○釧路市建築協定条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第220号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市建築協定条例(平成17年釧路市条例第200号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項の規定により建築協定を締結しようとする者の代表者又は法第76条の3第2項の規定により建築協定を定めようとする者(以下「代表者等」という。)は、建築協定(変更・廃止)認可申請書に次に掲げる書類(法第76条の3第2項の規定による建築協定の場合は第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 建築協定をしようとする趣意書

(2) 建築協定をしようとする建築協定書

(3) 建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。)の全員の住所、氏名及び合意を証する書類

(5) 建築協定区域を表示する図面

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を認可したときは、建築協定(変更・廃止)認可通知書により代表者等に通知するものとする。

(建築協定の変更又は廃止)

第3条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を変更し、又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を廃止しようとする者の代表者等は、建築協定(変更・廃止)認可申請書に、前条第1項各号に掲げる書類に準ずる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は廃止の申請を認可したときは、建築協定(変更・廃止)認可通知書により代表者等に通知するものとする。

(借地権の消滅の届出)

第4条 法第74条の2第3項の規定による届出は、借地権消滅届によってするものとする。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市建築協定条例施行規則

平成17年10月11日 規則第220号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第11類 営/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第220号