○釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第226号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の建設等の規制に関し必要な事項を定めることにより、港湾施設の利用の増進並びに港湾の適正な管理及び運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「商港区」、「工業港区」、「特殊物資港区」、「漁港区」、「保安港区」及び「修景厚生港区」とは、法第39条第1項の規定により市長が指定した商港区、工業港区、特殊物資港区、漁港区、保安港区及び修景厚生港区をいう。
(禁止構築物)
第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次に掲げるものとする。ただし、市長が公益上その他特別の事情によりやむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
(1) 商港区においては別表第1に掲げる構築物以外のもの
(2) 工業港区においては別表第2に掲げる構築物以外のもの
(3) 特殊物資港区においては別表第3に掲げる構築物以外のもの
(4) 漁港区においては別表第4に掲げる構築物以外のもの
(5) 保安港区においては別表第5に掲げる構築物以外のもの
(6) 修景厚生港区においては別表第6に掲げる構築物以外のもの
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第5条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
商港区において許容される構築物
(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場及び貯油施設を除く。)
(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物利用運送事業、運送取次事業、貿易関連業その他市長が指定する事業を行う者の施設
(3) 港湾関係者の利便の用に供するための郵便局、銀行の支店及び保険業の店舗
(4) 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設
(5) 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設
(6) 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他これらに類する施設
(7) 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル、卸売市場(水産物卸売市場を除く。)その他の流通業務施設
(8) 港湾関係者のための休泊所、診療所その他の福利厚生施設
(9) 市長が指定する官公署の施設
(10) 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するガソリンスタンド
別表第2(第3条関係)
工業港区において許容される構築物
(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
(2) 原料若しくは製品の一部の輸送を海上運送若しくは港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場及び事務所並びにこれらの附帯施設
(3) 前号の工場に附属する研究施設及びその附帯施設
(4) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物利用運送事業、運送取次事業、貿易関連業その他市長が指定する事業を行う者の施設
(5) 別表第1第3号に定めるもの
(6) 別表第1第7号に定めるもの
(7) 別表第1第8号に定めるもの
(8) 別表第1第9号に定めるもの
別表第3(第3条関係)
特殊物資港区において許容される構築物
(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(上屋及び食糧サイロを除く。)
(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物利用運送事業、運送取次事業、貿易関連業その他市長が指定する事業を行う者の施設
(3) 別表第1第3号に定めるもの
(4) 別表第1第9号に定めるもの
別表第4(第3条関係)
漁港区において許容される構築物
(1) 法第2条第5項第2号、第4号、第5号、第9号、第9号の2(当該港区で発生する廃棄物を処理するための施設に限る。)及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 漁船のための係留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設
(3) 漁船の修理施設、造船施設及びこれらの附帯施設
(4) 水産物卸売市場その他の水産物の荷さばきに必要な施設
(5) 魚舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設
(6) 冷蔵倉庫、冷凍倉庫、魚油タンクその他水産物の保管のための施設
(7) 製氷工場及び冷凍工場その他の水産物の加工工場並びにこれらの附帯施設
(8) 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設
(9) 漁業会社、漁業組合その他水産物関連事業を営む者の事務所及び工場並びにその附帯施設
(10) 水産に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設
(11) 水産関係者のための休泊所、診療所その他の福利厚生施設
(12) 水産関係者の利便の用に供するための船舶食糧卸売業、船舶通信設備業、船舶器具販売業その他これらに類する事業を行う者の施設並びに郵便局、銀行の支店及び保険業の店舗
(13) 水産関係者が行う水産物の販売を主たる目的とする店舗
(14) 別表第1第9号に定めるもの
(15) 別表第1第10号に定めるもの
別表第5(第3条関係)
保安港区において許容される構築物
(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 危険物置場、危険物倉庫、貯油施設その他市長が指定する事業を行う者の保管施設
(3) 消火施設その他の危険防止施設
(4) 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所
(5) 防災及び危険物の取扱いに関係する官公署の施設
別表第6(第3条関係)
修景厚生港区において許容される構築物
(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで、第8号の2、第9号、第9号の2(当該港区で発生する廃棄物を処理するための施設に限る。)及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設その他これらに類する施設
(3) 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設
(4) 別表第1第3号に定めるもの
(5) 別表第1第9号に定めるもの