○釧路港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第225号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項の規定に基づき、本市の管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において用いる用語は、法において用いる用語の例による。

(許可の申請)

第3条 港湾区域内及び港湾隣接地域内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 港湾区域内の水域(水域の上空100メートルまでの区域及び水底60メートルまでの区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用

(2) 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取

(3) 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良(第1号の占用を伴うものを除く。)

(4) 護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から20メートル以内の地域においてする構築物の建設又は改築(載荷量を増加させることとなる場合に限る。)

(5) 残土その他廃棄物の投棄

2 市長は、前項の許可について条件を付することができる。

(権利義務の承継)

第4条 許可を受けた者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割によって当該許可に基づく権利の全部若しくは一部を他の法人に承継させたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に基づく権利の全部若しくは一部を承継することとされた法人は、その死亡、合併又は分割の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該許可を取り消し、その効力を停止し、又は当該許可に付した条件を変更することができる。

(1) 詐欺その他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

2 第3条の規定による許可を受けなければならない行為を許可を受けないでした者又は前項の規定により許可を取り消され、その効力の停止を受け、若しくはその条件を変更された者は、市長の命ずるところにより、自己の費用で設置した施設の改築、移転若しくは撤去又は原状回復の処置をとらなければならない。

(占用期間)

第6条 占用期間は1年以内とし、引き続き占用しようとするときは、許可の期間満了30日前までにその旨を市長に申請し、許可を受けなければならない。

(占用料等の納付等)

第7条 第3条第1項第1号又は第2号の規定による許可を受けた者は、次に掲げる占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

(1) 公共空地に係る占用料 釧路市道路占用料条例(平成17年釧路市条例第198号)第2条の規定の例により算定した額

(2) 水域に係る占用料 別表により算定した額

(3) 土砂採取料 別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額

2 占用料等の徴収方法、納期及び算定について必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。

(占用料等の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、前条に定める占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 営利を目的としない公益事業を行うとき。

(2) 市長が港湾施設の管理運営のため指示した行為を行うとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を付して市長に申請しなければならない。

(占用料等の不還付)

第9条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 第3条第1項の規定による行為の許可を受けた者(その使用人及びその委託を受けた者を含む。)が港湾施設又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過怠金)

第12条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する条例(平成12年釧路市条例第37号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

料金

水域の占用

さん橋、浮さん橋、係船くいの類

1平方メートル年額

50円

円管の類

1メートル年額

25円

土砂の採取

砂、砂利及び土砂

1立方メートル

100円

釧路港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する条例

平成17年10月11日 条例第225号

(令和元年10月1日施行)