○釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第247号

(禁止構築物の特例)

第2条 条例第3条ただし書の規定により市長が許可する建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例の施行により条例第3条各号に規定する禁止構築物に該当するに至った既存構築物で、増築し、又は改築するもの(増築する場合にあっては、増築後の床面積の合計が条例の施行の際における床面積の合計の1.2倍を超えないもので、かつ、増築後の条例別表第1から別表第6までの規定に適合しない構築物の部分の床面積の合計が条例の施行の際におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものに限る。)

(2) 次のからまでに掲げる港区の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める構築物で、港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための旅館、ホテル、日用品の販売を主たる目的とする店舗及び飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第9項までに定めるものを除く。)

 新釧路川以東の商港区 旅館、ホテル、店舗及び飲食店

 新釧路川以東の漁港区 店舗及び飲食店

 新釧路川以西の商港区、漁港区及び工業港区 店舗(市長が別に定めるものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する構築物

 釧路港の港湾機能の向上及び利用増進に資する構築物で、港区の目的を著しく阻害しないもの

 設置の目的が釧路港港湾計画その他の計画と一体的かつ総合的な観点から妥当であるもの

(許可の申請)

第3条 条例第3条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、構築物建設許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の構築物建設許可申請書には、付近見取図、配置図及び各階平面図を添付しなければならない。

3 市長は、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(許可書の交付)

第4条 市長は、条例第3条ただし書の規定による許可をしたときは、構築物建設許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(市長が指定する事業及び官公署)

第5条 条例別表第1第2号及び第9号、別表第2第4号、別表第3第2号並びに別表第5第2号に規定する市長が指定する事業及び官公署は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例別表第1第2号に規定する市長が指定する事業

運輸に附帯するサービス業、産業用機械器具賃貸業、製氷業、建設用・建築用金属製品製造業、一般産業用機械・装置製造業、通信機械器具及び通信関連機械器具製造業、船舶製造・修理業、船舶用機関製造業並びに自動車整備業

(2) 条例別表第1第9号に規定する市長が指定する官公署

税関、運輸支局、気象台、開発建設部、海上保安部、入国管理局、検疫所、動物検疫所、植物防疫所、農政事務所、警察署、消防署、北海道及び釧路市

(3) 条例別表第2第4号に規定する市長が指定する事業

運輸に附帯するサービス業及び自動車整備業

(4) 条例別表第3第2号の市長が指定する事業

セメント及びセメント製品製造業

(5) 条例別表第5第2号の市長が指定する事業

無機化学工業製品製造業、有機化学工業製品製造業及び化学製品卸売業(市長が別に定める化学製品を取り扱うものを除く。)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則(平成13年釧路市規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第94号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第247号

(平成19年10月1日施行)