○釧路港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第246号

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項各号のいずれかに掲げる行為の許可を受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。

2 条例第3条第1項各号の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受けた者の住所の変更等軽微なものの変更については、届出をもって足りるものとする。

3 第1項の申請書には、市長が指定する図面及び書類を添付しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第3条第1項各号の許可をしたときは、許可書を交付する。

(占用料等の納付等)

第4条 条例第7条第1項の規定による占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)は、市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 占用料等の納期は、許可の日から20日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納期を別に指定することができる。

(占用料等の算定方法)

第5条 条例第7条第2項に規定する占用料等の算定に必要な事項は、釧路市港湾施設管理条例施行規則(平成17年釧路市規則第244号)第13条第1項各号の規定を準用する。

(占用料等の還付)

第6条 条例第9条に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに定める場合とする。

(1) 港湾計画の遂行その他公益上の理由により、許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 災害その他許可を受けた者の責めに帰すことのできない理由により、占用等ができないとき。

2 還付する占用料等は、未占用等に係る部分の占用料等とする。

3 占用料等の還付を受けようとする者は、その理由を付して市長に申請しなければならない。

(申請書等の様式)

第7条 この規則における申請書及び許可証等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する条例施行規則(平成12年釧路市規則第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第246号

(平成17年10月11日施行)