○釧路市特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月11日

釧路市条例第204号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定により建設し、及び管理する住宅(以下「住宅」という。)をいい、別表に掲げるものとする。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(入居者の募集方法)

第3条 市長は、住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、広報紙、新聞、掲示等その他適切な方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、次の各号のいずれかの理由に係る者については、公募を行わず入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) その他市長が必要と認める理由があること。

(入居者の資格)

第5条 住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 市に住所を有する者又は有することとなる者であること。

(2) 単身者であり、かつ、規則で定める年齢の者であること。

(3) 原則として市内で就労している者又は就労することとなる者であること。

(4) 自ら居住するために住宅を必要としていること。

(5) 施行規則第26条第6号に規定する収入基準(以下「収入基準」という。)の範囲内の者であること。

(6) 市税及び市使用料を滞納していない者であること。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居申込みをした者のうちから入居者の選考を行い、住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居の選定)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が住宅に入居しないとき又は空家が生じたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居手続等)

第9条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、許可があった日から15日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者が勤務する事業所の長又はこれに準ずる者及び市内に居住し独立の生活を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を市長に提出すること。ただし、入居決定者が未成年の場合の連帯保証人は、保護者を充てなければならない。

(2) 第19条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にできないときは、その旨を申し出て、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第2号の敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(住宅の使用期間)

第10条 特定公共賃貸住宅の使用期間は、3年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。

(家賃)

第11条 住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。

(家賃の減額)

第12条 市長は、住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第14条に規定する入居者負担額を入居者から徴収するものとする。

第13条 家賃の減額を受けようとする入居決定者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第14条 市長は、毎年、当該入居者の所得を調査し、入居者の所得に応じ、規則で定める方法により入居者負担額を決定するものとする。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して、市長の定める減免基準により当該家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃及び入居者負担額の変更)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃及び入居者負担額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃及び入居者負担額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したとき。

(家賃又は入居者負担額の納付)

第17条 入居者は、家賃又は入居者負担額を毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

2 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃又は入居者負担額は、その月の日数に応じた日割計算による。

(督促)

第18条 家賃又は入居者負担額を前条第1項の規定による納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から家賃又は入居者負担額の2か月分に相当する額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は入居者負担額又は損害賠償金があるときは、これらを控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 住宅の小破修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道、灯油及び電話の使用料並びに公共放送受信料

(3) 汚物、ごみ、排水等の消毒及び清掃に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、当該住宅の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅を転貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(3) 住宅を模様替えし、又は増築すること。

(4) 住宅の敷地内に工作物を施すこと。

(5) 室内及び敷地内においてペット類の飼育をすること。

3 入居者は、住宅を引き続き1か月以上使用しないときは、市長にあらかじめ届出をしなければならない。

(修繕の義務)

第22条 入居者は、住宅の破損、ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、給湯設備その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕並びに入居者の責めに帰すべき理由によるものについては遅滞なくこれを行うものとする。

(入居者の損害賠償)

第23条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって住宅を損傷し、又は滅失したときはこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(退居の手続)

第24条 入居者は、当該住宅を退居しようとするときは、その5日前までにその旨を市長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、明渡しの日を指定して、入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 第5条に規定する資格を失ったとき。

(3) 家賃又は入居者負担額を3か月以上滞納したとき。

(4) 住宅を故意に損傷したとき。

(5) 第21条に違反したとき。

(6) 正当な理由によらないで1か月以上住宅を使用しないとき。

(7) 入居者が第29条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第26条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、随時市長の指定した職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査をするときは、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(釧路警察署長の意見聴取)

第27条 市長は、第6条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者として決定しようとする者が暴力団員であるかどうかについて、釧路警察署長の意見を聴くことができる。

2 市長は、特定公共賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者が暴力団員であるかどうかについて、釧路警察署長の意見を聴くことができる。

(市長への意見)

第28条 釧路警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者が暴力団員であると判明したときは、市長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第29条 市長は、第27条第2項の規定による意見聴取において暴力団員である旨の意見が述べられた場合又は前条の意見が述べられた場合であって特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特定公共賃貸住宅の明渡し及びその他必要な措置をとる旨を勧告することができる。

(委任)

第30条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の音別町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年音別町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月26日条例第34号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

所在地

建設年度

構造

型式

面積(m2)

棟数・戸数

釧路市音別町朝日3丁目12番地

7

セラミックブロック造

1LDK

39.9

2棟6戸

釧路市特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月11日 条例第204号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第11類 営/第4章 住宅・宅地造成
沿革情報
平成17年10月11日 条例第204号
平成21年6月26日 条例第34号
平成27年3月20日 条例第26号
令和4年9月26日 条例第21号