○釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第247号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(平成17年釧路市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 新釧路川以東の商港区 旅館、ホテル、店舗及び飲食店
イ 新釧路川以東の漁港区 店舗及び飲食店
ウ 新釧路川以西の商港区、漁港区及び工業港区 店舗(市長が別に定めるものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する構築物
ア 釧路港の港湾機能の向上及び利用増進に資する構築物で、港区の目的を著しく阻害しないもの
イ 設置の目的が釧路港港湾計画その他の計画と一体的かつ総合的な観点から妥当であるもの
2 前項の構築物建設許可申請書には、付近見取図、配置図及び各階平面図を添付しなければならない。
3 市長は、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(1) 条例別表第1第2号に規定する市長が指定する事業
運輸に附帯するサービス業、産業用機械器具賃貸業、製氷業、建設用・建築用金属製品製造業、一般産業用機械・装置製造業、通信機械器具及び通信関連機械器具製造業、船舶製造・修理業、船舶用機関製造業並びに自動車整備業
(2) 条例別表第1第9号に規定する市長が指定する官公署
税関、運輸支局、気象台、開発建設部、海上保安部、入国管理局、検疫所、動物検疫所、植物防疫所、農政事務所、警察署、消防署、北海道及び釧路市
(3) 条例別表第2第4号に規定する市長が指定する事業
運輸に附帯するサービス業及び自動車整備業
(4) 条例別表第3第2号の市長が指定する事業
セメント及びセメント製品製造業
(5) 条例別表第5第2号の市長が指定する事業
無機化学工業製品製造業、有機化学工業製品製造業及び化学製品卸売業(市長が別に定める化学製品を取り扱うものを除く。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第94号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。

