○釧路市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第226号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市特定公共賃貸住宅条例(平成17年釧路市条例第204号。以下「条例」という。)の規定に基づき、釧路市特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(年齢要件)

第2条 条例第5条第2号に規定する年齢要件は、18歳以上35歳以下とする。ただし、入居後において35歳を超える者にあっては、超えた日以後における最初の3月31日までに住宅を明け渡すものとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第5条第5号に規定する収入基準は、入居の申込みをしたときにおいて月の平均所得が158,000円以上487,000円以下であること。ただし、158,000円に満たない者であっても、所得の上昇が見込まれる者はこの限りでない。

(入居申込者)

第4条 条例第6条第1項に規定する入居申込みは、釧路市特定公共賃貸住宅(単身者)入居申込書(様式第1号)による。

(入居決定者に対する通知)

第5条 条例第6条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、釧路市特定公共賃貸住宅(単身者)入居許可書(様式第2号)により通知する。

(入居の手続)

第6条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、釧路市特定公共賃貸住宅(単身者)入居請書(様式第3号)により提出をしなければならない。

2 条例第9条第4項に規定する期間は、市長が通知する入居可能な日から15日以内とする。

(連帯保証人の変更)

第7条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人に変更のあった場合の届出は、釧路市特定公共賃貸住宅(単身者)入居請書変更届(様式第4号)により提出する。

(家賃の減額)

第8条 条例第13条第1項に規定する家賃の減額を受けようとする入居者は、釧路市特定公共賃貸住宅(単身者)家賃減額申請書(様式第5号)によらなければならない。

2 条例第13条第3項に規定する通知は、釧路市特定公共賃貸住宅(単身者)家賃減額決定通知書(様式第6号)により通知する。

(入居者負担額)

第9条 条例第14条に規定する入居者負担額は、別表のとおりとする。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予の申請及び承認)

第10条 条例第15条の規定により家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、釧路市特定公共賃貸住宅(単身者)家賃減免申請書(様式第7号)又は釧路市特定公共賃貸住宅(単身者)家賃徴収猶予申請書(様式第8号)に当該事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、理由があると認めたときは、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予をする。

3 前項の規定による家賃又は入居者負担金の徴収猶予の期間は、3か月を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(退居届)

第11条 条例第24条に規定する入居者が住宅を退居しようとするときの届出は、釧路市特定公共賃貸住宅(単身者)退居届(様式第9号)によらなければならない。

(委任)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の音別町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年音別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

入居者の所得区分

家賃(円)

入居者負担額(円)

158,000円未満

50,000

30,000

158,000円以上259,000円以下

50,000

35,000

259,000円を超え350,000円以下

50,000

45,000

350,000円を超え487,000円以下

50,000

家賃の額

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釧路市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年10月11日 規則第226号

(令和2年4月1日施行)