 条例第7条の規定による入港料の納付は、市長が発行する納入通知書により行うものとする。

2 入港料の納期は、入港した日の属する月から起算して4か月以内で市長が定める日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納期を変更することができる。

(入港料算定の基礎)

第4条 船舶総トン数(総トン表示を要しない船舶にあっては、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)の規定により算出した総トン数)に1トン未満の端数があるときは、1トン未満は1トンに切り上げる。

(入港料の還付手続)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、既納の入港料の還付を受けようとするときは、還付申請書を市長に提出しなければならない。

(関係書類)

第6条 条例第9条に規定する関係書類は、船舶国籍証書その他必要な書類をいう。

(申請書等の様式)

第7条 この規則における申請書等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市入港料条例施行規則(昭和52年釧路市規則第30号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則第2条の規定は、平成17年10月31日までの間、なおその効力を有する。

釧路市入港料条例施行規則

平成17年10月11日 規則第248号

(平成17年10月11日施行)