○釧路市入港料条例

平成17年10月11日

釧路市条例第227号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2の規定に基づき、本市が徴収する入港料について必要な事項を定めるものとする。

(入港料の徴収)

第2条 入港料は、釧路港(法第33条第2項において準用する法第9条第1項の規定により公告された釧路港港湾区域をいう。)に入港する船舶から徴収する。

(入港料の料率)

第3条 入港料の料率は、入港1回につき総トン数1トンごとに次のとおりとする。

(1) 外国貿易船(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第5号に規定する船舶をいう。以下同じ。) 2円16銭

(2) 外国貿易船を除く船舶 1円18銭

(入港料の算定方法)

第4条 入港料は、入港回数1回につき1隻ごとに算出するものとし、当該船舶の総トン数によるトン数に前条に規定する料率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより入港回数を算定する。

(1) 同一船舶が1日に2回以上入港する場合は、1日につき入港1回とみなす。

(2) 同一船舶が1か月に11回(前号の規定適用後の回数による。この号の入港回数の適用について同じ。)以上入港する場合は、1か月につき入港10回とみなす。ただし、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業により就航する同一船舶の1か月の入港回数が7回以上10回以下の場合にあっては、当該入港回数から1回を減じた回数をもって、1か月の入港回数とみなす。

(入港料を徴収しない船舶)

第5条 法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶のほか、次に掲げる船舶の入港料は、徴収しない。

(1) 総トン数700トン未満の船舶

(2) 天災による避難のため入港する船舶

(入港料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより入港料を減免することができる。

(入港料の納付)

第7条 入港した船舶(第5条に規定する船舶を除く。)の運航者は、市長が指定する期日までに、規則で定めるところにより入港料を納付しなければならない。

(入港料の不還付)

第8条 既納の入港料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(関係書類の提出)

第9条 市長は、入港料の徴収に関し必要があると認めたときは、運航者に、関係書類の提出を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 入港に関する事実を偽り、その他不正の手段により、入港料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市入港料条例(昭和52年釧路市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例第6条の規定は、平成17年10月31日までの間、なおその効力を有する。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中釧路市港湾施設管理条例第12条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分に限る。)及び附則第5項の改正規定、第2条中釧路市港湾環境整備施設条例別表第2第2号の改正規定並びに第3条の規定は、同年5月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路市入港料条例

平成17年10月11日 条例第227号

(令和元年10月1日施行)